60 関係: 占有権、同時履行の抗弁権、売買、大審院、契約、家賃、宅地建物取引士、宅地建物取引業、宅地建物取引業法、対抗要件、不動産、不動産登記法、一般法・特別法、幼稚園、底地、建物、強行法規、引渡し、形成権、使用貸借、土地、地上権、マルサの女2、ガス、ショッピングセンター、サーカス、債務不履行、債権、借地非訟事件、借地権、無効、畳、物権、登記、障子、運動場、裁判所、襖、解除、許可、証書、調停、貧困ビジネス、賃貸借、資本、農地法、野党、重要事項説明、自動車教習所、自由主義、...、東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例、水道、民事調停法、民集、民法 (日本)、消費者契約法、敷金、所有権、1992年、8月1日。 インデックスを展開 (10 もっと) »
占有権
占有権(せんゆうけん)とは、物に対する事実上の支配(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、177・179頁。日本の民法では180条以下に規定がある。 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。.
同時履行の抗弁権
同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)である。双務契約には、当事者の公平を図るという観点から、一方の債務の履行と他方の債務の履行は互いに同時履行の関係に立つという履行上の牽連関係(けんれんかんけい)が認められるという点に根拠をもつ権利である。日本の民法においては民法第533条に定められている。.
新しい!!: 借地借家法と同時履行の抗弁権 · 続きを見る »
売買
売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(555条)。.
大審院
大審院(だいしんいん、たいしんいんNHK放送文化研究所編『ことばのハンドブック 第2版』では放送上の表現としては「だいしんいん」ではなく「たいしんいん」と読むと解説されている(NHK放送文化研究所編 『ことばのハンドブック 第2版』 p.122 2005年))は、明治時代初期から昭和時代前期まで日本に設置されていた最高裁判所。.
契約
法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.
家賃
家賃(やちん)は、賃貸住宅を始めとする賃貸物件の賃貸借契約に基づく物件の使用における対価のこと。借用者が物件の所持者(管理者)に対して支払うものを指し、通常は通貨で支払われる。.
宅地建物取引士
宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。.
新しい!!: 借地借家法と宅地建物取引士 · 続きを見る »
宅地建物取引業
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)とは、主として土地・建物等の売買・交換・賃貸の仲介や、分譲住宅の販売代理等を行う事業のこと。この事業を行うためには宅地建物取引業法で定める免許が必要となるほか、営業や広告、契約等の際には同法に基づく規制を受ける。多額の資本を必要としないことから小規模の会社が多く存在する。.
新しい!!: 借地借家法と宅地建物取引業 · 続きを見る »
宅地建物取引業法
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう、昭和27年法律第176号)は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする、日本の法律。通称宅建業法。所管官庁は国土交通省。 昭和27年、第13回通常国会に瀬戸山三男、田中角栄、外10名により提出、成立した議員立法である。.
新しい!!: 借地借家法と宅地建物取引業法 · 続きを見る »
対抗要件
対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件。 法律関係・権利関係が成立するための法律要件を成立要件という。しかし、この法律関係・権利関係は、五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が、法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。この外部的徴表となるものが対抗要件である。.
新しい!!: 借地借家法と対抗要件 · 続きを見る »
不動産
不動産(ふどうさん、immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。.
不動産登記法
不動産登記法(ふどうさんとうきほう、平成16年法律第123号)は、不動産登記に関する手続を定めた法律である。当初は1899年(明治32年)に明治32年法律第24号として制定され、従来の登記法(明治19年法律第1号)は廃止された。 2004年(平成16年)6月18日に全部改正され、内容が一新された。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。.
新しい!!: 借地借家法と不動産登記法 · 続きを見る »
一般法・特別法
一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広い法のことを、特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいう。両者の区別は相対的である。.
新しい!!: 借地借家法と一般法・特別法 · 続きを見る »
幼稚園
アフガニスタンの幼稚園 戸外での自然体験(森のようちえん) 幼稚園(ようちえん、Kindergarten、kindergarten)は、満3歳から小学校就学までの幼児を教育し、年齢に相応しい適切な環境を整え、心身の発達を助長するための教育施設。.
底地
底地(そこち)とは、借地権付の土地(宅地)の所有権のことをいう。所有権には本来、その物を「使用」「収益」「処分」する権能が含まれるが、底地の所有権者には、このうち直接の使用収益権能がないこととなる。なお、借地権付の土地そのものを「底地」といい、借地権付の土地の所有権は「底地権」と呼ぶということも住宅業界等で見られる(例:)。 日本の場合は、特に、旧借地法、借地借家法の定めにより、借地権の存続期間が長くなるなど借地人の法的利益が保護され、同一の土地にかかる借地権の価格が底地の価格より大きくなることが多く見られる。 底地の経済価値は、賃借人から賃貸借契約の存続期間中支払われる純賃料の現在価値と、その期間の満了後、所有権者が使用収益の権能を回復することによる経済的利益の現在価値の合計となる。なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格.
