国会議員と有権者間の類似点
国会議員と有権者は(ユニオンペディアに)共通で7ものを持っています: 公職選挙法、選挙、選挙権、衆議院、被選挙権、日本国憲法第43条、18歳選挙権。
公職選挙法
公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年4月15日法律第100号)は、公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員・首長)に関する定数と選挙方法に関して規定する日本の法律。 以下、本文において「第○条」とした場合は公職選挙法の条文を示す。.
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選挙
日本の選挙戦で使う候補者ポスター掲示板(選挙戦が公示されると候補者のポスターが届け出順で貼り付けられる) 日本の選挙で使用される投票箱 選挙(せんきょ)とは、投票によって首長や議員、団体の代表者や役員を選び出すこと。国政に関する選挙は国政選挙(こくせいせんきょ)、地方自治に関する選挙は地方選挙(ちほうせんきょ)と称される。.
選挙権
選挙権(せんきょけん)とは参政権のうちの1つであり、選挙人の資格すなわち選挙に参加できる資格もしくは地位を指す。 これは選挙において投票する権利(投票権)のみならず、選挙人名簿への登録や選挙の公示を受ける権利などを含み、広義では被選挙権(選挙の候補者となる権利)を含める場合がある。また、選挙における議員定数に著しい不均衡が生じた場合に、選挙人がその是正のための立法措置を求める権利も含まれるとされている。.
衆議院
衆議院(しゅうぎいん、House of Representatives)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、参議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 1890年(明治23年)の大日本帝国憲法の施行に伴い帝国議会の一院として成立した議院であり、1947年(昭和22年)の日本国憲法の施行に伴って国会の一院として成立した。いずれも下院にあたる。.
被選挙権
被選挙権(ひせんきょけん)とは、参政権のうちの1つであり、当選人の資格すなわち選挙を経て公職に就任する資格もしくは地位を指す。被選資格(ひせんしかく)とも称する。なお、選挙権と被選挙権が同じ要件の選挙を互選(ごせん)と呼ぶ。.
日本国憲法第43条
日本国憲法 第43条(にほんこくけんぽう だい43じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、両議院の組織・代表について規定している。.
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18歳選挙権
18歳選挙権(18さいせんきょけん)は、日本において公職選挙の選挙権年齢を20歳から18歳に引き下げる法改正・選挙制度改正である。2016年(平成28年)に実施された。.
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国会議員と有権者の間の比較
有権者が21を有している国会議員は、63の関係を有しています。 彼らは一般的な7で持っているように、ジャカード指数は8.33%です = 7 / (63 + 21)。
参考文献
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