外国人登録制度と無国籍間の類似点
外国人登録制度と無国籍は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 多重国籍、不法滞在、中華民国、国籍、朝鮮籍、戸籍。
多重国籍
■赤:多重国籍を認めていない国家 多重国籍(たじゅうこくせき)とは二つ以上の国籍を持っている状態のこと。重国籍法務省「国籍選択について」ともいい、二つならば二重国籍、国籍の積極的抵触となる。大約として重国籍であることは、個々人にはさしたる害は生じないので制約しなくても構わないという意見も存在しているが「国籍」『日本大百科全書』 小学館。、単一の国籍しか持てないことが原則であり、法整備上の問題などで、制限つきや政治家や公務員ではない者のみに認められている国がある。.
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不法滞在
不法滞在(ふほうたいざい)または不法滞留(ふほうたいりゅう)とは、出入国関係法令(日本の場合は出入国管理及び難民認定法)に違反した状態で外国(自らが国籍を有する以外の国)に滞在している状態を指す。非正規滞在あるいはオーバーステイ(over stay)という表現が用いられることもある。.
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中華民国
中華民国(ちゅうかみんこく)は、東アジアに位置する民主共和制国家。 アジアで2番目の共和国として1912年に中国大陸で成立し、国共内戦により中国大陸で中華人民共和国が建国された1949年以降は台湾島と周辺の島嶼群など(自由地区)のみを実効支配する海洋国家となった。自由地区は、日本やフィリピン、中華人民共和国などと領海を接する。 議会制民主主義・資本主義体制国であり、1971年までは国際連合安全保障理事会常任理事国として国際社会に大きな影響を与えていた。しかし国連の代表権問題や一つの中国政策により、中華人民共和国が中華民国を国家承認しないように要求しているため、2018年5月24日現在では中華民国を正式に国家として承認している国は18か国に留まる。上記の経緯があるため以前の国交を結んでいた国々を中心に、日本を含めて多くの国々と活発な経済的文化的な交流が行われている。台湾島及びその周辺島嶼群を含む地域名である台湾(たいわん)と表記されるのが一般的である。.
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国籍
国籍(こくせき)とは、個人と特定の国家を法的に結びつける絆であり、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を経て国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された概念である。.
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朝鮮籍
朝鮮籍(ちょうせんせき)とは、1910年の韓国併合により朝鮮が日本の領土となったことに伴って日本国籍とされていた朝鮮人のうち、朝鮮の独立後も引きつづき日本に居住している朝鮮人及びその子孫について、1947年以降日本の外国人登録制度の対象になったことに伴い韓国籍を始めとしたいずれの国籍が確認できない者が登録されることになった便宜上の籍(狭義の朝鮮人)であり、正確には登録法制上の記号である。.
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戸籍
戸籍(こせき)とは、戸と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書である。 かつては東アジアの広い地域で存在していた。21世紀の現在では中華人民共和国(事実上形骸化している)と日本と中華民国(台湾)のみに現存する制度である。.
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- 何が外国人登録制度と無国籍間の類似点があります
外国人登録制度と無国籍の間の比較
無国籍が38を有している外国人登録制度は、58の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は6.25%です = 6 / (58 + 38)。
参考文献
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