ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
インストール
ブラウザよりも高速アクセス!
 

公開会社でない株式会社と株式会社 (日本)

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

公開会社でない株式会社と株式会社 (日本)の違い

公開会社でない株式会社 vs. 株式会社 (日本)

公開会社でない株式会社(こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。一般には非公開会社や譲渡制限会社といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない」という表現を用いている。. 株式会社(かぶしきかいしゃ、かぶしきがいしゃ)とは、日本の会社法に基づいて設立される会社で、株式と呼ばれる細分化された社員権を有する有限責任の社員(株主)のみから成るもののことである。出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得る。広義には外国における同種または類似の企業形態を含む(会社法823条)が、これについては株式会社を参照。 第六条第二項では、株式会社は Kabushiki-Kaisha とローマ字表記されている。ただし外国語データベースは参考資料であって、法的効力は有せず、また公定訳でもない。.

公開会社でない株式会社と株式会社 (日本)間の類似点

公開会社でない株式会社と株式会社 (日本)は(ユニオンペディアに)共通で12ものを持っています: 取締役取締役会大会社定款会社法会計参与公開会社監査役監査役会設置会社株主代表訴訟株主総会株式

取締役

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。.

公開会社でない株式会社と取締役 · 取締役と株式会社 (日本) · 続きを見る »

取締役会

取締役会(とりしまりやくかい、Board of directors)は、株式会社の業務執行の意思決定等を行う合議体であり、一層型の場合には業務執行の監督をも同時に担い、業務執行(の決定)については重要なものを除き特定の取締役などに委任するのが通常であるが、二層型の場合には、執行役会とも訳され、監査役会によって業務執行の監督を受けることとなる。.

公開会社でない株式会社と取締役会 · 取締役会と株式会社 (日本) · 続きを見る »

大会社

大会社(だいがいしゃ)とは、日本の会社法上の概念で、株式会社の一種。会社法2条6号により定義される。 なお、公認会計士法第24条の2に定める「大会社等」とは異なる。.

公開会社でない株式会社と大会社 · 大会社と株式会社 (日本) · 続きを見る »

定款

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)である。 日本法の場合、社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行・日本放送協会等)の根本規則も定款と呼ばれる。財団法人においては、かつては「寄附行為」といったが、2008年12月の一般社団・財団法人法の施行以降は「定款」に改められている。 以下では、一般社団・財団法人法上の一般社団法人・一般財団法人と会社法上の会社を例に説明する。.

公開会社でない株式会社と定款 · 定款と株式会社 (日本) · 続きを見る »

会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

会社法と公開会社でない株式会社 · 会社法と株式会社 (日本) · 続きを見る »

会計参与

会計参与(かいけいさんよ)とは、日本法において、取締役等と共同して計算書類等を作成する株式会社その他の法人の機関。株主総会、取締役、取締役会、監査役等とならぶ、株式会社(ただし特例有限会社を除く)、相互会社および特定目的会社における内部機関の一つである。また、一部の協同組織金融機関でも設置可能となる。2005年7月に公布された会社法(2006年5月1日施行)および同法の関係法律整備法により新設された。 銀行などの中小企業向け融資では会計参与が設置されている会社に対して条件優遇を行おうという動きが一部にあるが、どこまで浸透・拡大するかは今後次第である。.

会計参与と公開会社でない株式会社 · 会計参与と株式会社 (日本) · 続きを見る »

公開会社

公開会社(こうかいがいしゃ, publicly listed company)とは、商法(会社法)上の概念、用語。株式会社のうち、証券市場に上場するなどして株式を公開する会社のこと。譲渡制限などにより株式を非公開にする非公開会社(Private company 閉鎖会社)と対立する概念。日本法では、「会社法」(平成17年(2005年)7月26日公布、平成18年(2006年)5月1日施行)において定義づけられている。.

公開会社と公開会社でない株式会社 · 公開会社と株式会社 (日本) · 続きを見る »

監査役

監査役 (1762). 監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である。.

公開会社でない株式会社と監査役 · 株式会社 (日本)と監査役 · 続きを見る »

監査役会設置会社

監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2条10号)。.

公開会社でない株式会社と監査役会設置会社 · 株式会社 (日本)と監査役会設置会社 · 続きを見る »

株主代表訴訟

株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)とは、日本の株式会社において、株主が会社を代表して取締役・監査役等の役員等(下記参照)に対して法的責任を追及するために提起する訴訟のことである(b:会社法第847条)。会社法では、責任追及等の訴えという。.

公開会社でない株式会社と株主代表訴訟 · 株主代表訴訟と株式会社 (日本) · 続きを見る »

株主総会

株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。.

公開会社でない株式会社と株主総会 · 株主総会と株式会社 (日本) · 続きを見る »

株式

株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.

公開会社でない株式会社と株式 · 株式と株式会社 (日本) · 続きを見る »

上記のリストは以下の質問に答えます

公開会社でない株式会社と株式会社 (日本)の間の比較

株式会社 (日本)が129を有している公開会社でない株式会社は、17の関係を有しています。 彼らは一般的な12で持っているように、ジャカード指数は8.22%です = 12 / (17 + 129)。

参考文献

この記事では、公開会社でない株式会社と株式会社 (日本)との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »