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国会 (日本)と法律

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国会 (日本)と法律の違い

国会 (日本) vs. 法律

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。. 法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

国会 (日本)と法律間の類似点

国会 (日本)と法律は(ユニオンペディアに)共通で21ものを持っています: 参議院参議院の緊急集会大日本帝国憲法天皇帝国議会国立国会図書館立法衆議院衆議院の優越議会議員会館議院内閣制議院法制局条例最高裁判所規則日本国憲法日本国憲法第41条日本国憲法第43条日本国憲法第54条日本国憲法第59条日本国憲法第95条

参議院

参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.

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参議院の緊急集会

参議院の緊急集会(さんぎいんのきんきゅうしゅうかい)とは、日本において衆議院解散のため衆議院が存在せず国会が開催できない場合において、国に緊急の必要が生じたために参議院で開かれる国会の機能を代替する集会(日本国憲法第54条2項但書・3項)。.

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大日本帝国憲法

憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、外見的立憲主義に基づく日本の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。「大日本帝国」が正式な国号と規定された1936年(昭和11年)まで、他に「日本国」「日本」等の名称も使用された。。 明治憲法(めいじけんぽう)、あるいは単に帝国憲法(ていこくけんぽう)と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法(きゅうけんぽう)とも呼ばれる。 短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けば実質上のアジア初の近代憲法である。1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行まで半世紀以上の間正確には56年5か月4日(20608日)、一度も改正されることはなかった。1947年(昭和22年)5月2日まで存続し、1946年(昭和21年)11月3日に第73条の憲法改正手続による公布を経て、翌1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された。.

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天皇

天皇(てんのう)は、日本国憲法に規定された日本国および日本国民統合の象徴たる地位、または当該地位にある個人「天皇」『日本大百科全書(ニッポニカ)』 小学館。。7世紀頃に大王が用いた称号に始まり、歴史的な権能の変遷を経て現在に至っている。 今上天皇(当代の天皇)は、昭和天皇第一皇子である明仁。.

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帝国議会

帝国議会(ていこくぎかい)は、1889年(明治22年)の大日本帝国憲法(明治憲法)発布から1947年(昭和22年)の日本国憲法への改正まで設置されていた日本の議会である。公選の衆議院と非公選の貴族院から成る。「議会」もしくは「国会」と略称された『事典 昭和戦前期の日本』(吉川弘文館) 36頁。。1890年(明治23年)11月29日開会の第1回議会から、1947年(昭和22年)3月31日閉会の第92回議会まで行われた。今日の国会との連続性を持つ。.

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国立国会図書館

国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん、英称:)は、日本の国会議員の調査研究、行政、ならびに日本国民のために奉仕する図書館である。また、納本制度に基づいて、日本国内で出版されたすべての出版物を収集・保存する日本唯一の法定納本図書館である。設置根拠は国会法第130条及び国立国会図書館法第1条。 国立国会図書館は、日本の立法府である国会に属する国の機関であり、国会の立法行為を補佐することを第一の目的とする議会図書館である。同時に、納本図書館として日本で唯一の国立図書館としての機能を兼ねており、行政・司法の各部門および日本国民に対するサービスも行っている。バーチャル国際典拠ファイルに参加している。 施設は、中央の図書館と、国立国会図書館法3条に定められた支部図書館からなる。中央の図書館として東京本館(東京都千代田区永田町)および関西館(京都府相楽郡精華町精華台)が置かれ、また東京本館に付属して国会分館がある。 支部図書館としては国際子ども図書館(東京都台東区上野公園)のほか、司法機関に1館(最高裁判所図書館)、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和24年法律第101号。支部図書館法)に基づいて行政機関に26館が置かれる。.

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立法

立法(りっぽう、legislation)とは、形式的意味においては議会の議決を経て法律を定立することをいうが、実質的意味においては法規という特定の内容の法規範を定立する国家作用のことをいい、行政・司法と並ぶ国家作用の一つである。この国家作用を行う権能を立法権という。.

