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嫡出と家族

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

嫡出と家族の違い

嫡出 vs. 家族

嫡出(ちゃくしゅつ)とは、婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること。対義語は「庶出」である。 実子の嫡出子には、出生と同時に嫡出の身分を取得する「生来嫡出子」のほか、準正によって嫡出子となる「準正嫡出子」がある(準正嫡出子を参照)。なお、法定親子関係である養子は法律上の血縁関係が擬制され縁組の日から嫡出子の身分を取得する(民法第809条。養親子関係については養子を参照)。 「嫡出」という語は「正統」という意味を持ち、「庶出」という語は「異端」という意味を持っている。子は生まれの正統や異端を選べないのに、子を「庶出」「異端」呼ばわりして蔑むのは誤った行為だという批判もあり、近年では「嫡出子」を「婚内子」、「非嫡出子」を「婚外子」と称する場合もある。 日本の法制においては婚姻の有無とは関係なく血族関係は発生するが、ただし、後に述べられるように非嫡出子において父子関係が発生するためには認知を要する(779条、784条)。. 19世紀のあるギリシャ人一家(1895年) 本項目では家族(かぞく、独: Familie、仏: famille、英: family)について解説する。.

嫡出と家族間の類似点

嫡出と家族は(ユニオンペディアに)共通で11ものを持っています: 夫婦夫婦別姓嫡出家制度事実婚結婚相続養子縁組親権明治2013年

夫婦

夫婦(ふうふ、めおと、みょうと)とは、適法の婚姻をした男性と女性。妻夫(めお)、夫妻(ふさい)とも言う。男性を夫と呼び、女性を妻と呼ぶ。.

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夫婦別姓

夫婦別姓(ふうふべっせい)とは、夫婦が結婚後もそれぞれの姓を名乗ることである明鏡国語辞典、第二版、大修館書店、2010年。。日本法では「姓」ではなく「氏」が用いられているため法的には「夫婦別氏」(ふうふべっし)という床谷 文雄、、女性学評論、2号、1988年、13-47頁。doi/10.18878/00002058。夫婦別姓と夫婦同姓を選択できる制度を、「選択的夫婦別姓」(せんたくてきふうふべっせい)、法的には「選択的夫婦別氏」(せんたくてきふうふべっし)と呼ぶ。 一方、婚姻時に両者の名字(氏)を統一する婚姻および家族形態、またはその制度のことを「夫婦同姓」(ふうふどうせい)、法的には「夫婦同氏」(ふうふどうし)という。日本では現在、民法750条により夫婦同氏と定められ、夫婦別氏は国際結婚の場合を除き認められていないため、別氏のまま婚姻することを選択できる選択的夫婦別姓制度の導入の是非が議論されている。.

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嫡出

嫡出(ちゃくしゅつ)とは、婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること。対義語は「庶出」である。 実子の嫡出子には、出生と同時に嫡出の身分を取得する「生来嫡出子」のほか、準正によって嫡出子となる「準正嫡出子」がある(準正嫡出子を参照)。なお、法定親子関係である養子は法律上の血縁関係が擬制され縁組の日から嫡出子の身分を取得する(民法第809条。養親子関係については養子を参照)。 「嫡出」という語は「正統」という意味を持ち、「庶出」という語は「異端」という意味を持っている。子は生まれの正統や異端を選べないのに、子を「庶出」「異端」呼ばわりして蔑むのは誤った行為だという批判もあり、近年では「嫡出子」を「婚内子」、「非嫡出子」を「婚外子」と称する場合もある。 日本の法制においては婚姻の有無とは関係なく血族関係は発生するが、ただし、後に述べられるように非嫡出子において父子関係が発生するためには認知を要する(779条、784条)。.

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家制度

家制度(いえせいど)とは、1898年(明治31年)に制定された民法において規定された日本の家族制度であり、親族関係を有する者のうち更に狭い範囲の者を、戸主(こしゅ)と家族として一つの家に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度である。江戸時代に発達した、武士階級の家父長制的な家族制度を基にしている。 女性参政権の施行と日本国憲法の制定に合わせて、1947年(昭和22年)には民法が大規模に改正され、親族編・相続編が根本的に変更された為に廃止された。.

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事実婚

事実婚(じじつこん)とは、婚姻事実関係一般を意味する概念青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、183頁。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、241頁、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている。 したがって、事実婚は広義には「内縁」の同義語・類義語としても用いられるが、講学上において「事実婚」という概念を用いる場合には、特に当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指すとし、届出を出すことができないような社会的要因がある場合をも含む「内縁」とは異なる概念として区別されて用いられることが多い二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、109頁。この点を強調して「選択的事実婚」あるいは「自発的内縁」などと呼ばれることもある。 また、先述のように「事実婚」の概念は多義的であることから、法的概念として「事実婚」の語を用いることを避け、法律婚に対する事実婚については「自由結合(union libre)」という概念を用いる論者もいる。 以下、この項目では当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま同居し共同生活を営む場合の事実婚について述べる。.

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結婚

結婚(けっこん、marriage)とは、夫婦になること広辞苑 第五版 p.829 結婚。類似概念に婚姻(こんいん)があり、社会的に承認された夫と妻の結合平凡社『世界大百科事典』vol.10, 【婚姻】pp.607-608 末成道夫 執筆箇所をいう。後述のように学術的には「結婚」はもっぱら配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めて指している『文化人類学事典』 弘文堂、1987年1月、246頁.

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相続

続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.

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養子縁組

養子縁組(ようしえんぐみ)とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親(ようしん)と養子(ようし)、または女子の場合には養女(ようじょ)、養子から見て養親の家(または家族)を養家(ようか)と呼称する。.

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親権

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。.

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明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

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2013年

この項目では、国際的な視点に基づいた2013年について記載する。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

嫡出と家族の間の比較

家族が212を有している嫡出は、62の関係を有しています。 彼らは一般的な11で持っているように、ジャカード指数は4.01%です = 11 / (62 + 212)。

参考文献

この記事では、嫡出と家族との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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