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国会 (日本)と日本国憲法第96条

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国会 (日本)と日本国憲法第96条の違い

国会 (日本) vs. 日本国憲法第96条

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。. 日本国憲法 第96条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい96じょう)は、日本国憲法の第9章にある唯一の条文で、日本国における憲法の改正手続について規定している。.

国会 (日本)と日本国憲法第96条間の類似点

国会 (日本)と日本国憲法第96条は(ユニオンペディアに)共通で7ものを持っています: 大日本帝国憲法内閣議院内閣制日本国憲法日本国憲法の改正手続に関する法律憲法改正憲法改正論議

大日本帝国憲法

憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、外見的立憲主義に基づく日本の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。「大日本帝国」が正式な国号と規定された1936年(昭和11年)まで、他に「日本国」「日本」等の名称も使用された。。 明治憲法(めいじけんぽう)、あるいは単に帝国憲法(ていこくけんぽう)と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法(きゅうけんぽう)とも呼ばれる。 短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けば実質上のアジア初の近代憲法である。1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行まで半世紀以上の間正確には56年5か月4日(20608日)、一度も改正されることはなかった。1947年(昭和22年)5月2日まで存続し、1946年(昭和21年)11月3日に第73条の憲法改正手続による公布を経て、翌1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された。.

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内閣

内閣(ないかく)は、イギリスや日本などの議院内閣制の国家において、国の行政権を担当する合議体の執行機関である。なお、「内閣」は "Cabinet" の訳にあてられるが、行政権を担わない場合には大統領顧問団と訳される場合もある(#概説を参照)。.

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議院内閣制

議院内閣制(ぎいんないかくせい)とは、政府(内閣)が議会(特に下院)の信任によって存立することとする制度。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法の改正手続に関する法律

日本国憲法の改正手続に関する法律(にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつ、平成19年5月18日法律第51号)は、日本国憲法第96条に基づき、憲法の改正に必要な手続きである国民投票に関して規定する日本の法律である。 国民投票法(こくみんとうひょうほう)と一般に呼称され、他に憲法改正手続法(けんぽうかいせいてつづきほう)・改憲手続法(かいけんてつづきほう)などの略称がある。.

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憲法改正

憲法改正(けんぽうかいせい、英:Constitutional amendment)とは、成文法で示される憲法の条文を修正、追加または削除することで、改憲(かいけん)ともいう。国の成り立ち(世界中で望まれる国家の姿、統治者(三権の長)を選出する方法、法の支配、国民が国家に生活の基盤を委ねる信託のあり方)を再構築するもので、問題点は主として、.

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憲法改正論議

憲法改正論議(けんぽうかいせいろんぎ)とは、憲法の改正をめぐる議論のこと。「改憲論」(かいけんろん)、「改憲論議」(かいけんろんぎ)、「憲法論議」(けんぽうろんぎ)ともいう。.

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国会 (日本)と日本国憲法第96条の間の比較

日本国憲法第96条が28を有している国会 (日本)は、626の関係を有しています。 彼らは一般的な7で持っているように、ジャカード指数は1.07%です = 7 / (626 + 28)。

参考文献

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