平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法と日本
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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法と日本の違い
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 vs. 日本
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(へいせいにじゅうさんねんどとうにおけることもてあてのしきゅうとうにかんするとくべつそちほう、平成23年8月30日法律第107号)は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成23年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする、日本の法律である。. 日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法と日本間の類似点
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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法と日本の間の比較
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参考文献
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