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刑事訴訟法

索引 刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

116 関係: 労役場反則金司法省司法行政権売春売春防止法婦人補導院家庭裁判所差押一事不再理交通反則通告制度人権予備審問令状仮釈放付審判制度弁護人伝聞証拠禁止の原則強制処分強盗致死傷罪当事者主義微罪処分保護司保護観察保護観察官保護観察所判決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律刑事訴訟規則刑事法刑事施設刑事政策刑事手続刑務所刑法 (日本)告発サイバー犯罪公判公判前整理手続公訴公訴時効勾留国家訴追主義国選弁護制度犯罪犯罪学犯罪被害者等基本法犯罪捜査のための通信傍受に関する法律犯罪捜査規範禁錮...科料簡易裁判所罰金疑わしきは罰せず無罪略式手続盗聴道路交通法被害者被告人被疑者裁判裁判官裁判員の参加する刑事裁判に関する法律裁判員制度裁判所裁判所法補導補強法則訴因証拠裁判主義警察警察官職務執行法警察法起訴起訴便宜主義起訴猶予処分自由刑自白自白法則英語送致逮捕附帯私訴捜索捜査検察官検察審査会検察審査会法検察庁検察庁法死刑殺人罪 (日本)比例原則民事訴訟法律日本日本の公務員日本国憲法日本国憲法第33条日本国憲法第35条懲役拘置所拘留更生保護法1880年1890年1922年1948年1949年1月1日2000年2004年2007年2010年2016年 インデックスを展開 (66 もっと) »

労役場

労役場(ろうえきじょう)とは、法務大臣が指定する刑事施設に附置する場所(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第287条第1項)をいう。 労役場留置とは、罰金又は科料の判決が確定し、罰金・科料の金額を完納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分、労役場に留置して所定の作業(封筒貼りなどの軽作業)を行わせることをいう。労役場留置の期間は、罰金では1日以上2年以下(罰金を併科した場合は3年以下)、科料では1日以上30日以下(科料を併科した場合は60日以下)である。最高裁判例によれば、労役場留置は「換刑処分を定めた刑法18条の規定は罰金の特別な執行方法を定めたもので罰金刑の効果を全うするための規定である」としている。.

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反則金

反則金(はんそくきん)とは、交通反則通告制度に基づき課される過料のこと。道路交通法に違反したもののうち、反則行為に該当すると判断された者が、刑事手続を免れる代わりに金銭を国庫に納付する制度である。 混同されやすいが、裁判の結果「有罪」と判決で言い渡される科料・罰金とは、その法的性質を異にしている。しかし、通告に応じない場合は刑事手続きに移行するという点では、行政上の秩序罰と刑事罰の中間に位置しているとも言える、極めて特殊な制度である。 反則金は、日本銀行または歳入代理店(具体的には、市中銀行や郵便局などの金融機関)を通じて国庫に納められた後、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、すべて信号機、道路標識、横断歩道橋などの交通安全施設の設置に使われる。.

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司法省

司法省(しほうしょう)は、1871年(明治4年)から1948年(昭和23年)まで設置されていた日本の行政官庁。主に刑務所の管理や司法行政などを行っていた。.

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司法行政権

司法行政権(しほうぎょうせいけん)とは、司法権を行使する機関の設営・管理などの行政作用を行う権限である。司法行政権に基づいて行使される行政作用を、司法行政という。 通常、司法権を行使するのは裁判所であるため、裁判所に係る行政作用の行使権限と同じ意味である。その内容としては、裁判官その他の裁判所職員の任免・配置・監督、庁舎の管理、会計経理など、裁判所運営上の人的物的両側面に及ぶ。.

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売春

ベルリンの売春婦 中国深圳の売春宿 売春が合法化されているオランダ飾り窓地区(アムステルダム) 売春婦とポン引き 売春(ばいしゅん)とは、対価を得る目的の性交である。「春(情愛の比喩)を売る」ためにそう呼ばれる。対価を得る側の性別は問わない。.

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売春防止法

売春防止法(ばいしゅんぼうしほう、昭和31年5月24日法律第118号)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする(1条)日本の法律である。施行は1957年(昭和32年)4月1日、完全施行は1958年(昭和33年)4月1日からであるが、沖縄県や小笠原諸島では、当時日本の主権が及ばない為、その後日本に返還されてからの施行となった。 この法律の施行に伴い、1958年(昭和33年)に赤線が廃止された。 同法は、「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである」という基本的視点に立脚している(1条)。.

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婦人補導院

婦人補導院(ふじんほどういん)とは、売春防止法第17条に基づく補導処分がなされた満20歳以上の女子を収容し、これを更生させるために補導を行う施設であり、法務省の設置する矯正施設の一つである。根拠法は婦人補導院法。.

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家庭裁判所

家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)は、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する日本の裁判所。略称は家裁(かさい)。.

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差押

差押え(さしおさえ)とは、国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。新聞・テレビなどでは一般に「差し押さえ」と表記される。.

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一事不再理

一事不再理(いちじふさいり)とは、ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事手続上の原則。.

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交通反則通告制度

交通反則告知書(いわゆる青キップ)「反則金の納付は任意」反則金を納付すること、、刑事手続にするかの選択権(裁判を受ける権利。日本国憲法第32条で保障されている)は、違反者自身にある。それを明確にするため、「任意」であると明確に表示してある。 交通反則通告制度(こうつうはんそくつうこくせいど)とは、自動車(重被牽引車を含む)または原動機付自転車を運転中の軽微な交通違反(「反則行為」)につき、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されないものとする、日本の法律運用制度である。.

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人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

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予備審問

予備審問(よびしんもん、preliminary hearing)は、主にコモン・ローの国で、刑事訴訟における正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。 同様の性格を持つ手続に、大陸法系の国々に見られる予審(よしん、Gerichtliche Voruntersuchung)がある。ただし、予備審問が捜査・訴追機関の提出する証拠によって裁判官などが起訴の当否を判断するのみであるのに対し、予審では、強制捜査権を持つ予審判事が自ら積極的に証拠を収集する点で、刑事手続に対する思想が根本的に異なる。.

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令状

令状(れいじょう、warrant)とは、強制処分を裁判官または裁判所が行うよう命じ、あるいは捜査機関等がこれを行うことを許可する旨の裁判書(さいばんがき。裁判を記載した書面)。司法警察職員の隠語では、令状を総称して、また逮捕状の意味で「フダ」(札)とも呼ぶ。.

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仮釈放

仮釈放(かりしゃくほう)とは、収容期間満了前において仮に釈放されること。.

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付審判制度

付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員職権濫用罪などについて告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。.

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弁護人

弁護人(べんごにん)は、刑事手続において被疑者または被告人が正当に権利を行使し、また正当な利益を保護するための支援者・代弁者である。.

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伝聞証拠禁止の原則

伝聞証拠禁止の原則(でんぶんしょうこきんしのげんそく)とは、伝聞証拠(後述)の証拠能力を否定する訴訟法上の原則を言う。これにより、伝聞証拠は原則として証拠とすることができない。単に伝聞法則(でんぶんほうそく)とも呼ばれる。 日本法では、この原則は刑事訴訟にのみ認められるが(刑事訴訟法320条1項)、例えば、アメリカ法にあっては、州によって多少の差異はあるものの民刑事を問わずに妥当する重要な法原則の一つである。.

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強制処分

強制処分(きょうせいしょぶん)とは、刑事訴訟法上の処分のうち、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」のことを指す、刑事手続上の用語である。.

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強盗致死傷罪

強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は刑法240条で定められた罪。「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されている。236条の強盗罪の加重類型である。未遂も処罰される(243条)。.

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当事者主義

当事者主義(とうじしゃしゅぎ)とは、事案の解明や証拠の提出に関する主導権を当事者に委ねる原則をいう。裁判・訴訟の分野における当事者主義に対立する概念としては、裁判所による積極的な事案の解明や証拠の追究を認める職権主義がある。.

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微罪処分

微罪処分(びざいしょぶん)とは、警察が、犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させる日本の刑事手続をいう。 日本の刑事訴訟法において、司法警察員は、犯罪の捜査をしたときには、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致(いわゆる送検)しなければならないとされている(刑事訴訟法246条)。 通常の刑事手続であれば、警察から検察へと送致された事件を検察庁が捜査し、検察官が起訴するか否かを決定する(事件処理)。 しかし刑事訴訟法は、検察官が指定した事件については送検せずに刑事手続を終了させることもできると規定する(刑事訴訟法246条ただし書き)。微罪処分は、同条を根拠に認められた手続である。 同条にいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類(窃盗等)や内容(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まる。これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に送致されず、各地方検察庁の検事正に対し、その概要が一括して報告されるのみであって、起訴等の送致後の刑事手続は行われない。ただし、前歴として記録は残ることになる。.

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保護司

保護司(ほごし)は、保護司法(1~5条、7~9条、11~18条)・更生保護法(32条、61条、64条)に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の一般職国家公務員(人事院指令14-3で指定された非常勤国家公務員、無給)で、犯罪や非行に陥った人の更生を任務とする。.

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保護観察

保護観察(ほごかんさつ)とは、刑事政策における一施策である。犯罪者を処遇するにあたり、刑務所などの刑事施設や少年院で処遇を行う「施設内処遇」に対比して、「社会内処遇」と呼ばれる。.

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保護観察官

保護観察官(ほごかんさつかん)は、更生保護法31条により、地方更生保護委員会事務局と保護観察所に置かれる国家公務員である。保護観察官は職名であり、官名は、法務事務官。行政職(一)の俸給表が適用される。.

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保護観察所

保護観察所(ほごかんさつしょ)は、法務省設置法及び更生保護法に基づいて設置される法務省の地方支分部局で、犯罪や非行を犯し家庭裁判所の決定により保護観察になった少年、刑務所や少年院から仮釈放になった者、保護観察付の刑執行猶予となった者に対して保護観察を行う機関である。さらに、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行い、不起訴や無罪になった者に対する精神保健観察も行う。 また、保護観察所では、刑務所や少年院に収容されている者が釈放後に立ち直りに適した環境の中で生活できるように、本人と家族等と融和を図り、就職先(協力雇用主)を斡旋するなど、その受け入れ体制を整えておくための環境調整を行い、刑務所や少年院を満期釈放になるなど刑事上の手続きによる身体の拘束を解かれた者に対しては、必要に応じて更生緊急保護の措置を行うほか、犯罪・非行予防活動の一環として、法務省主唱による、社会を明るくする運動をはじめ各種の活動を行っている。 保護観察所には、常勤職員として保護観察官および社会復帰調整官の他、更生保護に携わるボランティアとして保護司、更生保護法人役職員、更生保護女性会員、BBS会(Big Brorhers and Sisters Movement)会員などがいる。.

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判決

判決(はんけつ).

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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。.

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刑事訴訟規則

刑事訴訟規則(けいじそしょうきそく、昭和23年12月1日最高裁判所規則32号、英語: Rules of Criminal Procedure)は、日本の刑事訴訟手続に関し、日本国憲法第77条1項に基づき日本の最高裁判所が定める刑事訴訟法の下位規範。.

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刑事法

刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称又は法分野。民事法と対置される概念。.

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刑事施設

刑事施設(けいじしせつ)とは、日本において自由刑に処せられた者、死刑確定者、勾留された被疑者・被告人を収容する施設をいう。旧監獄法令下にあっては、行刑施設(ぎょうけいしせつ)、監獄(かんごく)と呼称されていた。.

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刑事政策

刑事政策(けいじせいさく)とは、刑事法にまつわる諸政策、またはそれを論じる学問。より具体的には、犯罪の予防・対策などを、中心に立法や実務の動向を考慮した上で研究する。矯正政策、被害者学などもその範疇に含まれる。 かつては刑法の補助科学という位置づけであったが、犯罪現象が質的にも量的にも変化を見せている今日においては、ときにそれ以上の意義を持つ学問領域であるとされる。刑法が犯罪論を対象とするのに対し、刑事政策は刑罰論を対象とする。もっとも、日本においては、犯罪学・刑事政策学・刑事学という術語は、論者によって用語法が異なるため、厳密に定義することが困難である。 学問としての刑事政策は、かつて司法試験の法律選択科目として設けられていた。.

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刑事手続

刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日本においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。.

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刑務所

広島刑務所 2005年(平成17年)4月24日 刑務所(けいむしょ)は、法令に違反し、裁判の結果、刑罰に服することとなった者を収監する刑事施設である。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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告発

告発(こくはつ).

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サイバー犯罪

イバー犯罪(サイバーはんざい)とは、主にコンピュータネットワーク上で行われる犯罪の総称。ネット犯罪(ねっとはんざい)とも称される。近年においても犯罪数や規模が増加している。 警察庁はいくつかの報告書にてサイバー犯罪を「インターネット等の高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪等の情報技術を利用した犯罪」としている。。 ネットワーク上の不法取引やデータの大量配布による著作権侵害、法律に違反するデータの公開などが主だが、その他に匿名掲示板を用いた信用毀損や業務妨害などもある。国によって適用する法律が異なる。 ネットワークが世界規模(ワールドワイド)であることやコンピュータの発達、新技術などを用いた手口の巧妙化などを背景に、これら犯罪は複雑化と高度化が進んでいる。.

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公判

公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。 民事訴訟における口頭弁論に相当する。 以下、刑事訴訟法の条文を示す場合は、番号のみでこれを行う。.

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公判前整理手続

公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)とは、刑事裁判で公判前に争点を絞り込む手続。刑事訴訟法316条の2以下に定めがある。なお、マスメディアによっては「こうはんまえせいりてつづき」と読まれることもある。 類似する手続に、公判と公判との間で行われる期日間整理手続(きじつかんせいりてつづき)がある。.

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公訴

公訴(こうそ)とは、公の立場でなされる刑事手続上の訴え。私人による起訴を意味する私訴に対する概念である。 日本のように国家機関が訴追を行う国家訴追主義を例外なく採用している国もあれば、イギリスのように私人による訴追(私訴)が原則で公訴は例外としている国もある。.

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公訴時効

公訴時効(こうそじこう)とは刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。時効の一種である。.

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勾留

勾留(こうりゅう)とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設や代用刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に拘禁する旨の裁判官、もしくは裁判所の裁判(刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、または、当該裁判に基づき被疑者もしくは被告人を拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいう。 報道機関の中には、拘置(こうち)と表現するものもある。また、同音の拘留とは全くの別処分であるため、両者が紛らわしい場合に、勾留を「カギこうりゅう」、拘留を「テこうりゅう」と読み分ける場合がある。.

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国家訴追主義

国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。国家訴追主義は被害者や公衆などの私人が訴追を行う私人訴追主義の対義語である。 なお、国家訴追主義を採用するとしても、どの国家機関に公訴提起の権限を認めるかは立法政策の問題であり、検察官のみに公訴提起の権限を独占させる制度は起訴独占主義という。.

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国選弁護制度

国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、刑事訴訟手続において、被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができないときに、国費で弁護人を付することによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度である。 大別すると、被告人国選弁護(起訴後)と、被疑者国選弁護(起訴前)との二本立ての制度になっている。この制度によって就任する弁護人を、国選弁護人という。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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犯罪学

犯罪学(はんざいがく、criminology)とは、犯罪を科学する学問である。犯罪学は、次の幾つかの定義によって分けられる。.

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犯罪被害者等基本法

犯罪被害者等基本法(はんざいひがいしゃとうきほんほう、平成16年12月8日法律第161号)は、日本の法律の一つ。犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする(1条)。2004年(平成16年)に成立。全30条。.

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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(はんざいそうさのためのつうしんぼうじゅにかんするほうりつ、平成11年8月18日法律第137号)は、犯罪の組織化、複雑化、科学化に対応するための捜査手段としての通信傍受の要件、手続について規定する日本の法律。略称は通信傍受法。 以下の記述において、特に指定なく示す条文は本法の条文である。.

