医薬品と歯科医師法
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医薬品と歯科医師法の違い
医薬品 vs. 歯科医師法
リタリン20mg錠。 医薬品(いやくひん)とは、ヒトや動物の疾病の診断・治療・予防を行うために与える薬品。使用形態としては、飲むもの(内服薬)、塗るもの(外用薬)、注射するもの(注射剤)などがある(剤形を参照)。 医師の診察によって処方される処方箋医薬品、薬局で買える一般用医薬品がある。医薬品は治験を行って有効性が示されれば新薬として承認され、新薬の発売から20年の期間が経過したらその特許がきれることで他の会社も販売可能となり、後発医薬品が製造される。 臨床試験による安全性の検証は限られたもので、グローバル化によって超国家的に薬の売り出し(ブロックバスター薬)を行っており、国際化されていない有害反応監視システムが手を打つ前に有害反応(副作用)の影響が広がる可能性がある。. 歯科医師法(しかいしほう、昭和23年7月30日法律第202号-最終改正平成19年6月27日法律第96号)とは、日本の法律の一つであり、歯科医師全般の職務・資格などに関して規定した法律である。歯科三法の一つ。.
医薬品と歯科医師法間の類似点
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医薬品と歯科医師法の間の比較
歯科医師法が11を有している医薬品は、112の関係を有しています。 彼らは一般的な1で持っているように、ジャカード指数は0.81%です = 1 / (112 + 11)。
参考文献
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