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労働委員会

索引 労働委員会

労働委員会(ろうどういいんかい)は、労働者の団結擁護・労働関係の公正な調整企図を目的とする行政委員会。使用者委員・労働者委員・公益委員の各同数で、国・地方公共団体に設置する(労働組合法19条)。 労働委員会の行う処分には、行政不服審査法の不服申立てができない(労働組合法27条の26)。.

5 関係: 労働組合法中央労働委員会行政委員会行政不服審査法都道府県労働委員会

労働組合法

労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は日本の法律である。いわゆる「労働三法」の一つ。1945年に昭和20年12月22日法律第51号として制定され、1949年に全部改正された。その目的は、「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成すること」である。 資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。.

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中央労働委員会

中央労働委員会(ちゅうおうろうどういいんかい、略称:中労委(ちゅうろうい)、英語:Central Labor Relations Commission)は、労使間関係の調整をつかさどる日本の中央省庁の一つであり、厚生労働省の外局である。.

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行政委員会

行政委員会(ぎょうせいいいんかい)とは、国や地方公共団体の一般行政部門に属する合議制の形態をとる行政庁の一つ。 法律や条例によって定められた行政機関の一つであり、職権行使の上では監督官庁等から独立した形で特定の行政権を行使する地位が認められている。また、行政的機能のほかに、規則制定等の準立法的機能、争訴の判断等の準司法的機能を有する委員会も存在する。.

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行政不服審査法

行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、平成26年6月13日法律第68号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。.

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都道府県労働委員会

都道府県労働委員会(とどうふけんろうどういいんかい)は、都道府県に置かれる行政委員会であり、職務は、労働組合法等の法令に基づき労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し及び命令を発し、労働争議の斡旋、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する(地方自治法第202条の2第3項)ことである。 2004年12月31日までの旧総称は「地方労働委員会」であり、個別には「東京都地方労働委員会」などと呼称したが、法改正により2005年1月1日以降は総称「都道府県労働委員会」、個別名称「東京都労働委員会」のように改められた。.

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