刑務官と障害者
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刑務官と障害者の違い
刑務官 vs. 障害者
刑務官(けいむかん)は、法務省矯正局の国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第4イ公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官で、法務大臣が刑事施設の職員のうちから刑務官として指定したもの(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律13条及び刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則7条)をいう。原則として刑務所、少年刑務所または拘置所に勤務している。刑務所および少年刑務所では、受刑者への指導を通じて、その社会復帰(改善更生)を実現するよう、様々な処遇を行っている。 拘置所では、主として勾留中の被疑者、被告人を収容し、逃走や証拠の隠滅を防止するとともに、公平な裁判を受けられるように配慮している。全国の刑務所、少年刑務所及び拘置所において、約17,600人の刑務官が勤務している。 . 害者(しょうがいしゃ、disability, handicapped)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。.
刑務官と障害者間の類似点
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刑務官と障害者の間の比較
障害者が286を有している刑務官は、76の関係を有しています。 彼らは一般的な1で持っているように、ジャカード指数は0.28%です = 1 / (76 + 286)。
参考文献
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