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土地収用と質権

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

土地収用と質権の違い

土地収用 vs. 質権

土地収用(とちしゅうよう)とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用委員により構成される行政委員会)での審理や裁決など、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいう。. 質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。 日本の民法では第342条以下に規定がある。.

土地収用と質権間の類似点

土地収用と質権は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 質権抵当権民法 (日本)所有権

質権

質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。 日本の民法では第342条以下に規定がある。.

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抵当権

抵当権(ていとうけん)は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

土地収用と質権の間の比較

質権が51を有している土地収用は、113の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は2.44%です = 4 / (113 + 51)。

参考文献

この記事では、土地収用と質権との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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