国際連合国際商取引法委員会と常設仲裁裁判所間の類似点
国際連合国際商取引法委員会と常設仲裁裁判所は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 仲裁、調停。
仲裁
仲裁(ちゅうさい)とは、当事者の合意(仲裁合意)に基づき、第三者(仲裁人)の判断(仲裁判断)による紛争解決を行う手続をいう。裁判外紛争解決手続(ADR)の一種。 仲裁判断は確定判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができない。また、控訴や上告等の不服申し立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて裁判を起こすことはできない。.
仲裁と国際連合国際商取引法委員会 · 仲裁と常設仲裁裁判所 ·
調停
戸地裁柏原支部) 調停(ちょうてい)は、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを指す。.
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国際連合国際商取引法委員会と常設仲裁裁判所の間の比較
常設仲裁裁判所が18を有している国際連合国際商取引法委員会は、16の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は5.88%です = 2 / (16 + 18)。
参考文献
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