偽造と私鋳銭間の類似点
偽造と私鋳銭は(ユニオンペディアに)共通の1のものを持っています: 通貨偽造の罪。
通貨偽造の罪
通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。刑法の第16章に定められている。通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が含まれる。 偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、どの国においても金額の多少に関わらず重罰が適用される。.
偽造と通貨偽造の罪 · 私鋳銭と通貨偽造の罪 ·
上記のリストは以下の質問に答えます
- 何偽造と私鋳銭ことは共通しています
- 何が偽造と私鋳銭間の類似点があります
偽造と私鋳銭の間の比較
私鋳銭が42を有している偽造は、31の関係を有しています。 彼らは一般的な1で持っているように、ジャカード指数は1.37%です = 1 / (31 + 42)。
参考文献
この記事では、偽造と私鋳銭との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: