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内水と海洋法に関する国際連合条約

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内水と海洋法に関する国際連合条約の違い

内水 vs. 海洋法に関する国際連合条約

内水(ないすい)は、陸地側から見て基線の内側にあるすべての海域である(国連海洋法条約第2条第1項、第8条第1項)筒井(2002)、260頁。小寺(2006)、252頁。。. 海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である。通称・略称は国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS。17部320条の本文と9つの附属書で構成されている。2013年4月末現在、165の国・地域と欧州連合が批准している。大洋に面した主な非締結国としてアメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。ただし、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、アメリカなどの非締約国も事実上海洋法条約に従っている。 国際海洋法において最も普遍的・包括的な条約であり基本条約であるため別名「海の憲法」とも呼ばれる。.

内水と海洋法に関する国際連合条約間の類似点

内水と海洋法に関する国際連合条約は(ユニオンペディアに)共通で31ものを持っています: 加藤信行基線 (海)大陸棚小寺彰山本草二岩沢雄司内海公海国家筒井若水群島国家無害通航領域主権領土領海領海及び接続水域に関する条約接続水域排他的経済水域条約杉原高嶺権利水上千之法的深海底港湾有斐閣海里...慣習国際法 インデックスを展開 (1 もっと) »

加藤信行

加藤 信行(かとう のぶゆき、1957年(昭和32年) - )は、日本の法学者。専門は国際法。研究分野は主に国家責任法・外交的保護であり、近年は海洋法や国際環境法も研究対象としている。北海学園大学教授。.

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基線 (海)

基線(きせん)は、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚の幅を測定するための起算点となる線である筒井(2002)、60頁。山本(2003)、365頁。杉原(2008)、125頁。。領海基線(りょうかいきせん)と言われることもある小寺(2006)、254頁。。.

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大陸棚

大陸棚(たいりくだな)とは、大陸の周縁に分布するきわめて緩傾斜の海底で、傾斜の変換点をその外縁とする平らな棚状の地形をいう。.

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小寺彰

小寺 彰(こてら あきら、1952年4月5日 - 2014年2月10日)は、日本の法学者。専門は国際法、国際経済法。京都府出身。.

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山本草二

山本 草二(やまもと そうじ、1928年(昭和3年)2月25日 - 2013年(平成25年)9月19日)は日本の国際法学者。国際海洋法裁判所裁判官。東北大学名誉教授。 法学博士(東京大学、1969年)(学位論文「宇宙通信の国際法-国際企業の法形態として-」)。長野県上田市出身。.

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岩沢雄司

岩沢 雄司(いわさわ ゆうじ、1954年6月4日 - )は、日本の法学者。東京大学教授。国際司法裁判所裁判官。専門は国際法。.

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世界最長の川であるナイル川 世界最大の流域面積を有する川であるアマゾン川 日本最長の川である信濃川 日本最大の流域面積を有する川である利根川 川(かわ)は、絶えず水が流れる細長い地形である。雨として落ちたり地下から湧いたりして地表に存在する水は、重力によってより低い場所へとたどって下っていく。それがつながって細い線状になったものが川である。河川(かせん)ともいう。時期により水の流れない場合があるものもあるが、それも含めて川と呼ばれる。.

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内海

内海(ないかい)とは、陸地と陸地との間に挟まれ、狭い海峡によって外洋と繋がっている海域。.

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公海

公海(こうかい)は、国家が領有したり排他的に支配することができない海域のことで、内水、領海、群島水域、排他的経済水域を除いた海洋のすべての部分である筒井(2002)、85頁。山本(2003)、419頁。小寺(2006)、265頁。。.

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国家

国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。 政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。またその地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。.

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筒井若水

井 若水(つつい わかみず、1934年1月14日 - )は、日本の国際法学者、東京大学名誉教授。.

