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医療法人と法人税

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

医療法人と法人税の違い

医療法人 vs. 法人税

医療法人(いりょうほうじん)とは、病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人である。 根拠規定は医療法第6章(旧第4章)であり、その冒頭の39条において社団と財団の2種類が認められている。銀行振込などで使用する略称は「イ」。医療法人社団、医療法人財団、社会医療法人の区別はされていない。 全国の病院の 約68%(病院分類中1位)、全国の診療所の 約40%(診療所分類中2位。最多は「個人」の約43%)、全国の歯科診療所の 約19%(歯科診療所分類中2位。最多は「個人」の約80%)が医療法人であり、数的には医療の根幹を支えている。(病院#制度も参照). 法人税(ほうじんぜい、英語:Corporate Tax)とは、法人の所得金額などを課税標準として課される税金。国税で直接税、広義の所得税の一種。.

医療法人と法人税間の類似点

医療法人と法人税は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 公益法人公益法人等租税租税特別措置法株主法人

公益法人

公益法人(こうえきほうじん)とは、公益を目的とする事業を行う法人。一般には公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)により公益性の認定を受けた一般社団法人や一般財団法人の総称をいう(公益法人認定法2条3号)。.

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公益法人等

公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。 本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。 収益事業、又は退職年金業務等を営む場合にかぎり法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。 具体的には法人税法の別表第2に掲げられ、弁護士会、一般財団法人及び一般社団法人(共に非営利型法人に該当するものに限る。)、 宗教法人、学校法人、社会医療法人などがこれに該当する。.

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租税

租税(そぜい、税(ぜい)、tax)とは、国や地方公共団体(政府等)が、公共財や公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。現代社会においてほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(おかね、その国で使用されている通貨)」による納税方法を採用しており、日本では税金(ぜいきん)と呼ばれている。 税制(ぜいせい)とは、「租税制度」を指す用語であり、国家の運営に係る歳入歳出(財政)の根幹、また政治経済(経世済民)そのものである。商売や契約・取引等の行為及び所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを課税(かぜい)、課税された税を納めることを納税(のうぜい)、徴収することを徴税(ちょうぜい)、それらについての事務を税務(ぜいむ)という。政府の財政状況において租税徴収額を減額することを減税、逆に増額することを増税という。.

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租税特別措置法

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう、昭和32年3月31日法律第26号)は、国税に関する特例を定めた日本の法律である。租税特別措置法(昭和21年法律第15号)を全部改正して制定された。.

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株主

株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。.

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法人

法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

医療法人と法人税の間の比較

法人税が155を有している医療法人は、41の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は3.06%です = 6 / (41 + 155)。

参考文献

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