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国会議員と日本国憲法第48条

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

国会議員と日本国憲法第48条の違い

国会議員 vs. 日本国憲法第48条

国会議員(こっかいぎいん)は、国家の最高議決機関(立法府)の一般的な呼称である「国会」を構成する議員。有権者によって選出された代表者であるケースが多いが、必ずしも、そうでないケースもある。両院制の場合、上院議員と下院議員とに呼び分けられるケースが多い。ほとんどの国会議員は、何らかの政党に所属する。. 日本国憲法第48条(にほんこくけんぽうだい48じょう)は、日本国憲法の第4章「国会」にある条文で、両議院議員の兼職の禁止について規定している。.

国会議員と日本国憲法第48条間の類似点

国会議員と日本国憲法第48条は(ユニオンペディアに)共通の1のものを持っています: 公職選挙法

公職選挙法

公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年4月15日法律第100号)は、公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員・首長)に関する定数と選挙方法に関して規定する日本の法律。 以下、本文において「第○条」とした場合は公職選挙法の条文を示す。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

国会議員と日本国憲法第48条の間の比較

日本国憲法第48条が5を有している国会議員は、63の関係を有しています。 彼らは一般的な1で持っているように、ジャカード指数は1.47%です = 1 / (63 + 5)。

参考文献

この記事では、国会議員と日本国憲法第48条との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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