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国際海峡と軍艦

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

国際海峡と軍艦の違い

国際海峡 vs. 軍艦

国際海峡(こくさいかいきょう International straits)もしくは国際航行に使用されている海峡(こくさいこうこうにしようされているかいきょう Straits used for international navigation)とは、国連海洋法条約によって定義された国際航行を定められた範囲で自由に行える海峡のことである。. 軍艦(ぐんかん、warship)とは、戦闘力を持つ艦艇(非武装であっても補給艦や輸送艦などを含む)の総称。特に、海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)29条に定める船舶を指すことが多いDefinition of warships: For the purposes of this Convention, "warship" means a ship belonging to the armed forces of a State bearing the external marks distinguishing such ships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the government of the State and whose name appears in the appropriate service list or its equivalent, and manned by a crew which is under regular armed forces discipline.:条文で軍艦などの「艦」とつく船の定義(乗員についても)が行われている。政府用船(巡視船等)などについては“government ships”としている。。対義語は商船。 なお「戦艦」は、「軍艦」の艦種の一つだが、軍事分野以外では、両者を同義とする用例が見られるので注意が必要である。.

国際海峡と軍艦間の類似点

国際海峡と軍艦は(ユニオンペディアに)共通で8ものを持っています: 公海国際法無害通航領海軍用機軍艦排他的経済水域海洋法に関する国際連合条約

公海

公海(こうかい)は、国家が領有したり排他的に支配することができない海域のことで、内水、領海、群島水域、排他的経済水域を除いた海洋のすべての部分である筒井(2002)、85頁。山本(2003)、419頁。小寺(2006)、265頁。。.

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国際法

国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.

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無害通航

無害通航(むがいつうこう、Innocent passage)とは、沿岸国の平和・秩序・安全を害さないことを条件として、沿岸国に事前に通告をすることなく沿岸国の領海を他国船舶が通航することであり、内陸国を含めすべての国の船舶は他国の領海において無害通航権を有する「無害通航権」、『国際法辞典』、326頁。山本(2003)、366-367頁。。一方で領海の沿岸国は、自国の領海内において主権に基づき領海使用の条件を定めたり航行を規制することができるが、他国の無害通航を妨害する結果とならないように一定の国際義務が課される山本(2003)、368-369頁。。1958年に採択された領海条約第14条4項では、無害通航とは「沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない」航行と定義され、1982年の国連海洋法条約の第19条第1項では、前記領海条約第14条第4項で定められた無害性に関する定義が踏襲されたほか、国連海洋法条約第19条第2項では無害とみなされない活動が具体的に列挙された杉原(2008)、126-129頁。。.

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領海

海(りょうかい、英語:territorial sea)とは、基線から最大12海里(約22.2km)までの範囲で国家が設定した帯状の水域であり、沿岸国の主権が及ぶ水域である(右図参照)筒井(2002)、340頁。杉原(2008)、124頁。小寺(2006)、253頁。。沿岸海(えんがんかい)といわれることもある。領海、領海の上空、領海の海底とその地下には沿岸国の主権が及ぶ杉原(2008)、100頁。。領土と領空とともに国家領域のひとつとされ筒井(2002)、339頁。、また領海に内水、群島水域をあわせて沿岸国の主権がおよぶ3種の海域のことを領水(territorial water)と呼ぶ筒井(2002)、344頁。。.

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軍用機

軍用機(ぐんようき、military aircraft)は、国の軍事的活動のためにその国の機関が使用する航空機。さらに反政府組織が使用する航空機を含む場合もある。また、軍隊のシリアルナンバーが付いているものを軍用機、民間国籍の登録番号が付いているものを民間機と、記号で区別する方法もある。ただし、軍の運用する要人輸送機に民間国籍記号を付けている国もあるため、この区別には例外がある。.

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軍艦

軍艦(ぐんかん、warship)とは、戦闘力を持つ艦艇(非武装であっても補給艦や輸送艦などを含む)の総称。特に、海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)29条に定める船舶を指すことが多いDefinition of warships: For the purposes of this Convention, "warship" means a ship belonging to the armed forces of a State bearing the external marks distinguishing such ships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the government of the State and whose name appears in the appropriate service list or its equivalent, and manned by a crew which is under regular armed forces discipline.:条文で軍艦などの「艦」とつく船の定義(乗員についても)が行われている。政府用船(巡視船等)などについては“government ships”としている。。対義語は商船。 なお「戦艦」は、「軍艦」の艦種の一つだが、軍事分野以外では、両者を同義とする用例が見られるので注意が必要である。.

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排他的経済水域

それぞれの水域を示す図(立体図) それぞれの水域を示す図(平面図) 排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいきExclusive Economic Zone; 略称EEZ、Zone économique exclusive, ZEE, Ausschließliche Wirtschaftszone, AWZ)とは、国連海洋法条約に基づいて設定される、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」がおよぶ水域のことを指す。.

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海洋法に関する国際連合条約

海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である。通称・略称は国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS。17部320条の本文と9つの附属書で構成されている。2013年4月末現在、165の国・地域と欧州連合が批准している。大洋に面した主な非締結国としてアメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。ただし、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、アメリカなどの非締約国も事実上海洋法条約に従っている。 国際海洋法において最も普遍的・包括的な条約であり基本条約であるため別名「海の憲法」とも呼ばれる。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

国際海峡と軍艦の間の比較

軍艦が123を有している国際海峡は、75の関係を有しています。 彼らは一般的な8で持っているように、ジャカード指数は4.04%です = 8 / (75 + 123)。

参考文献

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