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夫婦別姓と家族

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夫婦別姓と家族の違い

夫婦別姓 vs. 家族

夫婦別姓(ふうふべっせい)とは、夫婦が結婚後もそれぞれの姓を名乗ることである明鏡国語辞典、第二版、大修館書店、2010年。。日本法では「姓」ではなく「氏」が用いられているため法的には「夫婦別氏」(ふうふべっし)という床谷 文雄、、女性学評論、2号、1988年、13-47頁。doi/10.18878/00002058。夫婦別姓と夫婦同姓を選択できる制度を、「選択的夫婦別姓」(せんたくてきふうふべっせい)、法的には「選択的夫婦別氏」(せんたくてきふうふべっし)と呼ぶ。 一方、婚姻時に両者の名字(氏)を統一する婚姻および家族形態、またはその制度のことを「夫婦同姓」(ふうふどうせい)、法的には「夫婦同氏」(ふうふどうし)という。日本では現在、民法750条により夫婦同氏と定められ、夫婦別氏は国際結婚の場合を除き認められていないため、別氏のまま婚姻することを選択できる選択的夫婦別姓制度の導入の是非が議論されている。. 19世紀のあるギリシャ人一家(1895年) 本項目では家族(かぞく、独: Familie、仏: famille、英: family)について解説する。.

夫婦別姓と家族間の類似点

夫婦別姓と家族は(ユニオンペディアに)共通で30ものを持っています: 夫婦夫婦別姓嫡出子育て家制度家父長制家族家族法少子化事実婚フェミニズムドメスティックバイオレンス結婚相続血縁養子縁組親権戸籍明治1976年1983年1989年1994年1995年2002年2005年2007年2009年2010年2013年

夫婦

夫婦(ふうふ、めおと、みょうと)とは、適法の婚姻をした男性と女性。妻夫(めお)、夫妻(ふさい)とも言う。男性を夫と呼び、女性を妻と呼ぶ。.

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夫婦別姓

夫婦別姓(ふうふべっせい)とは、夫婦が結婚後もそれぞれの姓を名乗ることである明鏡国語辞典、第二版、大修館書店、2010年。。日本法では「姓」ではなく「氏」が用いられているため法的には「夫婦別氏」(ふうふべっし)という床谷 文雄、、女性学評論、2号、1988年、13-47頁。doi/10.18878/00002058。夫婦別姓と夫婦同姓を選択できる制度を、「選択的夫婦別姓」(せんたくてきふうふべっせい)、法的には「選択的夫婦別氏」(せんたくてきふうふべっし)と呼ぶ。 一方、婚姻時に両者の名字(氏)を統一する婚姻および家族形態、またはその制度のことを「夫婦同姓」(ふうふどうせい)、法的には「夫婦同氏」(ふうふどうし)という。日本では現在、民法750条により夫婦同氏と定められ、夫婦別氏は国際結婚の場合を除き認められていないため、別氏のまま婚姻することを選択できる選択的夫婦別姓制度の導入の是非が議論されている。.

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嫡出

嫡出(ちゃくしゅつ)とは、婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること。対義語は「庶出」である。 実子の嫡出子には、出生と同時に嫡出の身分を取得する「生来嫡出子」のほか、準正によって嫡出子となる「準正嫡出子」がある(準正嫡出子を参照)。なお、法定親子関係である養子は法律上の血縁関係が擬制され縁組の日から嫡出子の身分を取得する(民法第809条。養親子関係については養子を参照)。 「嫡出」という語は「正統」という意味を持ち、「庶出」という語は「異端」という意味を持っている。子は生まれの正統や異端を選べないのに、子を「庶出」「異端」呼ばわりして蔑むのは誤った行為だという批判もあり、近年では「嫡出子」を「婚内子」、「非嫡出子」を「婚外子」と称する場合もある。 日本の法制においては婚姻の有無とは関係なく血族関係は発生するが、ただし、後に述べられるように非嫡出子において父子関係が発生するためには認知を要する(779条、784条)。.

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子育て

子育て(こそだて)とは、子を育てることである。.

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家制度

家制度(いえせいど)とは、1898年(明治31年)に制定された民法において規定された日本の家族制度であり、親族関係を有する者のうち更に狭い範囲の者を、戸主(こしゅ)と家族として一つの家に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度である。江戸時代に発達した、武士階級の家父長制的な家族制度を基にしている。 女性参政権の施行と日本国憲法の制定に合わせて、1947年(昭和22年)には民法が大規模に改正され、親族編・相続編が根本的に変更された為に廃止された。.

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家父長制

家父長制(かふちょうせい、、)は、家長権(家族と家族員に対する統率権)が男性たる家父長に集中している家族の形態。「父権制」と訳されることもある。古代ローマに、その典型を見ることができる。日本の明治民法において、家長権は戸主権として法的に保証されていた。.

