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国会 (日本)と日本国憲法第53条

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国会 (日本)と日本国憲法第53条の違い

国会 (日本) vs. 日本国憲法第53条

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。. 日本国憲法 第53条(にほんこくけんぽうだい53じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会の臨時会について規定している。.

国会 (日本)と日本国憲法第53条間の類似点

国会 (日本)と日本国憲法第53条は(ユニオンペディアに)共通で8ものを持っています: 参議院常会内閣 (日本)臨時会日本国憲法2003年2005年2015年

参議院

参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.

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常会

常会(じょうかい:英語表記 Ordinary Diet Session)とは、国会の会期の一つ。日本国憲法第52条に毎年1回召集するものと定められ、国会法第2条で「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」と規定されている。通常国会(つうじょうこっかい)と呼ばれる。.

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内閣 (日本)

内閣(ないかく、Cabinet)は、日本の行政権を担当する合議制の機関である。内閣総理大臣と国務大臣で組織される。 現在の内閣は第4次安倍内閣である。.

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臨時会

臨時会(りんじかい)は、会期の一種で、常会・特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。一般にマスメディア等では臨時国会と呼ばれている。 なお、地方公共団体の議会についても臨時会という用語が使われる(地方自治法第102条)。こちらは、必要がある場合において、その事件に限り招集されるものである。地方議会#招集、会期を参照。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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2003年

この項目では、国際的な視点に基づいた2003年について記載する。.

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2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.

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2015年

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国会 (日本)と日本国憲法第53条の間の比較

日本国憲法第53条が16を有している国会 (日本)は、626の関係を有しています。 彼らは一般的な8で持っているように、ジャカード指数は1.25%です = 8 / (626 + 16)。

参考文献

この記事では、国会 (日本)と日本国憲法第53条との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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