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国会 (日本)と衆議院の優越

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国会 (日本)と衆議院の優越の違い

国会 (日本) vs. 衆議院の優越

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。. 衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)とは、日本の国会において衆議院が参議院に対して有する優越的権限のことをいう。主に日本国憲法に根拠を有する。.

国会 (日本)と衆議院の優越間の類似点

国会 (日本)と衆議院の優越は(ユニオンペディアに)共通で24ものを持っています: 参議院参議院の緊急集会参議院議長両院協議会両院制予備費会期延長休会内閣不信任決議特別会衆議院衆議院議長臨時会自然成立日本国憲法日本国憲法第59条日本国憲法第61条日本国憲法第67条日本国憲法第69条日本国憲法第87条日本国憲法第96条憲法改正2011年3月2日

参議院

参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.

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参議院の緊急集会

参議院の緊急集会(さんぎいんのきんきゅうしゅうかい)とは、日本において衆議院解散のため衆議院が存在せず国会が開催できない場合において、国に緊急の必要が生じたために参議院で開かれる国会の機能を代替する集会(日本国憲法第54条2項但書・3項)。.

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参議院議長

参議院議長(さんぎいんぎちょう)は、参議院において秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、参議院を代表する役職(国会法19条)。なお、参議院議長の職務を代行する職である参議院副議長や仮議長についても述べる。.

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両院協議会

両院協議会(りょういんきょうぎかい)は、両院制の議会において議決の不一致が起こった際に、各院の代表が議案の取り扱いを協議するための機関である。日本の国会や、アメリカ合衆国の連邦議会および多くの州議会などに置かれる。.

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両院制

両院制(りょういんせい)とは、「立法府」が独立して活動する二つの「議会」ないし「議院」によって構成される政治制度。二院制(にいんせい)とも言う。対照的な制度に一院制がある。.

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予備費

予備費(よびひ)は、会計用語のひとつ。予定外の支出及び予算を超過した支出へ対応するために準備しておく費用のこと。.

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会期延長

会期延長(かいきえんちょう)とは、会期制をとっている議会において議会の会期を延長すること。.

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休会

休会(きゅうかい)とは、議会の会期と会期の間の活動休止期間のこと、または議会の会期中に一時的休止をすること。日本語において日本の国会に用いる場合は専ら後者の意に限られ、前者を表す場合は閉会(閉会中)という表現を使う。なお、日本の議会制度では「休会」は議会もしくは議院の意思により会期中に自律的にその活動を休止することを指し、議会や議院以外の国家機関の意思により会期中に他律的にその活動を休止する場合には「停会」と呼んで区別する(ただし、日本国憲法下では停会の制度はない)。.

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内閣不信任決議

内閣不信任決議(ないかくふしんにんけつぎ)は、議会が内閣に対して信任しないことを内容として行う決議で、現に行政を担っている特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議松澤 (1987) p.120。日本国憲法第56条第2項及び第69条)に基づき、衆議院本会議で、出席議員の過半数によって決議される。 内閣は議会の信任を要するとすることは議院内閣制の核心的原則である阿部 (1991) p.228。したがって、内閣制度を採用する国のうちでも議院内閣制をとる国においては特に重要な意味を持ち、政治制度としては、議会が不信任決議を行った場合には内閣は当然に総辞職する制度をとるか、もしくは内閣は総辞職か議会の解散かの二者択一とする制度のいずれかがとられる阿部 (1991) p.230(日本国憲法は後者の制度をとっている)。両院制を採る国においては内閣は特に下院の信任を要するものとされ、内閣不信任決議も下院のみに与えられる権限であることが多い。内閣不信任決議が特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議であるのに対して、特定の内閣に対しその職において行政権を行使することを委任することを内容とする決議として内閣信任決議がある。内閣信任決議も現在の内閣を信任すべきか否かを問題とする点で内閣不信任決議と共通し、内閣不信任決議案が可決された場合と内閣信任決議案が否決された場合は、いずれも現在の内閣が議会からの信任を得ていないという点で共通する(日本国憲法でも内閣不信任決議案の可決と内閣信任決議案の否決について、いずれの場合にも「10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」として同様の効果を定めている)。このようなことから便宜上、内閣信任決議についてもこの項目で扱う。.