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家族

19世紀のあるギリシャ人一家(1895年) 本項目では家族(かぞく、独: Familie、仏: famille、英: family)について解説する。.

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家族法

家族法(かぞくほう)とは、民法(明治29年法律第89号)の第4編「親族」と第5編「相続」を合わせた講学上の用語であり、親族法と相続法の上位概念である。身分法ということもある。 英語の「family law」やドイツ語の「Familienrecht」等も直訳すれば「家族法」であり、実際これらに相当する意味で使われることもあるが、これらはむしろ上記の親族法に近い概念であり、用法が異なる。.

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少子化

少子化(しょうしか)とは、.

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事実婚

事実婚(じじつこん)とは、婚姻事実関係一般を意味する概念青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、183頁。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、241頁、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている。 したがって、事実婚は広義には「内縁」の同義語・類義語としても用いられるが、講学上において「事実婚」という概念を用いる場合には、特に当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指すとし、届出を出すことができないような社会的要因がある場合をも含む「内縁」とは異なる概念として区別されて用いられることが多い二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、109頁。この点を強調して「選択的事実婚」あるいは「自発的内縁」などと呼ばれることもある。 また、先述のように「事実婚」の概念は多義的であることから、法的概念として「事実婚」の語を用いることを避け、法律婚に対する事実婚については「自由結合(union libre)」という概念を用いる論者もいる。 以下、この項目では当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま同居し共同生活を営む場合の事実婚について述べる。.

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フェミニズム

フェミニズム フェミニズム(feminism)又は女性主義(じょせいしゅぎ)とは、性差別を廃止し、抑圧されていた女性の権利を拡張しようとする思想・運動、性差別に反対し女性の解放を主張する思想・運動などの総称。男女同権運動との関わりが深い。リベラル・フェミニズムやラディカル・フェミニズムなど、フェミニズムの思想は多様であり、一本の思想と考えることはできない。対置概念はマスキュリズム。 フェミニズムを主張する人のことを「フェミニスト」と呼ぶ。.

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ドメスティックバイオレンス

ドメスティック・バイオレンス(domestic violence、以下略称:DVと記述)または配偶者暴力(はいぐうしゃぼうりょく)、夫婦間暴力(ふうふかんぼうりょく)とは、同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力(身体的暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力も含む)のことである。近年ではDVの概念は婚姻の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般を指す場合もある。.

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結婚

結婚(けっこん、marriage)とは、夫婦になること広辞苑 第五版 p.829 結婚。類似概念に婚姻(こんいん)があり、社会的に承認された夫と妻の結合平凡社『世界大百科事典』vol.10, 【婚姻】pp.607-608 末成道夫 執筆箇所をいう。後述のように学術的には「結婚」はもっぱら配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めて指している『文化人類学事典』 弘文堂、1987年1月、246頁.

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相続

続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.

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血縁

血縁(けつえん)とは、共通の祖先を有している関係、あるいは有しているものと信じられている関係を指す。 中世以前の社会や、開発途上国では、社会で重要な位置を占める。子供・老人・病人・障害者がいる場合にも、国家に福祉政策の観点がないからである。必要性から、このような社会では血縁を拡大解釈し、濃密な関係を維持しようとする(大家族主義)が、先進国(特に新中間層の核家族生活者)では必要性が少なく、プライバシーに干渉されることを嫌う傾向が強いため、縮小解釈して淡白な関係に留めようとする。.

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養子縁組

養子縁組(ようしえんぐみ)とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親(ようしん)と養子(ようし)、または女子の場合には養女(ようじょ)、養子から見て養親の家(または家族)を養家(ようか)と呼称する。.

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親権

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。.

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戸籍

戸籍(こせき)とは、戸と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書である。 かつては東アジアの広い地域で存在していた。21世紀の現在では中華人民共和国(事実上形骸化している)と日本と中華民国(台湾)のみに現存する制度である。.

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明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

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1976年

記載なし。

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1983年

この項目では、国際的な視点に基づいた1983年について記載する。.

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1989年

この項目では、国際的な視点に基づいた1989年について記載する。.

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1994年

この項目では、国際的な視点に基づいた1994年について記載する。.

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1995年

この項目では、国際的な視点に基づいた1995年について記載する。.

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2002年

この項目では、国際的な視点に基づいた2002年について記載する。.

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2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.

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2007年

この項目では、国際的な視点に基づいた2007年について記載する。.

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2009年

この項目では、国際的な視点に基づいた2009年について記載する。.

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2010年

この項目では、国際的な視点に基づいた2010年について記載する。.

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2013年

この項目では、国際的な視点に基づいた2013年について記載する。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

夫婦別姓と家族の間の比較

家族が212を有している夫婦別姓は、417の関係を有しています。 彼らは一般的な30で持っているように、ジャカード指数は4.77%です = 30 / (417 + 212)。

参考文献

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