割引債と所得税間の類似点
割引債と所得税は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 少額貯蓄非課税制度、利子、分離課税、雑所得。
少額貯蓄非課税制度
少額貯蓄非課税制度(しょうがくちょちくひかぜいせいど、通称: マル優)とは、元本350万円までの日本国内における利子所得で課税される所得税(復興特別所得税と合わせて15.315%)と住民税における利子割(5%)を非課税にできる制度である。.
割引債と少額貯蓄非課税制度 · 少額貯蓄非課税制度と所得税 ·
利子
利子(りし、interest)とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。 利息(りそく)と利子は通常同じ意味で使われるが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがある。また、銀行預金では利息と呼ぶ(ゆうちょ銀行では利子と呼ぶ)。法律用語としては利息を用いるのが通常である。 米の貸し借りの対価として支払われる「利子米(利米)」のように利子は金銭以外で支払われる場合もある。このような実物を対価とする利子を実物利子、金銭を対価とする利子を貨幣利子あるいは金利と呼ぶ。.
分離課税
分離課税(ぶんりかぜい)とは、ある所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税することをいう。 累進課税制度が採用されている税制では、分離課税の税率が、下段の累進税率を除く累進税率より低く設定されているため、総合課税を選択(適用)した場合と比べて税率の緩和が図られる。 日本の所得税には、次の源泉分離課税と申告分離課税がある。.
雑所得
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。.
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割引債と所得税の間の比較
所得税が167を有している割引債は、15の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は2.20%です = 4 / (15 + 167)。
参考文献
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