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司法と裁判官

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司法と裁判官の違い

司法 vs. 裁判官

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。. 裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

司法と裁判官間の類似点

司法と裁判官は(ユニオンペディアに)共通で31ものを持っています: 司法司法試験外交官下級裁判所弾劾ドイツ刑事訴訟法内閣国会 (日本)立法行政行政事件訴訟法裁判裁判官弾劾裁判所裁判所裁判所法陪審制権力分立法曹最高裁判所 (日本)最高裁判所裁判官最高裁判所裁判官国民審査最高裁判所規則最高裁判所長官日本国憲法日本国憲法第64条日本国憲法第76条日本国憲法第78条日本国憲法第79条日本国憲法第80条...日本国憲法第82条 インデックスを展開 (1 もっと) »

司法

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.

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司法試験

司法試験(しほうしけん、)とは、裁判官、検察官または弁護士になるための国家資格、すなわち法曹資格を付与するための国家試験をいう。国によっては判検弁統一の司法試験が存在しなかったり、司法試験自体が存在しない場合もある。.

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外交官

外交官(がいこうかん、)は、外交使節団の長および使節団の職員で外交官の身分を有する外交職員の総称。.

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下級裁判所

下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)とは、日本の裁判所の中で最高裁判所を除く裁判所のこと。最高裁判所に対する関係で「下級」の裁判所であることを示す憲法上の用語・法令用語であることから、最高裁判所に次いで上級の裁判所となる高等裁判所も下級裁判所である。.

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弾劾

弾劾(だんがい、Impeachment)とは、身分保障された官職にある者を、義務違反や非行などの事由で、議会の訴追によって罷免し、処罰する手続き。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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内閣

内閣(ないかく)は、イギリスや日本などの議院内閣制の国家において、国の行政権を担当する合議体の執行機関である。なお、「内閣」は "Cabinet" の訳にあてられるが、行政権を担わない場合には大統領顧問団と訳される場合もある(#概説を参照)。.

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国会 (日本)

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。.

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立法

立法(りっぽう、legislation)とは、形式的意味においては議会の議決を経て法律を定立することをいうが、実質的意味においては法規という特定の内容の法規範を定立する国家作用のことをいい、行政・司法と並ぶ国家作用の一つである。この国家作用を行う権能を立法権という。.

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行政

行政(ぎょうせい、英: administration)とは、立法および司法と並ぶ国家作用の1つで、法律などにより決定された内容を実現することである。.

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行政事件訴訟法

行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう、昭和37年5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。杉本良吉 (裁判官) が 立法担当者であった。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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裁判官弾劾裁判所

裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)は、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う日本の国家機関である。弾劾裁判により罷免された裁判官は法曹資格を喪失するが、弾劾裁判所は罷免の裁判を受けた者の法曹資格回復についての裁判も行う。裁判員の数は、衆議院議員7名、参議院議員7名の合計14名。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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裁判所法

裁判所法(さいばんしょほう、昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法が明定するが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法が規定する。.

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陪審制

陪審制(ばいしんせい、Jury system)は、刑事訴訟や民事訴訟の審理に際して、民間から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)によって構成される(裁判官を含まない)合議体が評議によって事実認定を行う司法制度である。 陪審員の人数は6~ 12名である場合が多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。 現在は主に、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。日本でも、1928年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで行われていた。なお、2009年に開始された日本の裁判員制度は、厳密な意味では陪審制とは異なるものである。.

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権力分立

権力分立(けんりょくぶんりつ、けんりょくぶんりゅう、英:separation of powers)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用「濫用」にかえて「乱用」の字が用いられることがある(憲法学の文献としては芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法 第5版』2011年、岩波書店、p.277など)。『改訂 新潮国語辞典 ー現代語・古語ー』(株式会社 新潮社。監修者:久松潜一。編集者:山田俊雄・築島裕・小林芳規。昭和53年10月30日 改訂第6刷発行)p 2083に、「ラン ヨウ【*濫用・乱用】みだりにもちいること。」と記載されている。なお、「*」は、この国語辞典の「記号・略語表」によれば、「当用漢字表補正試案にある字で、当用漢字表に加えられる字、または、削られる字」という意味である。を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムである。対義語は権力集中(権力集中制)。 なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立(さんけんぶんりつ、さんけんぶんりゅう)が挙げられるが、地方自治制など他の政治制度にも権力分立原理はみられる(#概説を参照)。権力分立は国家全体についてみると、まず、中央と地方との権限分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的に分配されることになり(水平的分立)、中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる。.

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法曹

Smeden og bageren. 法曹(ほうそう、英: Legal profession、Rechtsanwaltschaft)とは、法律を扱う専門職としてその実務に携わる者をいう。.

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最高裁判所 (日本)

記載なし。

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最高裁判所裁判官

最高裁判所裁判官(さいこうさいばんしょさいばんかん)とは、最高裁判所の裁判官をいう。その長たる最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名からなる(裁判所法第5条第1項)。.

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最高裁判所裁判官国民審査

最高裁判所裁判官国民審査(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、日本において最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度である。.

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最高裁判所規則

最高裁判所規則(さいこうさいばんしょきそく)は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律・司法事務処理に関する事項につき、日本の最高裁判所が制定する規則(日本国憲法第77条1項)。最高裁判所規則の所管事項は法律で定めることも可能である。.

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最高裁判所長官

最高裁判所長官(さいこうさいばんしょちょうかん)は、日本の最高裁判所の長の官職名。最高裁判所裁判官の一人であると同時に、司法行政事務を行う裁判官会議を総括する。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第64条

日本国憲法 第64条(にほんこくけんぽう だい64じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、裁判官弾劾裁判所について規定している。.

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日本国憲法第76条

日本国憲法 第76条(にほんこくけんぽうだい76じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文の1つであり、司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立について規定している。.

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日本国憲法第78条

日本国憲法 第78条(にほんこくけんぽうだい78じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、裁判官の身分保障について規定している。.

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日本国憲法第79条

日本国憲法 第79条(にほんこくけんぽうだい79じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬について規定している。.

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日本国憲法第80条

日本国憲法 第80条(にほんこくけんぽう だい80じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、下級裁判所の裁判官について規定している。.

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日本国憲法第82条

日本国憲法 第82条(にほんこくけんぽう だい82じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、裁判の公開について規定している。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

司法と裁判官の間の比較

裁判官が168を有している司法は、100の関係を有しています。 彼らは一般的な31で持っているように、ジャカード指数は11.57%です = 31 / (100 + 168)。

参考文献

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