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免許を要しない無線局と空中線電力

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

免許を要しない無線局と空中線電力の違い

免許を要しない無線局 vs. 空中線電力

免許を要しない無線局(めんきょをようしないむせんきょく)は、電波法に基づく総務大臣の免許を必要としない無線局のことである。 免許不要局とも呼ばれる。 電波を利用する無線通信(音声、画像、データ等の伝送)や無線測位(物体の位置(方向と距離)、大きさや動き等の計測)を行う電子機器を使用するときには、原則として電波法第4条第1項に基づき無線局の免許を受けなければならない。 免許を要しない無線局はこの例外として第4条に規定されている。 なお「免許を要しない無線局」とは、総務省令電波法施行規則第6条の見出しでもある。. 中線電力(くうちゅうせんでんりょく)とは送信機が空中線(アンテナ)に対し供給する電波の電力(強さ)である。.

免許を要しない無線局と空中線電力間の類似点

免許を要しない無線局と空中線電力は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 電波電波法電波法施行規則混信

電波

ムネイル 電波(でんぱ)とは、電磁波のうち光より周波数が低い(言い換えれば波長の長い)ものを指す。光としての性質を備える電磁波のうち最も周波数の低いものを赤外線(又は遠赤外線)と呼ぶが、それよりも周波数が低い。.

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電波法

電波法(でんぱほう、昭和25年5月2日法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする(第1条)、日本の法律である。.

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電波法施行規則

記載なし。

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混信

混信(こんしん)とは、無線による放送や無線通信において、同一周波数あるいは隣接周波数の他局の電波が混じり正常な受信(視聴や聴取)が困難になることを指す。 日本では、総務省令電波法施行規則第2条第1項第64号に「混信」を「他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻射又は誘導」と定義している。 そして、地上基幹放送および移動受信用地上基幹放送については、一定以上の電界強度を保証するため、総務省令基幹放送局の開設の根本的基準に基幹放送局毎に放送区域を設定するものとしている。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

免許を要しない無線局と空中線電力の間の比較

空中線電力が18を有している免許を要しない無線局は、31の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は8.16%です = 4 / (31 + 18)。

参考文献

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