合同会社と特別目的事業体間の類似点
合同会社と特別目的事業体は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 会社法、商法、社員、組合、株式会社、有限会社。
会社法
会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.
会社法と合同会社 · 会社法と特別目的事業体 ·
商法
商法(しょうほう).
合同会社と商法 · 商法と特別目的事業体 ·
社員
員(しゃいん)とは、以下の2つの意味がある。.
合同会社と社員 · 特別目的事業体と社員 ·
組合
組合(くみあい)とは、一般的な意味では、何らかの目的で設立された団体。民法上は、複数の当事者が出資をして共同事業を営む契約をいい、また、その共同事業体のことをいう。その他、「組合」の語を含む制度がさまざまな特別法によって設けられている。.
合同会社と組合 · 特別目的事業体と組合 ·
株式会社
株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.
有限会社
有限会社(YK、ゆうげんがいしゃ)とは、日本において過去に設立が認められていた会社形態の1つである。2006年(平成18年)5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降、有限会社の新設はできなくなった。 会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存続するが、従来の有限会社に類似した経過措置・特則が適用される。かかる株式会社の詳細は「特例有限会社」を参照。また、社名の変更も強制されないため、現在も有限会社を名乗る企業が多数存在する。 以下の記述は、有限会社法に基づく有限会社に関する歴史的記載である。条文は有限会社法。.
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合同会社と特別目的事業体の間の比較
特別目的事業体が50を有している合同会社は、72の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は4.92%です = 6 / (72 + 50)。
参考文献
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