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群島国家

群島国家(ぐんとうこっか, Archipelagic state)は、多数の島で構成される国家のことである山本(2003)、377-378頁。杉原(2008)、133頁。筒井(2002)、77頁。小寺(2006)、258-259頁。。具体的にはフィリピン、インドネシア、フィジー、モーリシャス、パプアニューギニア、バハマなどがこれに該当する。ただし例えばエクアドルのガラパゴス諸島のように、沖合に群島を有する大陸国家はここでいう群島国家には含まれない。.

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無害通航

無害通航(むがいつうこう、Innocent passage)とは、沿岸国の平和・秩序・安全を害さないことを条件として、沿岸国に事前に通告をすることなく沿岸国の領海を他国船舶が通航することであり、内陸国を含めすべての国の船舶は他国の領海において無害通航権を有する「無害通航権」、『国際法辞典』、326頁。山本(2003)、366-367頁。。一方で領海の沿岸国は、自国の領海内において主権に基づき領海使用の条件を定めたり航行を規制することができるが、他国の無害通航を妨害する結果とならないように一定の国際義務が課される山本(2003)、368-369頁。。1958年に採択された領海条約第14条4項では、無害通航とは「沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない」航行と定義され、1982年の国連海洋法条約の第19条第1項では、前記領海条約第14条第4項で定められた無害性に関する定義が踏襲されたほか、国連海洋法条約第19条第2項では無害とみなされない活動が具体的に列挙された杉原(2008)、126-129頁。。.

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領域主権

域主権(りょういきしゅけん)は、国家は独立を確保するために他国の介入を排除して、領土・領海・領空などの自国領域に関し各種の国家作用を行うことができるとする、主権の一部をなす権利である山本(2003)、272頁。「領域主権」、『国際法辞典』、339頁。。領土主権と呼ばれることもある。.

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領土

土(りょうど、territory)とは、広義には領水や領空を含めた国家の主権が及ぶ国家領域すべてを指すが、狭義にはこれらのうち土地からなる領域を指す『国際法辞典』、344頁。。版図(はんと)とも。本項目では狭義の領土について述べる。広義の領土については「領域 (国家)」を参照。.

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領海

海(りょうかい、英語:territorial sea)とは、基線から最大12海里(約22.2km)までの範囲で国家が設定した帯状の水域であり、沿岸国の主権が及ぶ水域である(右図参照)筒井(2002)、340頁。杉原(2008)、124頁。小寺(2006)、253頁。。沿岸海(えんがんかい)といわれることもある。領海、領海の上空、領海の海底とその地下には沿岸国の主権が及ぶ杉原(2008)、100頁。。領土と領空とともに国家領域のひとつとされ筒井(2002)、339頁。、また領海に内水、群島水域をあわせて沿岸国の主権がおよぶ3種の海域のことを領水(territorial water)と呼ぶ筒井(2002)、344頁。。.

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領海及び接続水域に関する条約

海及び接続水域に関する条約(りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするじょうやく)は、1958年4月29日に作成され1964年9月10日に発効した32カ条からなる条約である。領海条約と略称される。52カ国が批准している。第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ杉原(2008)、123頁。小寺(2006)、250頁。。領海および接続水域の制度を規定する。.

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接続水域

それぞれの水域を示す図(立体図) それぞれの水域を示す図(平面図) 接続水域(せつぞくすいいき、英語:contiguous zone)とは領海の外縁にあり、基線から24海里の範囲で沿岸国が設定する水域のこと筒井(2002)、213頁。。.

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排他的経済水域

それぞれの水域を示す図(立体図) それぞれの水域を示す図(平面図) 排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいきExclusive Economic Zone; 略称EEZ、Zone économique exclusive, ZEE, Ausschließliche Wirtschaftszone, AWZ)とは、国連海洋法条約に基づいて設定される、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」がおよぶ水域のことを指す。.

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条約

ウクライナ人民共和国)のボリシェヴィキ政府のあいだで結ばれた講和条約。 条約(じょうやく、treaty、traité、条约、معاهدة、Vertrag)は、文書による国家間の合意である。国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある經塚(2004)。現代では当事者能力をもつのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連合などの国際機関も締結主体となり得る。当事国は、原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。.