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犯罪捜査規範

犯罪捜査規範(はんざいそうさきはん、昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)とは、日本の警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定める国家公安委員会規則である。1957年(昭和32年)7月11日公布、同年9月1日施行。.

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禁錮

禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより短期の拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(後述)。.

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科料

科料(かりょう)とは、財産刑の一種。 行政罰の一種である「過料」(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。.

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簡易裁判所

簡易裁判所(かんいさいばんしょ、Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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疑わしきは罰せず

疑わしきは罰せず」(うたがわしきはばっせず、in dubio pro reo)とは、刑事裁判における原則である。ラテン語の直訳から「疑わしきは被告人の利益に」ともいう。刑事裁判においては検察側が挙証責任を負うが、被告人に不利な内容について被告人側が合理的な疑いを提示できた場合には被告人に対して有利に(=検察側にとっては不利に)事実認定をする。.

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無罪

無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。 日本における無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。.

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略式手続

略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わない方法による刑事裁判の手続きを指す。 検察官が所管の裁判所(簡易裁判所)にこの手続を行うことを略式起訴(りゃくしききそ)、この手続により公判前に裁判所から出される命令を略式命令(りゃくしきめいれい)という。刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編(第461条~第470条)に規定されている。.

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盗聴

盗聴(とうちょう)とは、会話や通信などを、当人らに知られないようにそれらが発する音や声をひそかに聴取・録音する行為である。聴取した音声から様々な情報を収集し、関係者等の動向を探る目的で用いられることもある。.

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道路交通法

道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。略称は「道交法」。 車両等を運転して本法に違反すると「懲役・禁錮・罰金などの刑事処分」「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」「被害者の損害を賠償する民事処分」が課される。.

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被害者

被害者(ひがいしゃ)とは、「犯罪により害を被った者」(刑事訴訟法230条)をいう。 なお、「事件や事故等の人災などの被害にあった者」を被害者と呼ぶが、そちらについては被災者を参照。.

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被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

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被疑者

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に「犯罪を犯したのではないか」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人。日本法上の法令用語。 「被疑者」と「被害者」の読み方が似ているので報道機関は「被疑者」を容疑者(ようぎしゃ)と表現している。 また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ、平成16年5月28日法律第63号)は、裁判員制度について規定する日本の法律である。略称は裁判員法。.

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裁判員制度

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、特定の刑事裁判において、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。 制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子、次いで意見書がまとめられた。 この意見書にもとづき、小泉純一郎内閣のが法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)平成16年法律第63号。以下「法」という。」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年8月3日に東京地方裁判所で最初の公判が行われた。 「裁判員」の英訳については、法務省や最高裁判所などは公式にはsaiban-inを用いるが、説明的にcitizen judge system(「市民裁判官」)やlay judge system(「民間裁判官」)といった訳語が用いられることもある。日本と同じローマ法体系に属するヨーロッパの国々でも裁判員制度が存在し、これらの国々の裁判員は普通はlay judgeと英訳されている。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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裁判所法

裁判所法(さいばんしょほう、昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法が明定するが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法が規定する。.

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補導

補導(ほどう)とは、非行の深化を抑止するために適切な措置を講ずることをいう。.

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補強法則

補強法則(ほきょうほうそく)とは、被告人を有罪とする場合には自白以外に他の証拠を必要とする、という主に刑事訴訟上の法原理をいう。すなわち、不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされない(日本国憲法第38条第3項参照)という原則のことを指す。.

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訴因

訴因(そいん、count)は、刑事訴訟法上の概念である。起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいう。すなわち、訴因とは特定の犯罪の構成要件のにあてはめて法律的に構成された具体的事実である。逆に言えば、裁判所は、訴因変更の手続きが取られない限り、訴因として記載されていない犯罪事実をにつき審判することはできない。これを訴因の拘束力という。民事訴訟法上の請求原因に相当する。 日本の刑事訴訟が訴因主義を取ることは、刑事訴訟法に明文の規定がある。.

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証拠裁判主義

証拠裁判主義(しょうこさいばんしゅぎ)とは、事実認定は証拠によって行われなければならないという刑事訴訟法上の原則をいう。.

