土地収用と採石権間の類似点
土地収用と採石権は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 地上権、鉱業権、永小作権、所有権。
地上権
地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。.
鉱業権
鉱業権(こうぎょうけん)とは、鉱業法(昭和25年12月20日法律第289号)第5条では登録を受けた一定の土地の区域(鉱区)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。なお、鉱業権の詳細な規定については鉱業法に規定されている。.
永小作権
永小作権(えいこさくけん)とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。日本の民法では第270条以下に規定が設けられている。ただ、今日の小作関係のほとんどは賃借権の設定による賃借小作権で永小作権が設定されている例は少ないとされる近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、276頁。.
所有権
所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.
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土地収用と採石権の間の比較
採石権が30を有している土地収用は、113の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は2.80%です = 4 / (113 + 30)。
参考文献
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