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建築物の耐震改修の促進に関する法律と阪神・淡路大震災

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建築物の耐震改修の促進に関する法律と阪神・淡路大震災の違い

建築物の耐震改修の促進に関する法律 vs. 阪神・淡路大震災

建築物の耐震改修の促進に関する法律(けんちくぶつのたいしゅうかいしんのそくしんにかんするほうりつ、平成7年法律第123号)は、建築物に関する日本の法律。略称は耐震改修促進法。. 阪神・淡路大震災(はんしん・あわじだいしんさい)は、1995年(平成7年)1月17日に発生した兵庫県南部地震による大規模地震災害のことである。 1995年(平成7年)1月17日5時46分52秒(日本時間=UTC+9)、淡路島北部(あるいは神戸市垂水区)沖の明石海峡(北緯34度35.9分、東経135度2.1分、深さ16km)を震源として、Mj7.3古いモニュメントや資料の中にはM7.2とするものもあるが、これは、2001年(平成13年)4月23日に気象庁がマグニチュードの算出方法の変更により7.3に修正したためである。の兵庫県南部地震が発生した。 近畿圏の広域(兵庫県を中心に、大阪府、京都府も)が大きな被害を受けた。特に震源に近い神戸市市街地(東灘区・灘区・中央区(三宮・元町・ポートアイランドなど)・兵庫区・長田区・須磨区)の被害は甚大で、日本国内のみならず世界中に衝撃を与えた。犠牲者は6,434名に達し、戦後に発生した地震災害としては、東日本大震災に次ぐ被害規模であり、戦後に発生した自然災害では、犠牲者の数で伊勢湾台風の5,098人を上回り、東日本大震災が発生するまでは最悪のものであった。 1995年1月25日の政令により、激甚災害法(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)に基づく激甚災害に指定。.

建築物の耐震改修の促進に関する法律と阪神・淡路大震災間の類似点

建築物の耐震改修の促進に関する法律と阪神・淡路大震災は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 建築基準法既存不適格日本

建築基準法

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。.

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既存不適格

既存不適格(きそんふてきかく)は、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。 建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものである。そのまま使用していてもただちに違法というわけではないが、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければならない(原則)。 当初から法令に違反して建築された違法建築や欠陥住宅とは区別する必要がある。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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建築物の耐震改修の促進に関する法律と阪神・淡路大震災の間の比較

阪神・淡路大震災が1006を有している建築物の耐震改修の促進に関する法律は、6の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は0.30%です = 3 / (6 + 1006)。

参考文献

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