収用委員会と土地収用間の類似点
収用委員会と土地収用は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 土地、土地収用法、国土交通大臣、行政委員会、都道府県、都道府県知事。
土地
土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.
土地収用法
土地収用法(とちしゅうようほう、昭和26年法律219号)は、土地収用について定める日本の法律。昭和42年と平成13年に改正されている。.
国土交通大臣
国土交通大臣(こくどこうつうだいじん、)は、日本の国務大臣。国土交通省の長である。略称は国交相(こっこうしょう)。.
行政委員会
行政委員会(ぎょうせいいいんかい)とは、国や地方公共団体の一般行政部門に属する合議制の形態をとる行政庁の一つ。 法律や条例によって定められた行政機関の一つであり、職権行使の上では監督官庁等から独立した形で特定の行政権を行使する地位が認められている。また、行政的機能のほかに、規則制定等の準立法的機能、争訴の判断等の準司法的機能を有する委員会も存在する。.
都道府県
都道府県(とどうふけん)は、日本の広域普通地方公共団体である「都」、「道」、「府」、「県」の総称である。現在では、都が東京都の1、道が北海道の1、府が京都府および大阪府の2、県が43で、「1都1道2府43県」、総数は「47都道府県」である。市町村とともに普通地方公共団体(ふつうちほうこうきょうだんたい)の一種で、包括的地方公共団体(ほうかつてきちほうこうきょうだんたい)、広域的地方公共団体(こういきてきちほうこうきょうだんたい)ともいう。.
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都道府県知事
都道府県知事(とどうふけんちじ)は、日本の地方公共団体である都道府県の首長である。単に知事ともいう。都道府県知事のもとに置かれる部局を知事部局という。 以下、地方自治法については条数のみ記載する。.
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収用委員会と土地収用の間の比較
土地収用が113を有している収用委員会は、13の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は4.76%です = 6 / (13 + 113)。
参考文献
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