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免職と障害者郵便制度悪用事件

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免職と障害者郵便制度悪用事件の違い

免職 vs. 障害者郵便制度悪用事件

免職(めんしょく)とは、任命権者が公務員の職を一方的に免じ(解き・剥奪し)身分を失わせる処分をいう。なお通常、免職という表現は公務員に対して使われ、民間企業では解雇という表現が多い。 免職を表す語では、殆どの動物が頭部を切断されると死亡するのに例えて、「馘首(かくしゅ)」・「首を切る(或いは切られる)」・「首が飛ぶ」または、単純または平易に「クビ(になる、にする)」・「切る」と言った表現の方が一般的である。処分の態様として、懲戒免職と分限免職に区分される。. 害者郵便制度悪用事件(しょうがいしゃゆうびんせいど あくようじけん)とは、2009年に大阪地方検察庁特別捜査部が、障害者団体向けの郵便料金の割引制度の不正利用があったとして、障害者団体・厚生労働省・ダイレクトメール発行会社・広告代理店・郵便事業会社等の各関係者を摘発した郵便法違反・虚偽有印公文書作成事件。 事件で被告人とされた者のうち、虚偽の内容の公文書を発行させた事件については厚生労働省元局長・村木厚子と自称「障害者団体」会長・倉沢邦夫、発起人で幹部・河野克史の3人が無罪となった。その後、本事件の担当主任検事であった前田恒彦、および上司の元特捜部長・大坪弘道、元特捜部副部長・佐賀元明(いずれも当時の役職)の検事3人による、本事件での職務遂行が犯罪の疑いをかけられ、逆に最高検察庁に容疑者として逮捕されるという極めて異例の事態になった。.

免職と障害者郵便制度悪用事件間の類似点

免職と障害者郵便制度悪用事件は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 国家公務員法懲戒処分

国家公務員法

国家公務員法(こっかこうむいんほう、昭和22年法律第120号)は、国家公務員について適用すべき各般の根本基準等を定めた日本の法律である。1947年(昭和22年)10月21日に公布、同年11月1日に附則第2条(臨時人事委員会(人事院の前身)に関する条項)のみ先行施行、他の条項は1948年(昭和23年)7月1日から施行された。.

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懲戒処分

本記事では懲戒(ちょうかい)や懲戒処分(ちょうかいしょぶん)について解説する。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

免職と障害者郵便制度悪用事件の間の比較

障害者郵便制度悪用事件が114を有している免職は、45の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は1.26%です = 2 / (45 + 114)。

参考文献

この記事では、免職と障害者郵便制度悪用事件との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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