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衆議院

衆議院(しゅうぎいん、House of Representatives)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、参議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 1890年(明治23年)の大日本帝国憲法の施行に伴い帝国議会の一院として成立した議院であり、1947年(昭和22年)の日本国憲法の施行に伴って国会の一院として成立した。いずれも下院にあたる。.

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衆議院の優越

衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)とは、日本の国会において衆議院が参議院に対して有する優越的権限のことをいう。主に日本国憲法に根拠を有する。.

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議会

議会が開かれる議場の例(日本参議院) 議会(ぎかい)は、通常は選挙によって選出された議員によって構成され、法律の制定(立法)などを行う機関(立法府)。近代の議会では通常、選挙民の代表、法律の制定、政府の監視(行政監督権)の3機能を持つ。.

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議員会館

新衆議院第一議員会館。後方に見えるのが、新衆議院第二議員会館と新参議院議員会館。 議員会館(ぎいんかいかん)とは、衆議院議長・参議院議長の管理の下、各議院の国会議員の事務室を提供するために設置された施設である。設置根拠は国会法第132条の2。衆議院事務局管理部および参議院事務局管理部が実際の維持管理を行っている。 簡単に言うと、国会議員の東京事務所の合同庁舎(議員達はそれぞれの選挙区内にも、議席の有無に関係なく、自分の名を冠した事務所を持っている)。また議員宿舎とは別の存在で、こちらは選挙区が東京23区外で国会議事堂に通勤出来ない議員達の官舎。つまり国会会期中、国会議員達は議員宿舎で寝泊りし、そこから国会議事堂に通い、議員会館で活動することになる。.

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議院内閣制

議院内閣制(ぎいんないかくせい)とは、政府(内閣)が議会(特に下院)の信任によって存立することとする制度。.

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議院法制局

議院法制局(ぎいんほうせいきょく)とは、国会議員の法制に関する立案に資するため、国会法第131条に基づいて衆議院、参議院の各議院に附置される補佐機関である。衆議院に置かれるものは衆議院法制局(しゅうぎいんほうせいきょく)、参議院に置かれるものは参議院法制局(さんぎいんほうせいきょく)という。その組織に関することは、国会法及び議院法制局法に定められている。 議員の法制に関する立案を補佐する機関は、1947年(昭和22年)に国会の発足とともに設立が定められた各議院の法制部に遡る。翌1948年(昭和23年)、法制部は国会の立法機能を高めるために議院事務局と並列する組織である議院法制局に改められ、現在に至っている。議院法制局が各議院に別々に設置されているのは両議院がおのおの独立性を有するためであるが、近年、議員立法の強化、あるいは国会に所属する機構改革のために、両議院法制局を統合すべしとの意見がみられる。.

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条例

条例(じょうれい)は、.

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最高裁判所規則

最高裁判所規則(さいこうさいばんしょきそく)は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律・司法事務処理に関する事項につき、日本の最高裁判所が制定する規則(日本国憲法第77条1項)。最高裁判所規則の所管事項は法律で定めることも可能である。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第41条

日本国憲法 第41条(にほんこくけんぽう だい41じょう)は、日本国憲法の第4章 国会にある条文で、国会の地位・立法権について規定している。.

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日本国憲法第43条

日本国憲法 第43条(にほんこくけんぽう だい43じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、両議院の組織・代表について規定している。.

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日本国憲法第54条

日本国憲法 第54条(にほんこくけんぽう だい54じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会について規定している。.

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日本国憲法第59条

日本国憲法第59条(にほんこくけんぽうだい59じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、法律案の議決、衆議院の優越について規定している。.

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日本国憲法第95条

日本国憲法 第95条(にほんこくけんぽう だい95じょう)は、日本国憲法の第8章にあり、特別法の住民投票について規定している。.

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国会 (日本)と法律の間の比較

法律が58を有している国会 (日本)は、626の関係を有しています。 彼らは一般的な21で持っているように、ジャカード指数は3.07%です = 21 / (626 + 58)。

参考文献

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