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警察

勤務中の日本の警察官(大阪府警察) 警察(けいさつ、仏:Police)とは、軍隊と並ぶ国家の実力組織であり、権力行使を以て国家の治安を維持する行政作用及びその主体をいい、社会の安全や秩序を守る責任を課された行政機関である。.

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警察官職務執行法

警察官職務執行法(けいさつかんしょくむしっこうほう、英語:The Police Duties Execution Act)は、警察官が「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」法律(同法1条1項)である。警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、警察官の即時強制に関する一般法として制定する。警職法と略される。.

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警察法

警察法(けいさつほう、昭和29年6月8日法律第162号)は、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めること」(1条)を目的とする、日本の法律である。 1947年(昭和22年)に制定後、1954年(昭和29年)の全部改正により現在の法律となる。 改正前の警察法(昭和22年12月17日法律第196号)は、旧警察法(きゅうけいさつほう)ともいう。 全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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起訴便宜主義

起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)とは、公訴機関(検察官等)が被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則。対義語は起訴法定主義。.

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起訴猶予処分

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。 なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程第75条2項17号18号)。 なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残ることになる。 起訴猶予処分が「被疑事実が明白な場合」に行われることから、被疑事実がないことを理由としての不起訴処分を求めうるかが問題となる。.

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自由刑

自由刑(じゆうけい、ドイツ語:Freiheitsstrafe)とは、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものをいう。自由刑以外の刑罰の種類として、生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、自由刑として、懲役、禁錮、拘留が定められている。.

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自白

自白(じはく)とは、法手続上、自らに不利益な事実を認めることをいうが、民事手続と刑事手続でその概念は異なる。マスコミ報道などで「罪を自白した」というときの「自白」は刑事上のそれを指している。.

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自白法則

自白法則(じはくほうそく)とは、自白の証拠能力に関するルールである。.

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英語

アメリカ英語とイギリス英語は特徴がある 英語(えいご、)は、イ・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属し、イギリス・イングランド地方を発祥とする言語である。.

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送致

送致(そうち)とは、ある公的機関が、法令の規定に基づき、取り扱っている案件を処理する権限と責任を別の公的機関に移転する手続をいう。 送致の例として、司法警察員の検察官に対する事件送致(刑事訴訟法203条、211条、216条、246条本文)がある。マスコミ報道においては、事件が検察官に送致されることを送検(そうけん)と呼びならわしている。このうち、被疑者の身柄を拘束しないで検察官に送致する場合を、特に書類送検と呼んでいる。 警察官は原則として逮捕後48時間以内に検察官に送致手続をとらねばならないが(刑事訴訟法203条)、実際問題として、被疑者の仮眠・食事等の時間や捜査員の労働時間等を考慮するに、送致すべき時間を伸ばすべきであるという主張もなされている。 この他の送致の例としては、少年保護手続に関して、検察官の家庭裁判所に対する少年の被疑事件の送致(少年法42条前段)、家庭裁判所による非行少年の少年院送致(少年法24条3項)、児童自立支援施設送致(少年法24条2項)、検察官への送致(いわゆる逆送または検送)(少年法20条1項)などがある。.

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逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

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附帯私訴

帯私訴(ふたいしそ、付帯私訴)とは、刑事事件で検察官が公訴を提起した場合に、当該犯罪の被害者が、刑事被告人に対する民事上の損害賠償を求める訴えを、公訴を審理する刑事裁判所に附帯して提起する制度である。 附帯私訴の制度やこれに類似した制度は、大陸法系諸国の刑事法に定められている(ドイツの附帯私訴(Entschädigung des Verletzten)、フランスの私訴(action civile、検察官による公訴提起を前提としない点で異なる)、イタリアの附帯私訴(Parte civile)など)。日本の現行刑事訴訟法には、附帯私訴は定められていない。しかし、2008年(平成20年)12月、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律17条以下に、附帯私訴に類似する損害賠償命令制度が定められた。.

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捜索

捜索(そうさく)とは、所在の不明な人または物の発見を目的とした活動をいう。(例えば、「遭難者を捜索する。」など。) 法律用語としては、犯罪捜査や税の滞納処分などの際に、権限を有する公務員によって行われるものを指す。この意味で行われる捜索は、俗に「ガサ入れ(がさいれ)」(語源は捜す(さがす)の「さが」を逆にしたもの)とも呼ばれる。.

