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労働安全衛生法と職長

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

労働安全衛生法と職長の違い

労働安全衛生法 vs. 職長

労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう、昭和47年法律第57号)は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。. 職長(しょくちょう)は、日本の事業場において、労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)を指揮監督するものを言う。なお、資格としては下記の講習を受講したものである (職長教育)。資格を有さずに職長と呼ばれる者もいるが、企業コンプライアンスの観点から、上場企業等の建設現場や工場においては資格を有さない者は、原則として指揮監督権限を認められない。また、職長として登録されているものの、一般の作業員と変わらない業務に従事していることも実際の現場では多々見受けられる。.

労働安全衛生法と職長間の類似点

労働安全衛生法と職長は(ユニオンペディアに)共通で9ものを持っています: 労働基準法労働時間作業主任者割増賃金統括安全衛生責任者特定元方事業者特別教育による資格一覧職長請負

労働基準法

労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年4月7日法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)を定める日本の法律である。日本国憲法第27条第2項の規定(「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」)等に基づき、1947年(昭和22年)に制定された。 日本国憲法以前には、我が国においては労働基準を定める法律として工場法、商店法等が存在していたが、それらはいずれも労働者を保護するには不十分なものであり、労働基準法が日本初の本格的な労働者保護法規であると言える。なお、その後、最低賃金に関する規定は最低賃金法、安全及び衛生に関する規定は労働安全衛生法にそれぞれ分離されたが、制定当初はそれらを含む労働基準の総合的な法律だったため、労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる。.

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労働時間

経済協力開発機構(OECD)の報告による各国の例年労働時間 労働時間(ろうどうじかん)とは、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間のことを指す。労働者が使用者の下で労働に服するにあたり、労働者は使用者の指揮命令下におかれ、その間の時間を労働のために費やすこととなる。つまり、労働者はこの時間において使用者によって拘束され、労働者の行動は大きく制限される。 カール・マルクスの『資本論』においては、資本家に対して労働者が己の労働力そして時間を売り、その対価として資本家から賃金を得るものとされている。 国際労働機関(ILO)1号条約では、家内労働者を除いた工業におけるすべての労働者の労働時間は1日8時間、1週48時間を超えてはならないとされている。さらに第30号条約などにより商業および他の業種も同じ程度の労働時間が決められている。.

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作業主任者

作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のための制度である。また、主任者となるための技能講習を修了した者や免許を受けた者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。.

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割増賃金

割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)・休日労働・深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第37条等を根拠とする。 一般に時間外労働分については残業代(ざんぎょうだい)や時間外労働手当(じかんがいろうどうてあて)あるいは超過勤務手当(ちょうかきんむてあて)など、休日労働分については休日労働手当(きゅうじつろうどうてあて)など、深夜労働分については、深夜労働手当(しんやろうどうてあて)や夜勤手当(やきんてあて)などと言われる。.

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統括安全衛生責任者

統括安全衛生責任者(とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ)は、特定元方事業者(特定事業である建設業、造船業に属する事業の下請負人を使用する元請負人)の事業場において、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために統括管理する者である。(労働安全衛生法第15条第1項) 元請負人が一の場合は、その元請負人が統括安全衛生責任者を選任するが、同一の場所において関連して行なわれる事業が複数の元請負人に分割して発注され、かつ、発注者自身は当該仕事を自ら行なわない場合工事の施工管理のみを行なう場合にも当該発注者等は「特定事業を行なうもの」に含まれる。ただし、工事の設計監理のみを行なつているにすぎない場合には、当該発注者等は、「特定事業を行なうもの」に含まれない。では、発注者叉は労働基準監督署から指名を受けた元請負人、同一の場所において関連して行なわれる事業が複数の下請負人に分割して発注され、かつ、元請負人自身は当該仕事を自ら行なわない場合では、元請負人から指名を受けた下請負人から選任する。.

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特定元方事業者

特定元方事業者(とくていもとかたじぎょうしゃ)は、特定事業である建設業、造船業に属する事業の元方事業者(日本の労働安全衛生法第15条第1項の「一の場所」において、請負った仕事の一部を他の請負人に請負わせている事業者(下請負人を使用する元請負人))である。.

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特別教育による資格一覧

特別教育による資格一覧(とくべつきょういくによる・しかくいちらん)は、日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。 この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限がある。それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。.

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職長

職長(しょくちょう)は、日本の事業場において、労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)を指揮監督するものを言う。なお、資格としては下記の講習を受講したものである (職長教育)。資格を有さずに職長と呼ばれる者もいるが、企業コンプライアンスの観点から、上場企業等の建設現場や工場においては資格を有さない者は、原則として指揮監督権限を認められない。また、職長として登録されているものの、一般の作業員と変わらない業務に従事していることも実際の現場では多々見受けられる。.

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請負

請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法632条)、特に営業として行われる作業又は労務の請負は商行為となる(商法502条5号)。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

労働安全衛生法と職長の間の比較

職長が28を有している労働安全衛生法は、78の関係を有しています。 彼らは一般的な9で持っているように、ジャカード指数は8.49%です = 9 / (78 + 28)。

参考文献

この記事では、労働安全衛生法と職長との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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