動物裁判と報復
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動物裁判と報復の違い
動物裁判 vs. 報復
動物裁判(どうぶつさいばん)とは、中世ヨーロッパなどにおいて行われた、人間に危害を加えるなどした動物の法的責任を問うために行われた裁判手続を指す。世俗法に基づく刑事裁判のほかにも、教会法に基づく裁判がある。史料上確認できる動物裁判は、有罪となったものだけでも合計142件記録されている。この裁判は12~18世紀の時代に見られ、特に動物裁判が活発だったのは15世紀から17世紀の間。その3世紀における裁判は合計122件である。また、動物裁判が行われているのは、キリスト教世界においては、罪を犯した物は人間でも動物でも植物でも無機物であっても裁かれなければならないというキリスト教文化の土壌によるものである。動物裁判は中世の法理によるものであり、現代では成立しない。. 報復(ほうふく)、仕返し(しかえし)、復讐(ふくしゅう)とは、一般にひどい仕打ちを受けた者が相手に対して行うやり返す攻撃行動の総称である。.
動物裁判と報復間の類似点
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動物裁判と報復の間の比較
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参考文献
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