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公用文の書き表し方の基準 資料集と日本語

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公用文の書き表し方の基準 資料集と日本語の違い

公用文の書き表し方の基準 資料集 vs. 日本語

『公用文の書き表し方の基準 資料集』(こうようぶんのかきあらわしかたのきじゅんしりょうしゅう)とは、日本語表記全般に関する公的な資料をとりまとめた書籍である。. 日本語(にほんご、にっぽんご「にっぽんご」を見出し語に立てている国語辞典は日本国語大辞典など少数にとどまる。)は、主に日本国内や日本人同士の間で使用されている言語である。 日本は法令によって公用語を規定していないが、法令その他の公用文は全て日本語で記述され、各種法令において日本語を用いることが規定され、学校教育においては「国語」として学習を課されるなど、事実上、唯一の公用語となっている。 使用人口について正確な統計はないが、日本国内の人口、および日本国外に住む日本人や日系人、日本がかつて統治した地域の一部住民など、約1億3千万人以上と考えられている。統計によって前後する場合もあるが、この数は世界の母語話者数で上位10位以内に入る人数である。 日本で生まれ育ったほとんどの人は、日本語を母語とする多くの場合、外国籍であっても日本で生まれ育てば日本語が一番話しやすい。しかし日本語以外を母語として育つ場合もあり、また琉球語を日本語と別の言語とする立場を採る考え方などもあるため、一概に「全て」と言い切れるわけではない。。日本語の文法体系や音韻体系を反映する手話として日本語対応手話がある。 2017年4月現在、インターネット上の言語使用者数は、英語、中国語、スペイン語、アラビア語、ポルトガル語、マレー語に次いで7番目に多い。.

公用文の書き表し方の基準 資料集と日本語間の類似点

公用文の書き表し方の基準 資料集と日本語は(ユニオンペディアに)共通で15ものを持っています: 外国語外来語外来語の表記常用漢字人名用漢字当用漢字ローマ字国語審議会国語国字問題現代仮名遣い送りがな法令昭和文化庁日本

外国語

外国語(がいこくご、foreign language、langue étrangère、Fremdsprache)とは、外国で使われている言語のことである。.

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外来語

外来語(がいらいご)とは、日本語における借用語のうち、漢語とそれ以前の借用語を除いたものである。おもに西洋諸言語からの借用であり、洋語(ようご)とも呼ばれる。また、カタカナで表記することが多いことからカタカナ語、横書きで表記する言葉として日本に入ってきたことから横文字とも呼ばれる。.

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外来語の表記

外来語の表記(がいらいごのひょうき)は、1991年(平成3年)2月7日の国語審議会の答申に基づく、同年6月28日の内閣告示第2号。一般の社会生活において、現代の国語(日本語)を書き表すための「外来語の表記」のよりどころを示すもの。.

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常用漢字

常用漢字(じょうようかんじ)は、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」として内閣告示「常用漢字表」で示された現代日本における日本語の漢字。現行の常用漢字表は、2010年(平成22年)11月30日に平成22年内閣告示第2号として告示され、2136字/4388音訓[2352音・2036訓]から成る。 常用漢字表の目的は、漢字使用の目安であって制限ではない一方、日本の学習指導要領では義務教育の国語で読みを習う漢字は常用漢字しか規定がない。日本の主な報道機関は、日本新聞協会が発行する『新聞用語集』(新聞用語懇談会編)に掲載される新聞常用漢字表に基づき、各社で多少手を加えて、漢字使用の基準としている場合が多い。.

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人名用漢字

人名用漢字(じんめいようかんじ)は、日本における戸籍に子の名として記載できる漢字のうち、常用漢字に含まれないものを言う。法務省により戸籍法施行規則別表第二(「漢字の表」)として指定されている。.

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当用漢字

当用漢字(とうようかんじ)は、1946年(昭和21年)11月5日に国語審議会が答申し、同年11月16日に内閣が告示した「当用漢字表」に掲載された1,850の漢字を指す。「当用」とは「さしあたって用いる」の意。 広義には、当用漢字表(1946年〈昭和21年〉11月16日)当用漢字別表(1948年〈昭和23年〉2月16日)当用漢字音訓表(同)当用漢字字体表(1949年〈昭和24年〉4月28日)当用漢字改定音訓表(1973年〈昭和48年〉6月18日)という一連の内閣告示を総称する。 1981年(昭和56年)、常用漢字表の告示に伴い当用漢字表は廃止された。.