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捜査

捜査(そうさ、英:criminal investigation)とは、犯罪に対し、捜査機関が犯人を発見・確保し、かつ証拠を収集・保全する目的で行う一連の行為であるブリタニカ国際大百科事典「捜査」。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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検察審査会

検察審査会(けんさつしんさかい)は、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。 検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。.

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検察審査会法

検察審査会法(けんさつしんさかいほう、昭和23年7月12日法律第147号)は、検察審査会について定める日本の法律である。.

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検察庁

検察庁(けんさつちょう、英語:Public Prosecutors Office)は、日本の検察官の行う事務を統轄する法務省の特別の機関である。最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁の4種が設置されている。.

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検察庁法

検察庁法(けんさつちょうほう、昭和22年4月16日法律第61号)は、検察庁の構造と検察官の任命の手続について規定している、日本の法律。.

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死刑

死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

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殺人罪 (日本)

殺人罪(さつじんざい)とは、人を殺すこと(殺人)を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第26章に定める殺人の罪(刑法199条〜203条)を指し、狭義には刑法199条に規定されている殺人罪を指す。日本の刑法における殺人罪は故意による殺人をいい(刑法38条参照)、過失により人を死に至らしめた場合は過失致死罪(刑法210条)の問題となる。.

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比例原則

比例原則(ひれいげんそく)とは、達成されるべき目的とそのために取られる手段としての権利・利益の制約との間に均衡を要求する原則である。 「雀を撃つのに大砲を使ってはならない」という言葉でしばしば説明される。.

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民事訴訟

民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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日本の公務員

日本の公務員(にほんのこうむいん)では、日本の公務員について記述する。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第33条

日本国憲法 第33条(にほんこくけんぽう だい33じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、逮捕状による逮捕の原則について規定している。.

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日本国憲法第35条

日本国憲法 第35条(にほんこくけんぽう だい35じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、住居の不可侵について規定している。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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拘置所

拘置所(こうちしょ)は、主として未決囚(刑事被告人)、死刑確定者を収容する法務省の施設等機関である。拘置所内の経理作業等を刑務作業とする懲役囚及び刑が確定した既決囚も収容されている。.

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拘留

拘留(こうりゅう)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち短期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより長期の禁錮と区分する。 拘留は既決の受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留(こうりゅう)は未決の者を拘禁する手続であり別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(拘禁刑を参照)。.

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更生保護法

更生保護法(こうせいほごほう、英語: Offenders Rehabilitation Act)は、日本の法律。犯罪者及び非行少年の更生及び保護観察制度の運用など再犯の予防に関する手続や、これらに関する行政機関について規定する。 2007年に、犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法の整理・統合を目的とした新法として第166回通常国会で成立、2008年6月1日から施行され、当該前身の2法は廃止となった。.

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1880年

記載なし。

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1890年

記載なし。

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1922年

記載なし。

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1948年

記載なし。

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1949年

記載なし。

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1月1日

1月1日(いちがつついたち)はグレゴリオ暦で年始から1日目に当たり、年末まであと364日(閏年では365日)ある。誕生花は松(黒松)、または福寿草。 キリスト教においては生後8日目のイエス・キリストが割礼と命名を受けた日として伝えられる。.

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2000年

400年ぶりの世紀末閏年(20世紀および2千年紀最後の年)である100で割り切れるが、400でも割り切れる年であるため、閏年のままとなる(グレゴリオ暦の規定による)。。Y2Kと表記されることもある(“Year 2000 ”の略。“2000”を“2K ”で表す)。また、ミレニアムとも呼ばれる。 この項目では、国際的な視点に基づいた2000年について記載する。.

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2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

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2007年

この項目では、国際的な視点に基づいた2007年について記載する。.

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2010年

この項目では、国際的な視点に基づいた2010年について記載する。.

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2016年

この項目では、国際的な視点に基づいた2016年について記載する。.

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