土地収用と審理
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土地収用と審理の違い
土地収用 vs. 審理
土地収用(とちしゅうよう)とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用委員により構成される行政委員会)での審理や裁決など、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいう。. 審理: 法律用語、裁判所等で裁判官等によって事実認定等を行う手続きを指す。 審理に関係する記事.
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参考文献
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