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ローマ字

ーマ字(ローマじ)は、仮名文字をラテン文字に転写する際の規則全般(ローマ字表記法)、またはラテン文字で表記された日本語(ローマ字つづりの日本語)を表す。.

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国語審議会

国語審議会(こくごしんぎかい)は、1934年に設置され、1949年に改組された、日本の国語政策に関する審議会である。「当用漢字表」、「現代かなづかい」、「常用漢字表」、改訂「現代仮名遣い」などをはじめ、国語政策に関する多くの建議・答申を行った。中央省庁の再編に伴って、2001年に廃止され、以後は、文化審議会国語分科会が実質的な内容を継承している。.

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国語国字問題

国語国字問題(こくごこくじもんだい)は、国語の表記をめぐって議論となる事柄をいう。本項では、国語としての日本語の表記法である漢字仮名交じり文とそれを構成する漢字、仮名遣いの在り方、改変に関わる近現代の言語政策(公的決定)と議論について、第二次世界大戦後の「国語改革」以降のものを中心に取り上げる。.

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現代仮名遣い

代仮名遣い(げんだいかなづかい)は、1986年7月1日に昭和61年内閣告示第1号として公布された日本語の仮名遣いである。1946年に出された昭和21年内閣告示第33号「現代かなづかい」を改定したもの。よって、その「現代かなづかい」についてもこの項で扱う。 改定前の「現代かなづかい」は表音表記を目指しながら、一部に歴史的仮名遣と妥協したものであり、それを改定した「現代仮名遣い」もまたその姿勢は変わらない。歴史的仮名遣の表語部分を含むために正書法であるとされ、それが現代仮名遣いにおける準則である。これら仮名遣の準則による表音的ではない表記を認めることについては「妥協」「許容」の表現があり、「許容」の場合は原則が表音である違いがある。 本稿では、一般的な仮名による正書法の意味では「仮名遣」、思想の異なる二系統を「歴史的仮名遣」「現代仮名遣い」として、表記を統一する。「現代かなづかい」とする場合は「現代仮名遣い」以前のものである。.

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送りがな

送りがな(おくりがな)とは、日本語の漢字仮名交じり文において、漢字表記した和語を読みやすくするために、縦書きならば漢字の下に、横書きならば漢字の右につける仮名のことである。ただし、語のすべてが仮名表記された語(助詞・助動詞を含む)は送りがなとは呼ばない。   例 下線部が送りがな(単語別に分かち書きしてある)    昨日 わたし は お祭り に 行き まし た。    たくさん の 人 で 身動き が でき ない ほど    甚だ 混雑し て い まし た。 なお、漢字仮名交じり文は、戦前は公文書などで漢字カタカナ交じり文も用いられていたが、戦後は漢字ひらがな交じり文が一般的である。 また、漢文の訓読において、漢字の右下に小さく付したカタカナも送りがなと呼んでいるが、これは上記の送りがなの範疇を越えて、訓読上必要な助詞等も読み添えるもので、厳密には「添えがな」というべきものである。.

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法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.

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昭和

昭和(しょうわ)は日本の元号の一つ。大正の後、平成の前。昭和天皇の在位期間である1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで。20世紀の大半を占める。 昭和は、日本の歴代元号の中で最も長く続いた元号であり、元年と64年は使用期間が共に7日間であるため実際の時間としては62年と14日となる。なお、外国の元号を含めても最も長く続いた元号であり、歴史上60年以上続いた元号は日本の昭和(64年)、清の康熙(61年)および乾隆(60年)しかない。 第二次世界大戦が終結した1945年(昭和20年)を境にして近代と現代に区切ることがある。.

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文化庁

文化庁(ぶんかちょう、Agency for Cultural Affairs、略称:ACA)は、日本の文部科学省の外局の一つで、文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする(文部科学省設置法第18条)。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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公用文の書き表し方の基準 資料集と日本語の間の比較

日本語が806を有している公用文の書き表し方の基準 資料集は、43の関係を有しています。 彼らは一般的な15で持っているように、ジャカード指数は1.77%です = 15 / (43 + 806)。

参考文献

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