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土地収用と採石権

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

土地収用と採石権の違い

土地収用 vs. 採石権

土地収用(とちしゅうよう)とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用委員により構成される行政委員会)での審理や裁決など、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいう。. 採石権(さいせきけん)とは、日本において、他人の土地において岩石や砂利などを採取する権利のことである(採石法4条1項)。 採石権は物権とみなされており、地上権に関する規定(民法269条の2の地下又は空中を目的とする地上権の規定を除く)が準用されている(採石法4条3項)。採石権は登記ができ(不動産登記法3条9号)、登記をすれば第三者に対抗することができる(民法177条)。 採石権に関する登記は当事者の契約等に基づく場合のほか、経済産業局長の決定(採石法12条・19条1項)に基づいて申請することができる(採石法31条1項)。 採石権の設定契約では、存続期間を必ず定めなければならない(採石法5条1項)。存続期間は20年以内でなければならず、20年より長い期間を定めても20年に短縮される(採石法5条2項)。.

土地収用と採石権間の類似点

土地収用と採石権は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 地上権鉱業権永小作権所有権

地上権

地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。.

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鉱業権

鉱業権(こうぎょうけん)とは、鉱業法(昭和25年12月20日法律第289号)第5条では登録を受けた一定の土地の区域(鉱区)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。なお、鉱業権の詳細な規定については鉱業法に規定されている。.

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永小作権

永小作権(えいこさくけん)とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。日本の民法では第270条以下に規定が設けられている。ただ、今日の小作関係のほとんどは賃借権の設定による賃借小作権で永小作権が設定されている例は少ないとされる近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、276頁。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

土地収用と採石権の間の比較

採石権が30を有している土地収用は、113の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は2.80%です = 4 / (113 + 30)。

参考文献

この記事では、土地収用と採石権との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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