国会 (日本)と国会決議間の類似点
国会 (日本)と国会決議は(ユニオンペディアに)共通で7ものを持っています: 参議院、内閣不信任決議、問責決議、立法府、衆議院、辞職勧告決議、日本国憲法第69条。
参議院
参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.
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内閣不信任決議
内閣不信任決議(ないかくふしんにんけつぎ)は、議会が内閣に対して信任しないことを内容として行う決議で、現に行政を担っている特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議松澤 (1987) p.120。日本国憲法第56条第2項及び第69条)に基づき、衆議院本会議で、出席議員の過半数によって決議される。 内閣は議会の信任を要するとすることは議院内閣制の核心的原則である阿部 (1991) p.228。したがって、内閣制度を採用する国のうちでも議院内閣制をとる国においては特に重要な意味を持ち、政治制度としては、議会が不信任決議を行った場合には内閣は当然に総辞職する制度をとるか、もしくは内閣は総辞職か議会の解散かの二者択一とする制度のいずれかがとられる阿部 (1991) p.230(日本国憲法は後者の制度をとっている)。両院制を採る国においては内閣は特に下院の信任を要するものとされ、内閣不信任決議も下院のみに与えられる権限であることが多い。内閣不信任決議が特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議であるのに対して、特定の内閣に対しその職において行政権を行使することを委任することを内容とする決議として内閣信任決議がある。内閣信任決議も現在の内閣を信任すべきか否かを問題とする点で内閣不信任決議と共通し、内閣不信任決議案が可決された場合と内閣信任決議案が否決された場合は、いずれも現在の内閣が議会からの信任を得ていないという点で共通する(日本国憲法でも内閣不信任決議案の可決と内閣信任決議案の否決について、いずれの場合にも「10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」として同様の効果を定めている)。このようなことから便宜上、内閣信任決議についてもこの項目で扱う。.
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問責決議
問責決議(もんせきけつぎ)とは、国または地方自治体の議会において、政治任用職にある者(閣僚など)、または議会の役員(議長・委員長など)の責任を問うことを内容として行われる決議をいう。類似のものとして不信任決議(信任決議)、解任決議、辞職勧告決議などがある。.
立法府
立法府(りっぽうふ、legislature)は、立法を主たる職務とする機関。立法機関(りっぽうきかん)ともいう。 日本の立法府については「国会 (日本)」を参照のこと。.
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衆議院
衆議院(しゅうぎいん、House of Representatives)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、参議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 1890年(明治23年)の大日本帝国憲法の施行に伴い帝国議会の一院として成立した議院であり、1947年(昭和22年)の日本国憲法の施行に伴って国会の一院として成立した。いずれも下院にあたる。.
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辞職勧告決議
辞職勧告決議(じしょくかんこくけつぎ)は、議会が特定公職者に対し「辞職を勧める」決議。.
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日本国憲法第69条
日本国憲法 第69条(にほんこくけんぽう だい69じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、衆議院による内閣不信任決議の効果について規定する。.
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国会 (日本)と国会決議の間の比較
国会決議が23を有している国会 (日本)は、626の関係を有しています。 彼らは一般的な7で持っているように、ジャカード指数は1.08%です = 7 / (626 + 23)。
参考文献
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