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国際連合海洋法会議と海洋法に関する国際連合条約

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国際連合海洋法会議と海洋法に関する国際連合条約の違い

国際連合海洋法会議 vs. 海洋法に関する国際連合条約

国際連合海洋法会議(こくさいれんごうかいようほうかいぎ、英語:United Nations Conference on the Law of the Sea、略称:UNCLOS)は、国連が開催した海洋法の法典化に関する外交会議である筒井、132頁。小寺、250頁。。1958年2月24日から4月27日までの第一次国連海洋法会議(UNCLOS I)、1960年3月17日から4月26日までの第二次国連海洋法会議(UNCLOS II)、1973年12月3日から1982年12月10日までの第三次国連海洋法会議(UNCLOS III)に分けられる。. 海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である。通称・略称は国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS。17部320条の本文と9つの附属書で構成されている。2013年4月末現在、165の国・地域と欧州連合が批准している。大洋に面した主な非締結国としてアメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。ただし、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、アメリカなどの非締約国も事実上海洋法条約に従っている。 国際海洋法において最も普遍的・包括的な条約であり基本条約であるため別名「海の憲法」とも呼ばれる。.

国際連合海洋法会議と海洋法に関する国際連合条約間の類似点

国際連合海洋法会議と海洋法に関する国際連合条約は(ユニオンペディアに)共通で31ものを持っています: 加藤信行基線 (海)大陸棚大陸棚に関する条約小寺彰山本草二岩沢雄司島田征夫三省堂内水公海公海に関する条約国際連合事務総長国際海洋法国際海洋法裁判所筒井若水領域主権領海領海及び接続水域に関する条約排他的経済水域条約杉原高嶺水上千之法的深海底漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約有信堂高文社有斐閣海賊海里...慣習国際法 インデックスを展開 (1 もっと) »

加藤信行

加藤 信行(かとう のぶゆき、1957年(昭和32年) - )は、日本の法学者。専門は国際法。研究分野は主に国家責任法・外交的保護であり、近年は海洋法や国際環境法も研究対象としている。北海学園大学教授。.

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基線 (海)

基線(きせん)は、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚の幅を測定するための起算点となる線である筒井(2002)、60頁。山本(2003)、365頁。杉原(2008)、125頁。。領海基線(りょうかいきせん)と言われることもある小寺(2006)、254頁。。.

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大陸棚

大陸棚(たいりくだな)とは、大陸の周縁に分布するきわめて緩傾斜の海底で、傾斜の変換点をその外縁とする平らな棚状の地形をいう。.

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大陸棚に関する条約

大陸棚に関する条約(たいりくだなにかんするじょうやく)は、1958年4月29日に作成され1964年6月10日に発効した15カ条からなる条約である。大陸棚条約と略称される。第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーブ海洋法4条約のひとつ小寺(2006)、250頁。。58カ国が批准している。大陸棚の制度を規定する。大陸棚の上部水域とその上空の法的地位、大陸棚における海底電線や海底パイプラインの敷設、大陸棚における航行・漁業・科学調査、大陸棚沿岸国の権限、大陸棚の境界画定、トンネルの掘削などが規定されるDupuy(1991), p.328。現代の大陸棚制度は本条約を機に世界的に定着した。.

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小寺彰

小寺 彰(こてら あきら、1952年4月5日 - 2014年2月10日)は、日本の法学者。専門は国際法、国際経済法。京都府出身。.

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山本草二

山本 草二(やまもと そうじ、1928年(昭和3年)2月25日 - 2013年(平成25年)9月19日)は日本の国際法学者。国際海洋法裁判所裁判官。東北大学名誉教授。 法学博士(東京大学、1969年)(学位論文「宇宙通信の国際法-国際企業の法形態として-」)。長野県上田市出身。.

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岩沢雄司

岩沢 雄司(いわさわ ゆうじ、1954年6月4日 - )は、日本の法学者。東京大学教授。国際司法裁判所裁判官。専門は国際法。.

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島田征夫

島田 征夫(しまだ ゆきお、1941年 - )は日本の法学者。早稲田大学名誉教授。専門は国際法。法学博士(早稲田大学、1985年)。弟子には萬歳寛之など。.

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三省堂

株式会社三省堂(さんせいどう)は、日本の出版社である。辞典・事典・六法・教科書などの出版で知られる。 本社はJR水道橋駅と神田川に挟まれたエリアにある。この場所は、かつて自社印刷工場の倉庫として使われていた場所であった。.

