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和解と障害者郵便制度悪用事件

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

和解と障害者郵便制度悪用事件の違い

和解 vs. 障害者郵便制度悪用事件

和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解がある。さらに、民事調停法や家事事件手続法(旧家事審判法)に基づく調停も広い意味で和解の一種とされる内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、317頁。. 害者郵便制度悪用事件(しょうがいしゃゆうびんせいど あくようじけん)とは、2009年に大阪地方検察庁特別捜査部が、障害者団体向けの郵便料金の割引制度の不正利用があったとして、障害者団体・厚生労働省・ダイレクトメール発行会社・広告代理店・郵便事業会社等の各関係者を摘発した郵便法違反・虚偽有印公文書作成事件。 事件で被告人とされた者のうち、虚偽の内容の公文書を発行させた事件については厚生労働省元局長・村木厚子と自称「障害者団体」会長・倉沢邦夫、発起人で幹部・河野克史の3人が無罪となった。その後、本事件の担当主任検事であった前田恒彦、および上司の元特捜部長・大坪弘道、元特捜部副部長・佐賀元明(いずれも当時の役職)の検事3人による、本事件での職務遂行が犯罪の疑いをかけられ、逆に最高検察庁に容疑者として逮捕されるという極めて異例の事態になった。.

和解と障害者郵便制度悪用事件間の類似点

和解と障害者郵便制度悪用事件は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 確定判決証書控訴2008年

確定判決

定判決(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった(確定した)判決をいう。 日本における確定判決は、再審(民事訴訟法338条以下、刑事訴訟法435条以下)等の非常の不服申立て方法以外では争うことができない。.

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証書

証書(しょうしょ)とは、権利・義務・事実等を証明する書類・文書をいう。.

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控訴

控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。上訴の一つ。 日本法など大陸法系訴訟法においてみられる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。.

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2008年

この項目では、国際的な視点に基づいた2008年について記載する。.

2008年と和解 · 2008年と障害者郵便制度悪用事件 · 続きを見る »

上記のリストは以下の質問に答えます

和解と障害者郵便制度悪用事件の間の比較

障害者郵便制度悪用事件が114を有している和解は、48の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は2.47%です = 4 / (48 + 114)。

参考文献

この記事では、和解と障害者郵便制度悪用事件との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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