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小法廷と桶川ストーカー殺人事件

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小法廷と桶川ストーカー殺人事件の違い

小法廷 vs. 桶川ストーカー殺人事件

小法廷(しょうほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官5人で構成される合議体、あるいは5人の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のこと。定足数は3名。. 桶川ストーカー殺人事件(おけがわストーカーさつじんじけん)とは、女子大学生が元交際相手の男を中心とする犯人グループから嫌がらせ行為を受け続けた末、1999年(平成11年)10月26日に埼玉県桶川市のJR東日本高崎線桶川駅前で殺害された事件。警察捜査上の名称はJR桶川駅西口女子大生路上殺人事件鳥越・小林(2002)pp.42-43。桶川事件とも呼ばれる。本件の発生が契機となり、2000年に「ストーカー規制法」が制定された。 写真週刊誌『FOCUS』および報道テレビ番組『ザ・スクープ』が行った調査報道により、所轄の埼玉県警上尾署が被害者と家族からの被害相談を極めてずさんに扱っていたことが明らかとなり、警察不祥事としても注目され、警察から3人の懲戒免職者を含む15人の処分者を出した。また一方では、被害者と遺族への報道被害が起こった事件として、報道のあり方についての参考例としても取り上げられる。 事件の発端をつくった被害者の元交際相手は2000年1月に自殺、被害者殺害に直接的に関与した4人にはそれぞれ無期懲役から懲役15年の判決が下され、2006年に全員の刑が確定。また、本件に関わる別事案で起訴された元上尾署員の3人に執行猶予付きの有罪判決が下された。さらに被害者遺族は埼玉県(埼玉県警)を相手取り国家賠償請求訴訟を起こし、警察の捜査怠慢については賠償責任が認められたが、遺族が求めた捜査怠慢と殺害の関連認定については退ける判決が2006年に確定した。.

小法廷と桶川ストーカー殺人事件間の類似点

小法廷と桶川ストーカー殺人事件は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 上告最高裁判所 (日本)

上告

上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としていた終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。 上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。.

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最高裁判所 (日本)

記載なし。

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小法廷と桶川ストーカー殺人事件の間の比較

桶川ストーカー殺人事件が114を有している小法廷は、33の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は1.36%です = 2 / (33 + 114)。

参考文献

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