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公益法人と法人税

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公益法人と法人税の違い

公益法人 vs. 法人税

公益法人(こうえきほうじん)とは、公益を目的とする事業を行う法人。一般には公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)により公益性の認定を受けた一般社団法人や一般財団法人の総称をいう(公益法人認定法2条3号)。. 法人税(ほうじんぜい、英語:Corporate Tax)とは、法人の所得金額などを課税標準として課される税金。国税で直接税、広義の所得税の一種。.

公益法人と法人税間の類似点

公益法人と法人税は(ユニオンペディアに)共通で15ものを持っています: 医療法人公共法人公益法人等租税独立行政法人道府県民税費用権利能力なき社団法人源泉徴収明治所得税2002年2008年2013年

医療法人

医療法人(いりょうほうじん)とは、病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人である。 根拠規定は医療法第6章(旧第4章)であり、その冒頭の39条において社団と財団の2種類が認められている。銀行振込などで使用する略称は「イ」。医療法人社団、医療法人財団、社会医療法人の区別はされていない。 全国の病院の 約68%(病院分類中1位)、全国の診療所の 約40%(診療所分類中2位。最多は「個人」の約43%)、全国の歯科診療所の 約19%(歯科診療所分類中2位。最多は「個人」の約80%)が医療法人であり、数的には医療の根幹を支えている。(病院#制度も参照).

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公共法人

公共法人(こうきょうほうじん)とは、法人税法上の内国法人の一つ。法人税法第4条第2項の規定により、法人税の納税義務が免除されている。具体的には、法人税法の別表第1に掲げられており、地方公共団体、日本放送協会などがこれに該当する。.

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公益法人等

公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。 本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。 収益事業、又は退職年金業務等を営む場合にかぎり法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。 具体的には法人税法の別表第2に掲げられ、弁護士会、一般財団法人及び一般社団法人(共に非営利型法人に該当するものに限る。)、 宗教法人、学校法人、社会医療法人などがこれに該当する。.

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租税

租税(そぜい、税(ぜい)、tax)とは、国や地方公共団体(政府等)が、公共財や公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。現代社会においてほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(おかね、その国で使用されている通貨)」による納税方法を採用しており、日本では税金(ぜいきん)と呼ばれている。 税制(ぜいせい)とは、「租税制度」を指す用語であり、国家の運営に係る歳入歳出(財政)の根幹、また政治経済(経世済民)そのものである。商売や契約・取引等の行為及び所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを課税(かぜい)、課税された税を納めることを納税(のうぜい)、徴収することを徴税(ちょうぜい)、それらについての事務を税務(ぜいむ)という。政府の財政状況において租税徴収額を減額することを減税、逆に増額することを増税という。.

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独立行政法人

立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)は、法人のうち、日本の独立行政法人通則法第2条第1項に規定される「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」をいう。 日本の行政機関である省庁から独立した法人組織であって、かつ行政の一端を担い公共の見地から事務や国家の事業を実施し、国民の生活の安定と社会および経済の健全な発展に役立つもの。省庁から独立していると言っても、主務官庁が独立行政法人の中長期計画策定や業務運営チェックに携わる。国立大学法人となった国立大学も広義の独立行政法人とみなされる。 1990年代後半の橋本龍太郎内閣の行政改革の一環で設立された。イギリスのサッチャリズムで考案されたエグゼクティブ・エージェンシーが手本となった森田 朗 法社会学 Vol.2001, No.55(2001) pp.71-85,248 (J-STAGE)。.

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道府県民税

道府県民税(どうふけんみんぜい)とは、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、事務所又は事業所の所在する法人及び居住する個人に対して、道府県(都)が課す税金である。(「都道府県民税」となっていない理由については下記を参照。) 個人に対して課すものを個人道府県民税、法人の事業に対して課すものを法人道府県民税と呼ぶことが多いが、法文上は同一の税目であるため一つの項目で解説する。 なお、個人の道府県民税は原則として市町村民税と一括して市町村が賦課徴収するものであり(地方税法41条)、納税者側から見る場合は住民税として扱われることが大半である。そのため、次の個人の道府県民税ついては概略のみを述べ、詳細は市町村民税の項に譲る。.

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費用

費用(ひよう、cost, expense)とは、生産や取引などの経済活動に伴って支払う金銭である。費用は、適用範囲などの違いから様々な形で記述される。.

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権利能力なき社団

権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん、Association without rights、nichtrechtsfähiger Verein)とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいう。ドイツ法や日本法における概念。人格なき社団、ないしは任意団体ともいう(日本国内における法令用語としては人格のない社団)。以下、日本法について概説する。 典型的なものとしては、設立登記前の会社、町内会の多く、入会集団(入会団体)、政党要件を満たさない政治団体、マンションの管理組合、サークル、学会などがある。組織の性質上、あえて法人格を取らず、権利能力なき社団としている例もある(フリーメイソンリー、コミックマーケット準備会など)。法人としての実体がないにもかかわらず、虚偽の法人登記によって設立された法人を、俗に「ペーパーカンパニー」と呼ぶが、権利能力なき社団は、ペーパーカンパニーとは異なる概念である。ただし、「権利能力なき社団」と称して活動していても、権利能力なき社団としての実体がなく、主たる組織または個人の存在を隠して活動している事例もあり、このようなものとして「フロント企業」などがある。 権利能力なき社団は、財産処分に関する代表者設置の規定を持つかどうかによって、「代表者の定めのある権利能力なき社団」と「代表者の定めのない権利能力なき社団」に大別され、前者が狭義の「権利能力なき社団」、後者を含めたものが広義の「権利能力なき社団」である。 なお、社団と同様に財団についても法人格を有しないものを観念でき、これらは権利能力なき財団と呼ばれる(権利能力なき財団は権利能力なき社団とは異なり人的要素がないため外部関係について信託として扱うべきとする説が有力となっている)。.

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法人

法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.

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源泉徴収

源泉徴収(げんせんちょうしゅう、withholding tax)とは、給与・報酬・利子・配当・使用料等の支払者が、それらを支払う際に所得税等の税金を差し引いて、それを国等に納付する制度である。源泉徴収された税金は源泉徴収税という。 源泉徴収の目的は、効果的かつ効率的な徴税手続の実現にあるといえるが、一方で納税者の納税実感を薄れさせ、民主主義の根幹をなす市民個々の参政意識を育むには阻害となるという欠点もある。.

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明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

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所得税

所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、個人の所得に対して課される税金のこと。.

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2002年

この項目では、国際的な視点に基づいた2002年について記載する。.

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2008年

この項目では、国際的な視点に基づいた2008年について記載する。.

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2013年

この項目では、国際的な視点に基づいた2013年について記載する。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

公益法人と法人税の間の比較

法人税が155を有している公益法人は、72の関係を有しています。 彼らは一般的な15で持っているように、ジャカード指数は6.61%です = 15 / (72 + 155)。

参考文献

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