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墓地と墓地、埋葬等に関する法律

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墓地と墓地、埋葬等に関する法律の違い

墓地 vs. 墓地、埋葬等に関する法律

西光寺の墓地 墓地(ぼち)とは、亡くなった人の遺体や遺骨を埋葬する墓を設けるための区域 亘徳、2017年2月6日閲覧。墓場(はかば)ともいう。なお、墓をつくるために土地(墓地等)の一部を区画した部分を墓所(ぼしょ)という。. 墓地、埋葬等に関する法律(ぼち、まいそうとうにかんするほうりつ、昭和23年5月31日法律第48号)は、墓地、納骨堂または火葬場の管理および埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的として、昭和23年(1948年)に制定された日本の法律である。墓埋法(ぼまいほう)、埋葬法(まいそうほう)などと略される。.

墓地と墓地、埋葬等に関する法律間の類似点

墓地と墓地、埋葬等に関する法律は(ユニオンペディアに)共通で8ものを持っています: 人間火葬火葬場無縁仏霊園葬儀死体

墓(はか)は遺体または遺骨を収めて故人を弔う構造物 亘徳、2017年2月6日閲覧。墳墓(ふんぼ)、墳塋(ふんえい)ともいう。一般に墓石・墓碑などの目印を置き、これを墓標(ぼひょう)という。また、この墓石・墓碑を指して墓ということもある。.

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人間

人間(にんげん、英: human beingジーニアス和英辞典「人間」)とは、以下の概念を指す。.

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火葬

火葬(かそう)とは、葬送の一手段として遺体を焼却することである。また、遺体の焼却を伴う葬儀全体も指す。 火葬を行う施設や建築物を火葬場と呼ぶ。.

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火葬場

火葬場(かそうば、crematory)とは、死体を火葬するための施設。本項では主として日本の火葬場について記す。 法的には、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号、最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号)の第二条7において「この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。」と、規定されている。 現代では斎場(さいじょう)とも称されるが、これは本来、祭祀儀礼を行う場所および、祭祀儀礼を行う施設全般を指す呼称であり、火葬設備を有せず通夜・告別式のみ行う施設で斎場と称するものも多い。また、「斎苑」、「葬斎場」を名乗る施設も多いが、火葬場ではない葬儀施設である場合もあるので、混同しない注意が必要である。2015年現在、日本の火葬率は99.986%に上る。.

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無縁仏

無数に並ぶ無縁墓(神戸市立鵯越墓園) 無縁仏(むえんぼとけ)とは、供養する親族や縁者のいなくなった死者またはその霊魂、またはそれらを祭った仏像や石仏などを意味する。.

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霊園

霊園(れいえん)とは、公園のように明るく綺麗な環境をもつ墓園(墓苑、共同墓地)の名称として使用されている呼称。公園墓地や庭園墓地などを指す。多磨霊園、谷中霊園、八柱霊園などのように使用されている。 元々日本では戦前期に東京市で井下清らによって生み出され、専ら公共によって作られた。戦後になって人口の大都市集中によって需要が高まり、民間で収益を上げられるものも多くなった。中には、火葬場や葬祭施設を付設するものもあり、そうした墓地では注目すべきデザイン事例も多い。 なお、アメリカ合衆国最初の公園墓地としては、植物学者ジェーコブ・ビゲローによって1825年にボストン郊外マウント・オーバンに壮大なスケールの霊園がつくられたマウントオーバーン墓地があり、アンドリュー・ジャクソン・ダウニングは、1840年ごろに、こうした公園墓地に感銘を受けたことを書き残している。.

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葬儀

葬儀(そうぎ)あるいは葬式(そうしき)とは、人の死を弔うために行われる祭儀、葬制の一部である。.

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死体

荼毘に付される直前の遺体(ネパール・パシュパティナート) 死体(したい、屍体)とは、生物が死を迎え、その生命活動を停止している状態の体のことである。但し、日常の用語として「死体」と言った場合、人間ないし動物の死体までを指すことが多い。 日本語では、「死骸」(しがい)、「遺骸」(いがい)、「亡骸」(なきがら)、「屍」(しかばね)、「骸」(むくろ)などとも言い、互いにニュアンスが異なる(後述)。また、直截的な言い方がはばかられる場合には、「ほとけ」・「ほとけさん」などと言うこともある。.

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墓地と墓地、埋葬等に関する法律の間の比較

墓地、埋葬等に関する法律が46を有している墓地は、60の関係を有しています。 彼らは一般的な8で持っているように、ジャカード指数は7.55%です = 8 / (60 + 46)。

参考文献

この記事では、墓地と墓地、埋葬等に関する法律との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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