健忘と家庭裁判所
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健忘と家庭裁判所の違い
健忘 vs. 家庭裁判所
健忘(けんぼう、)は記憶障害のうち、特に宣言的記憶の障害された状態を指す。宣言的記憶(陳述記憶)とは記憶のうち言語で表現できる種類のもの、エピソード記憶や意味記憶のことである。 一般的に言う「もの忘れ」から「記憶喪失」まで含んだ概念である。 なお、この「健忘」の「健」は「甚だ」の意であり、「健闘」の「健」と同様である。. 家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)は、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する日本の裁判所。略称は家裁(かさい)。.
健忘と家庭裁判所間の類似点
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健忘と家庭裁判所の間の比較
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参考文献
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