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内水

内水(ないすい)は、陸地側から見て基線の内側にあるすべての海域である(国連海洋法条約第2条第1項、第8条第1項)筒井(2002)、260頁。小寺(2006)、252頁。。.

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公海

公海(こうかい)は、国家が領有したり排他的に支配することができない海域のことで、内水、領海、群島水域、排他的経済水域を除いた海洋のすべての部分である筒井(2002)、85頁。山本(2003)、419頁。小寺(2006)、265頁。。.

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公海に関する条約

公海に関する条約(こうかいにかんするじょうやく)は、1958年4月29日に作成され1962年9月30日に発効した前文と37カ条からなる条約である。公海条約と略称される。第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ小寺(2006)、250頁。。公海に関する一般国際法の原則を法典化したものである。63カ国が批准している。.

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国際連合事務総長

国際連合事務総長(こくさいれんごうじむそうちょう、Secretary-General of the United Nations、Secrétaire général des Nations unies)は、国際連合の主要機関の一つである国際連合事務局の代表である。.

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国際海洋法

海洋法あるいは国際海洋法(International Law of the Sea; Droit international de la mer)とは、領海の幅、大陸棚の資源利用、公海の利用に関するものなど海洋にかかわる国際法規の総称をいう。その歴史は古く、植民地主義時代の「閉鎖された海」()からグローティウス(グロティウス; )の「海洋自由論」へと発展した背景がある。 1958年の一連の条約、いわゆる「ジュネーブ海洋法条約」を経て、第三次国連海洋法会議の成果である、1982年の「海洋法に関する国際連合条約」(United Nations Convention on the Law of the Sea; UNCLOS、Convention de Montego Bay; CMB)が、現在の主要な海洋法の条約となっている。同条約は、深海底の地位について、先進国と途上国との対立から発効が遅れていたが、1994年の「国連海洋法条約第11部実施協定」の成立によって、発効し動き出した。「国連海洋法条約」が、「海の憲法」として他の特別条約に対して優越性を有するか否かという問題は、近年、議論がさかんである(同条約282条を参照)。.

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国際海洋法裁判所

国際海洋法裁判所(こくさいかいようほうさいばんしょ、英語:International Tribunal for the Law of the Sea 、フランス語:Tribunal international du droit de la mer)は、海洋法に関する国際連合条約(海洋法条約)に基づき1996年に発足した常設的な国際裁判所である。英語での略称はITLOS(イトロス)。ドイツ・ハンブルクに所在する。 海洋法条約の解釈・適用から生ずる紛争を専門的に管轄している。.

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筒井若水

井 若水(つつい わかみず、1934年1月14日 - )は、日本の国際法学者、東京大学名誉教授。.

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領域主権

域主権(りょういきしゅけん)は、国家は独立を確保するために他国の介入を排除して、領土・領海・領空などの自国領域に関し各種の国家作用を行うことができるとする、主権の一部をなす権利である山本(2003)、272頁。「領域主権」、『国際法辞典』、339頁。。領土主権と呼ばれることもある。.

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領海

海(りょうかい、英語:territorial sea)とは、基線から最大12海里(約22.2km)までの範囲で国家が設定した帯状の水域であり、沿岸国の主権が及ぶ水域である(右図参照)筒井(2002)、340頁。杉原(2008)、124頁。小寺(2006)、253頁。。沿岸海(えんがんかい)といわれることもある。領海、領海の上空、領海の海底とその地下には沿岸国の主権が及ぶ杉原(2008)、100頁。。領土と領空とともに国家領域のひとつとされ筒井(2002)、339頁。、また領海に内水、群島水域をあわせて沿岸国の主権がおよぶ3種の海域のことを領水(territorial water)と呼ぶ筒井(2002)、344頁。。.

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領海及び接続水域に関する条約

海及び接続水域に関する条約(りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするじょうやく)は、1958年4月29日に作成され1964年9月10日に発効した32カ条からなる条約である。領海条約と略称される。52カ国が批准している。第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ杉原(2008)、123頁。小寺(2006)、250頁。。領海および接続水域の制度を規定する。.

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排他的経済水域

それぞれの水域を示す図(立体図) それぞれの水域を示す図(平面図) 排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいきExclusive Economic Zone; 略称EEZ、Zone économique exclusive, ZEE, Ausschließliche Wirtschaftszone, AWZ)とは、国連海洋法条約に基づいて設定される、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」がおよぶ水域のことを指す。.

