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家族と扶養

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

家族と扶養の違い

家族 vs. 扶養

19世紀のあるギリシャ人一家(1895年) 本項目では家族(かぞく、独: Familie、仏: famille、英: family)について解説する。. 扶養(ふよう)は、老幼、心身の障害、疾病、貧困、失業などの理由により自己の労働が困難でかつ資産が十分でないために独立して生計を営めない者(要扶助者)の生活を他者が援助すること。扶養関係において、扶養を受ける権利のある者(民法第878条)を扶養権利者、扶養をする義務のある者(民法第878条)を扶養義務者、実際に何らかの援助を受けて扶養されている者を「被扶養者」(健康保険法第1条、介護保険法第7条第8項第6号)と呼ぶ。扶養に関連する法領域を扶養法という。.

家族と扶養間の類似点

家族と扶養は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 事実婚親族1960年

事実婚

事実婚(じじつこん)とは、婚姻事実関係一般を意味する概念青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、183頁。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、241頁、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている。 したがって、事実婚は広義には「内縁」の同義語・類義語としても用いられるが、講学上において「事実婚」という概念を用いる場合には、特に当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指すとし、届出を出すことができないような社会的要因がある場合をも含む「内縁」とは異なる概念として区別されて用いられることが多い二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、109頁。この点を強調して「選択的事実婚」あるいは「自発的内縁」などと呼ばれることもある。 また、先述のように「事実婚」の概念は多義的であることから、法的概念として「事実婚」の語を用いることを避け、法律婚に対する事実婚については「自由結合(union libre)」という概念を用いる論者もいる。 以下、この項目では当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま同居し共同生活を営む場合の事実婚について述べる。.

事実婚と家族 · 事実婚と扶養 · 続きを見る »

親族

親族(しんぞく)とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。.

家族と親族 · 扶養と親族 · 続きを見る »

1960年

アフリカにおいて当時西欧諸国の植民地であった地域の多数が独立を達成した年であることに因み、アフリカの年と呼ばれる。.

1960年と家族 · 1960年と扶養 · 続きを見る »

上記のリストは以下の質問に答えます

家族と扶養の間の比較

扶養が52を有している家族は、212の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は1.14%です = 3 / (212 + 52)。

参考文献

この記事では、家族と扶養との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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