常設仲裁裁判所と調停
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常設仲裁裁判所と調停の違い
常設仲裁裁判所 vs. 調停
常設仲裁裁判所(じょうせつちゅうさいさいばんしょ、Permanent Court of Arbitration、Cour permanente d'arbitrage)は、1899年の第1回ハーグ平和会議で設立された常設の国際仲裁法廷で、オランダのハーグに設置されている。1899年に採択された原条約は1907年の第2回ハーグ平和会議で改正され、103の国が原条約または改正条約のいずれかを批准している。国際司法裁判所と同じハーグの平和宮殿内に設置されているが、別の機関である。. 戸地裁柏原支部) 調停(ちょうてい)は、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを指す。.
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常設仲裁裁判所と調停の間の比較
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参考文献
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