公海に関する条約と軍艦間の類似点
公海に関する条約と軍艦は(ユニオンペディアに)共通で9ものを持っています: 公海、国籍、国際法、領海、警察、海賊、海洋の自由、海洋法に関する国際連合条約、拿捕。
公海
公海(こうかい)は、国家が領有したり排他的に支配することができない海域のことで、内水、領海、群島水域、排他的経済水域を除いた海洋のすべての部分である筒井(2002)、85頁。山本(2003)、419頁。小寺(2006)、265頁。。.
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国籍
国籍(こくせき)とは、個人と特定の国家を法的に結びつける絆であり、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を経て国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された概念である。.
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国際法
国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.
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領海
海(りょうかい、英語:territorial sea)とは、基線から最大12海里(約22.2km)までの範囲で国家が設定した帯状の水域であり、沿岸国の主権が及ぶ水域である(右図参照)筒井(2002)、340頁。杉原(2008)、124頁。小寺(2006)、253頁。。沿岸海(えんがんかい)といわれることもある。領海、領海の上空、領海の海底とその地下には沿岸国の主権が及ぶ杉原(2008)、100頁。。領土と領空とともに国家領域のひとつとされ筒井(2002)、339頁。、また領海に内水、群島水域をあわせて沿岸国の主権がおよぶ3種の海域のことを領水(territorial water)と呼ぶ筒井(2002)、344頁。。.
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警察
勤務中の日本の警察官(大阪府警察) 警察(けいさつ、仏:Police)とは、軍隊と並ぶ国家の実力組織であり、権力行使を以て国家の治安を維持する行政作用及びその主体をいい、社会の安全や秩序を守る責任を課された行政機関である。.
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海賊
海賊旗(ジョリー・ロジャー) ジョン・ラカムの海賊旗 海賊(かいぞく、)とは、船舶や沿岸を襲撃することによって、金品を強奪する盗賊を指す。.
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海洋の自由
海洋の自由(かいようのじゆう)とは、公海がどの国家の支配下にもなく、すべての国家に解放されているとする国際法上の原則であり、公海の自由ともいわれる「海洋の自由」、『国際法辞典』、47頁。。1609年に刊行されたフーゴー・グローティウス著『自由海論』の中で説かれた理論に起源をもち、19世紀以降国際法上の原則として確立したものである山本(2003)、338-340頁。。この自由のなかには、国家の支配が禁止されるとする「帰属からの自由」という側面と、国際法上の条件に従えばすべての国家が自由に利用できるとする「使用の自由」という2つの側面がある杉原(2008)、138-139頁。山本(2003)、419-421頁。。.
海洋法に関する国際連合条約
海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である。通称・略称は国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS。17部320条の本文と9つの附属書で構成されている。2013年4月末現在、165の国・地域と欧州連合が批准している。大洋に面した主な非締結国としてアメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。ただし、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、アメリカなどの非締約国も事実上海洋法条約に従っている。 国際海洋法において最も普遍的・包括的な条約であり基本条約であるため別名「海の憲法」とも呼ばれる。.
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拿捕
拿捕(だほ)とは、国家が主体となっておこなう船舶の航行の自由を制約する行為のうち、船舶の抑留など実力行使を伴うもの。捕獲(ほかく)や鹵獲(ろかく)、拿獲(だかく)ともいう。しばしば船員の抑留や積荷の没収を伴う場合もある。 古来、沿岸国が自国の勢力圏の海域へ航行してきた船舶を、沿岸国の危険を防止する名目で拿捕する行為は数多く行われていたが、国家や国際社会の発展のためには、主権を害さない範囲で船舶の航行の自由を広く認めるべきだという思想が生まれ、やがてそれが支配的な考えとなり国際慣習法が形成された。歴史的には戦時における拿捕をめぐって問題があったが、現在では平時における拿捕の可否も争点となっており、船舶の種類が公船か私船か、また航行場所が内水か領海か接続水域か排他的経済水域か公海かで、船舶の航行の自由の範囲は異なるため、拿捕が許される範囲も事情により異なってくる。 「拿」の漢字が常用漢字表に含まれていないため、報道では「だ捕」と表記されることも多い。.
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公海に関する条約と軍艦の間の比較
軍艦が123を有している公海に関する条約は、36の関係を有しています。 彼らは一般的な9で持っているように、ジャカード指数は5.66%です = 9 / (36 + 123)。
参考文献
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