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杉原高嶺

杉原 高嶺(すぎはら たかね、1941年4月10日 - )は、日本の国際法学者。京都大学名誉教授。北海道大学名誉教授。専門は海洋法、国際司法制度の研究など。法学博士(東北大学、1976年))(学位論文「国際司法裁判所の研究」)。静岡県出身。憲法学者の杉原泰雄は実兄。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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水上千之

水上 千之(みずかみ ちゆき、1942年6月25日 - 2007年12月5日)は、日本の国際法学者。広島大学名誉教授。専門は、海洋法。博士(法学)(東北大学、1995年)(学位論文「船舶の国籍と便宜置籍」)。海洋法研究の大家の一人。富山県富山市出身。.

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法的深海底

法的深海底(ほうてきしんかいてい)とは、国家の管轄が及ばない海底とその地下である筒井(2002)、193頁。。.

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港湾

港湾(こうわん、)とは、古くは泊(とまり)などから発展した港・湊(みなと)であり、島嶼・岬などの天然の地勢や防波堤などの人工構造物によって風浪を防いで、船舶が安全に停泊し人の乗降や荷役が行なえる海域と陸地を指す池田良穂監修 『船のすべてがわかる本』 ナツメ社 2009年2月9日発行 ISBN 9784816346408。水陸交通の結節点となる機能を持つ港湾には、物流・旅客輸送が円滑に行われるために各種の港湾施設が整備され、ポートオーソリティ(港務局・港湾局)・地方自治体などの組織によって管理・運営されている。.

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山湾(日本) スワンエイジ湾(イギリス) 湾(わん)は、海や湖の一部で、陸に入り込んだ領域。英語では規模の大きなものをgulf(ガルフ)、小さなものをbay(ベイ)と呼ぶ。.

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湖(みずうみ、英語:lake)は、湖沼のうち比較的大きなものであり、一般には水深 5 - 10 m より深いものを指す。湖沼学や陸水学に基づく定義、水質、形成要因などについては湖沼を参照のこと。.

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有斐閣

株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。.

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海(うみ)は、地球の地殻表面のうち陸地以外の部分で、海水に満たされた、一つながりの水域である。海洋とも言う。 海 海は地表の70.8%を占め、面積は約3億6106万km2で、陸地(約1億4889万km2)の2.42倍である。平均的な深さは3729m。海水の総量は約13億4993万立方キロメートルにのぼる理科年表地学部。ほとんどの海面は大気に露出しているが、極地の一部では海水は氷(海氷や棚氷)の下にある。 陸地の一部にも、川や湖沼、人工の貯水施設といった水面がある。これらは河口や砂州の切れ目、水路で海とつながっていたり、淡水でなく塩水を湛えた塩湖であったりしても、海には含めない。 海は微生物から大型の魚類やクジラ、海獣まで膨大な種類・数の生物が棲息する。水循環や漁業により、人類を含めた陸上の生き物を支える役割も果たしている。 天体の表面を覆う液体の層のことを「海」と呼ぶこともある。以下では主に、地球の海について述べる。.

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海里

海里(かいり、浬、nautical mile)は、長さの計量単位であり、国際海里 (international nautical mile) の場合、正確に 1852 m である。元々は、地球上の緯度1分に相当する長さなので、海面上の長さや航海・航空距離などを表すのに便利であるために使われている。英語では、sea mile とも呼ばれる。.

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慣習国際法

慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである「国際慣習法」、『国際法辞典』、96-97頁。小寺(2006)、33-36頁。。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第36条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である「国際法の法源」、『国際法辞典』、122-123頁。。基本的に批准などの手続きを行った国だけに適用される条約と違い、慣習国際法はすべての国々に普遍的に適用される杉原(2008)、14-17頁。。国際法においては重要な規則が現代においても慣習法の形で定められている。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

内水と海洋法に関する国際連合条約の間の比較

海洋法に関する国際連合条約が70を有している内水は、62の関係を有しています。 彼らは一般的な31で持っているように、ジャカード指数は23.48%です = 31 / (62 + 70)。

参考文献

この記事では、内水と海洋法に関する国際連合条約との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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