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国会 (日本)と日本国憲法第56条

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国会 (日本)と日本国憲法第56条の違い

国会 (日本) vs. 日本国憲法第56条

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。. 日本国憲法 第56条(にほんこくけんぽう だい56じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議院の定足数、表決について規定している。.

国会 (日本)と日本国憲法第56条間の類似点

国会 (日本)と日本国憲法第56条は(ユニオンペディアに)共通で13ものを持っています: 大日本帝国憲法定足数帝国議会衆議院の再議決議長議長決裁本会議日本国憲法日本国憲法第55条日本国憲法第57条日本国憲法第58条日本国憲法第59条日本国憲法第96条

大日本帝国憲法

憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、外見的立憲主義に基づく日本の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。「大日本帝国」が正式な国号と規定された1936年(昭和11年)まで、他に「日本国」「日本」等の名称も使用された。。 明治憲法(めいじけんぽう)、あるいは単に帝国憲法(ていこくけんぽう)と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法(きゅうけんぽう)とも呼ばれる。 短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けば実質上のアジア初の近代憲法である。1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行まで半世紀以上の間正確には56年5か月4日(20608日)、一度も改正されることはなかった。1947年(昭和22年)5月2日まで存続し、1946年(昭和21年)11月3日に第73条の憲法改正手続による公布を経て、翌1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された。.

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定足数

定足数(ていそくすう、英:Quorum)は、合議制の機関が議事を開き、また、議事を行うために必要な最小限度の出席者数をいう。なお、この意味の定足数を議事定足数というのに対して、表決数は議決定足数とも呼ばれる松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、457頁。.

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帝国議会

帝国議会(ていこくぎかい)は、1889年(明治22年)の大日本帝国憲法(明治憲法)発布から1947年(昭和22年)の日本国憲法への改正まで設置されていた日本の議会である。公選の衆議院と非公選の貴族院から成る。「議会」もしくは「国会」と略称された『事典 昭和戦前期の日本』(吉川弘文館) 36頁。。1890年(明治23年)11月29日開会の第1回議会から、1947年(昭和22年)3月31日閉会の第92回議会まで行われた。今日の国会との連続性を持つ。.

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衆議院の再議決

衆議院の再議決(しゅうぎいんのさいぎけつ)とは、日本国憲法第59条第2項に規定されるいわゆる「衆議院の再可決」を目的として行われる、衆議院本会議での採決であり、対象は法律案に限られる。憲法のこの規定は、衆議院の優越規定の一つとされる。.

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議長

議長(ぎちょう)とは会議を代表し、会議の運営を統括する役職。類似する役職に「座長」がある。.

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議長決裁

議長決裁(ぎちょうけっさい)は、議会などで採決を行って可否同数となった場合、議長自身がその議案の可決・否決を決めることをいう。 英語では英米で表現が異なる。イギリスでは casting vote(キャスティング・ボート、議長の投じる票)、アメリカでは tie-breaking vote(均衡を破る票)、または単に tie break(タイブレーク)ともいう。.

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本会議

本会議(ほんかいぎ)とは、議会において、所属議員全員によって構成される会議。 本会議場で全議員が参加する会議には他にがあるが、これは形式上あくまで委員会のひとつであり、本会議とは区別される。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第55条

日本国憲法 第55条(にほんこくけんぽう だい55じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会議員の資格争訟の裁判について規定している。.

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日本国憲法第57条

日本国憲法 第57条(にほんこくけんぽう だい57じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、会議の公開、秘密会について規定している。.

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日本国憲法第58条

日本国憲法 第58条(にほんこくけんぽう だい58じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議院の役員の選任、議院規則、懲罰について規定している。.

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日本国憲法第59条

日本国憲法第59条(にほんこくけんぽうだい59じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、法律案の議決、衆議院の優越について規定している。.

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日本国憲法第96条

日本国憲法 第96条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい96じょう)は、日本国憲法の第9章にある唯一の条文で、日本国における憲法の改正手続について規定している。.

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国会 (日本)と日本国憲法第56条の間の比較

日本国憲法第56条が17を有している国会 (日本)は、626の関係を有しています。 彼らは一般的な13で持っているように、ジャカード指数は2.02%です = 13 / (626 + 17)。

参考文献

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