地方法務局と柏市
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地方法務局と柏市の違い
地方法務局 vs. 柏市
地方法務局(ちほうほうむきょく)は、日本の法務省の地方支分部局の一つ。法務省設置法15条に基づき法務局とともに設置されている。登記、供託、戸籍、国籍等の業務を行う。府県単位の区域(法務局の置かれる府県を除く。)及び北海道の函館、旭川、釧路の各地域に設置される。 管轄区域の法務局長の指揮監督を受けるが(法務省設置法18条5項)、法務局自体の内部組織ではないため、「東京法務局横浜地方法務局」でなく単に「横浜地方法務局」などと呼ぶ。所要の地に支局、出張所が置かれる。 なお、一般には地方法務局以下でも「法務局」と呼ばれることがある。また、法務局、地方法務局等は登記所としての職務を行うことから、法務局や地方法務局の組織ないし建物自体を指して「登記所」ということもある。. 柏市(かしわし)は千葉県北西部の東葛地域に位置する市。中核市、業務核都市に指定されている。人口約42万人(2017年4月時点)で、千葉県内では松戸市に次いで第5位である。東京都特別区部への通勤率は42.3%(平成28年国勢調査)。.
地方法務局と柏市間の類似点
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法務省(ほうむしょう、英語:Ministry of Justice、略称:MOJ)は、日本の行政機関の一つである。 法務省設置法3条では法務省は、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とするとしている。.
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地方法務局と柏市の間の比較
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参考文献
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