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条約

ウクライナ人民共和国)のボリシェヴィキ政府のあいだで結ばれた講和条約。 条約(じょうやく、treaty、traité、条约、معاهدة、Vertrag)は、文書による国家間の合意である。国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある經塚(2004)。現代では当事者能力をもつのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連合などの国際機関も締結主体となり得る。当事国は、原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。.

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杉原高嶺

杉原 高嶺(すぎはら たかね、1941年4月10日 - )は、日本の国際法学者。京都大学名誉教授。北海道大学名誉教授。専門は海洋法、国際司法制度の研究など。法学博士(東北大学、1976年))(学位論文「国際司法裁判所の研究」)。静岡県出身。憲法学者の杉原泰雄は実兄。.

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水上千之

水上 千之(みずかみ ちゆき、1942年6月25日 - 2007年12月5日)は、日本の国際法学者。広島大学名誉教授。専門は、海洋法。博士(法学)(東北大学、1995年)(学位論文「船舶の国籍と便宜置籍」)。海洋法研究の大家の一人。富山県富山市出身。.

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法的深海底

法的深海底(ほうてきしんかいてい)とは、国家の管轄が及ばない海底とその地下である筒井(2002)、193頁。。.

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漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約

漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約(ぎょぎょうおよびこうかいのせいぶつしげんのほぞんにかんするじょうやく)は、1958年4月29日に作成され1966年3月20日に発効した前文と22カ条からなる条約である。公海生物資源保存条約と略称される。第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ小寺(2006)、250頁。。39カ国が批准している。国際協力による公海での生物資源保存を目的としたものである。.

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有信堂高文社

有信堂高文社(ゆうしんどうこうぶんしゃ)は、日本の出版社。主に、学術図書(法律・政治・社会などの専門書・大学教科書など)を刊行している。.

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有斐閣

株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。.

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海(うみ)は、地球の地殻表面のうち陸地以外の部分で、海水に満たされた、一つながりの水域である。海洋とも言う。 海 海は地表の70.8%を占め、面積は約3億6106万km2で、陸地(約1億4889万km2)の2.42倍である。平均的な深さは3729m。海水の総量は約13億4993万立方キロメートルにのぼる理科年表地学部。ほとんどの海面は大気に露出しているが、極地の一部では海水は氷(海氷や棚氷)の下にある。 陸地の一部にも、川や湖沼、人工の貯水施設といった水面がある。これらは河口や砂州の切れ目、水路で海とつながっていたり、淡水でなく塩水を湛えた塩湖であったりしても、海には含めない。 海は微生物から大型の魚類やクジラ、海獣まで膨大な種類・数の生物が棲息する。水循環や漁業により、人類を含めた陸上の生き物を支える役割も果たしている。 天体の表面を覆う液体の層のことを「海」と呼ぶこともある。以下では主に、地球の海について述べる。.

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海賊

海賊旗(ジョリー・ロジャー) ジョン・ラカムの海賊旗 海賊(かいぞく、)とは、船舶や沿岸を襲撃することによって、金品を強奪する盗賊を指す。.

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海里

海里(かいり、浬、nautical mile)は、長さの計量単位であり、国際海里 (international nautical mile) の場合、正確に 1852 m である。元々は、地球上の緯度1分に相当する長さなので、海面上の長さや航海・航空距離などを表すのに便利であるために使われている。英語では、sea mile とも呼ばれる。.

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慣習国際法

慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである「国際慣習法」、『国際法辞典』、96-97頁。小寺(2006)、33-36頁。。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第36条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である「国際法の法源」、『国際法辞典』、122-123頁。。基本的に批准などの手続きを行った国だけに適用される条約と違い、慣習国際法はすべての国々に普遍的に適用される杉原(2008)、14-17頁。。国際法においては重要な規則が現代においても慣習法の形で定められている。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

国際連合海洋法会議と海洋法に関する国際連合条約の間の比較

海洋法に関する国際連合条約が70を有している国際連合海洋法会議は、71の関係を有しています。 彼らは一般的な31で持っているように、ジャカード指数は21.99%です = 31 / (71 + 70)。

参考文献

この記事では、国際連合海洋法会議と海洋法に関する国際連合条約との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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