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特別会

特別会(とくべつかい)とは、会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。一般にマスメディア等では特別国会と呼ばれている。なお、衆議院解散による総選挙後には特別会が開かれるが、後述のように衆議院議員任期満了による総選挙後には特別会ではなく臨時会が開かれる(国会法第2条の3第1項)。.

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衆議院

衆議院(しゅうぎいん、House of Representatives)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、参議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 1890年(明治23年)の大日本帝国憲法の施行に伴い帝国議会の一院として成立した議院であり、1947年(昭和22年)の日本国憲法の施行に伴って国会の一院として成立した。いずれも下院にあたる。.

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衆議院議長

衆議院議長(しゅうぎいんぎちょう)は、衆議院において秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、衆議院を代表する役職(国会法19条、旧・議院法10条)。なお、衆議院議長の職務を代行する職である衆議院副議長や仮議長についても述べる。 衆議院議場・中央が衆議院議長席.

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臨時会

臨時会(りんじかい)は、会期の一種で、常会・特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。一般にマスメディア等では臨時国会と呼ばれている。 なお、地方公共団体の議会についても臨時会という用語が使われる(地方自治法第102条)。こちらは、必要がある場合において、その事件に限り招集されるものである。地方議会#招集、会期を参照。.

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自然成立

自然成立(しぜんせいりつ)は、日本の国会の用語の一つ。衆議院と参議院の両院での可決(修正議決及びこれに対する同意を含む)を要する案件のうち衆議院の優越が規定されているものについて、参議院での進捗状況にかかわらず、衆議院での議決から一定期間(30日又は10日)が経過したことをもってその案件が自動的に成立となる状態のことをいうコトバンク。法文上の公式用語ではなく、報道等で用いられる表現である。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第59条

日本国憲法第59条(にほんこくけんぽうだい59じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、法律案の議決、衆議院の優越について規定している。.

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日本国憲法第61条

日本国憲法 第61条 (にほんこくけんぽう だい61じょう) は、日本国憲法の第4章にある条文で、条約の承認に関する衆議院の優越について規定している。.

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日本国憲法第67条

日本国憲法 第67条(にほんこくけんぽう だい67じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、内閣総理大臣の指名、衆議院の優越について規定する。.

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日本国憲法第69条

日本国憲法 第69条(にほんこくけんぽう だい69じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、衆議院による内閣不信任決議の効果について規定する。.

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日本国憲法第87条

日本国憲法 第87条(にほんこくけんぽう だい87じょう)は、日本国憲法の第7章にある条文であり、予備費について規定している。.

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日本国憲法第96条

日本国憲法 第96条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい96じょう)は、日本国憲法の第9章にある唯一の条文で、日本国における憲法の改正手続について規定している。.

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憲法改正

憲法改正(けんぽうかいせい、英:Constitutional amendment)とは、成文法で示される憲法の条文を修正、追加または削除することで、改憲(かいけん)ともいう。国の成り立ち(世界中で望まれる国家の姿、統治者(三権の長)を選出する方法、法の支配、国民が国家に生活の基盤を委ねる信託のあり方)を再構築するもので、問題点は主として、.

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2011年

この項目では、国際的な視点に基づいた2011年について記載する。.

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3月2日

3月2日(さんがつふつか)はグレゴリオ暦で年始から61日目(閏年では62日目)にあたり、年末まであと304日ある。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

国会 (日本)と衆議院の優越の間の比較

衆議院の優越が40を有している国会 (日本)は、626の関係を有しています。 彼らは一般的な24で持っているように、ジャカード指数は3.60%です = 24 / (626 + 40)。

参考文献

この記事では、国会 (日本)と衆議院の優越との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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