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土地収用と測量法

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

土地収用と測量法の違い

土地収用 vs. 測量法

土地収用(とちしゅうよう)とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用委員により構成される行政委員会)での審理や裁決など、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいう。. 測量法(そくりょうほう、昭和24年6月3日法律第188号)とは、測量を正確かつ円滑に行うことを目的として施行された法律である。 基本測量及び公共測量の定義、測量標の設置及び保守、測量業務に携わる測量士や測量士補等の国家資格、成果物の取扱い、測量業者の登録、罰則など、測量全般の取決めを行っている。.

土地収用と測量法間の類似点

土地収用と測量法は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 基本測量公共測量

基本測量

基本測量(きほんそくりょう)とは、測量法(昭和24年法律第188号)における用語の一つであり、「すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの」(測量法第4条)をいう。 測量法は、「国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量」について、その実施の基準を定め、測量の重複を除き、測量の正確さを確保することが目的(測量法第1条)であり、「基本測量」、「公共測量」及び「基本測量及び公共測量以外の測量」をして、土地を対象として実施される測量の基準を定め、実施される測量を体系化することにより、前述の目的を達成しようとする制度となっている。 基本測量は、こうした体系化された測量制度の中でも最も基礎となる測量であり、基本測量の測量成果が公共測量や基本測量及び公共測量以外の測量に広く利用されるという、ピラミッド型の仕組みによって構成されているものである。このため、最も基本となる測量であり、かつ、すべての測量の基礎となる測量を国土地理院が実施するものを基本測量と規定しているものである。 なお、基本測量という定義は測量法の適用範囲において定義された用語であり、国土地理院が実施する測量がすべて基本測量であるということではなく、国土地理院の実施する測量のうち測量法に基づき実施される「すべての測量の基礎となる測量」が基本測量であるということになる。.

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公共測量

公共測量(こうきょうそくりょう)とは、測量法(昭和24年法律第188号)における用語の一つであり、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいう(測量法第5条)。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

土地収用と測量法の間の比較

測量法が34を有している土地収用は、113の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は1.36%です = 2 / (113 + 34)。

参考文献

この記事では、土地収用と測量法との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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