建物
建物(たてもの)とは、土地に定着する工作物のうち、屋根、柱および壁を有し、原則として人間の居住、作業空間、物品の保管等に用いられる建築物のことである。.
強行法規
強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。 契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。 強行法規に反する契約などの合意は法律行為として無効となる。.
新しい!!: 借地借家法と強行法規 · 続きを見る »
引渡し
引渡し(ひきわたし)とは、占有者の意思に基づく占有移転を言う。すなわち、現在自分の占有している物又は人を、他人の占有下に移転させることをいう。以下、日本法における引渡しについて記述する。.
形成権
形成権(けいせいけん)とは、単独の意思表示のみによって法律効果を生じさせることのできる権利である。 法文に形成権という概念が示されているわけではないが、講学上、私権の分類として用いられる。形成権の行使を目的とする訴訟を形成訴訟という。 具体的には、解除権・予約完結権・取消権・相殺権・建物買取請求権・地代等増減請求権・遺留分減殺請求権などがある。新株予約権(ワラント)、オプション取引の取引対象なども、形成権である。 債権のように明文ではないため、時効期間が問題となるが、判例は債権に準じて10年としている。(最判昭62年10月8日)もっとも、形成権の中には独自の時効・除斥期間が規定されているものもあり(例:取消権)、その場合には規定による。.
使用貸借
使用貸借(しようたいしゃく)は、当事者の一方(借主)が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方(貸主)からある物を受け取ることを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第593条)。.
新しい!!: 借地借家法と使用貸借 · 続きを見る »
土地
土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.
地上権
地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。.
マルサの女2
『マルサの女2』(マルサのおんな2)は、1988年公開の日本映画。伊丹十三監督。前年の1987年に公開され大ヒットとなった『マルサの女』の第二弾。.
新しい!!: 借地借家法とマルサの女2 · 続きを見る »
ガス
とは.
ショッピングセンター
トロント・イートン・センター ショッピングセンター()は、複数の小売店舗や飲食店、美容院、旅行代理店などサービス業の店舗も入居する商業施設である。略称は「SC」。ショッピングモール()とも呼ばれる。 単独出店と比べ、顧客吸引力が強くでき、駐車場や荷捌き施設などが共用できる。また、開発業者が建物を所有する形態であると小売業者の初期投資が軽減できる。.
新しい!!: 借地借家法とショッピングセンター · 続きを見る »
サーカス
ーカス(circus)は動物を使った芸や人間の曲芸など複数の演目で構成される見世物。一般的に円形劇場や天幕などで催され、舞台を群集が取り巻いて見下ろす形態が取られる。古代エジプト時代に始まり、ローマ時代にその原型がなされた。また、近代サーカスの原点としては1770年のイギリス「アストリー・ローヤル演芸劇場」での開催とされる。.
新しい!!: 借地借家法とサーカス · 続きを見る »
債務不履行
債務不履行(さいむふりこう)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいう。英米法では契約法の場合には契約違反(breach of contract)がこれに相当する。.
新しい!!: 借地借家法と債務不履行 · 続きを見る »
債権
債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.
借地非訟事件
借地非訟事件(しゃくちひしょうじけん)とは、借地権の法律関係に関する事項について、賃貸人に変わり、裁判所が通常の訴訟手続によらず、簡易な手続で賃借人に変わり、借地人に対し地代や承諾を決定することをいう。裁判所は当事者の主張に拘束されず、その裁量によって将来に向かって法律関係を形成する。.
新しい!!: 借地借家法と借地非訟事件 · 続きを見る »
借地権
借地権(しゃくちけん)とは、借地借家法上の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう(借地借家法2条1号)。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。.
無効
無効(むこう)とは、効力が生じないこと、またはそのような状態。法律上、特に民法上では、法律行為や意思表示がその有効要件を満たさないために、最初から確定的に効果を生じないこと、または、そのような状態にあることを指して使われる。以下、民法上の「無効」を中心に解説する。.
畳
畳(たたみ)は、日本で利用されている伝統的な床材。芯材になる板状の畳床(たたみどこ)の表面を、イグサを編み込んで出来た敷物状の畳表(たたみおもて)でくるんで作る。縁には畳表を止める為と装飾を兼ねて、畳縁(たたみべり)と呼ばれる帯状の布を縫い付けるが、一部には縁の無い畳もある。 畳には縦横比が2:1になっている長方形の一畳サイズと、これを横半分にした正方形の半畳サイズの2種類がある(以下の記述は特に断らない限り一畳サイズに関するもの)。大きさは3尺×6尺(910mm×1820mm、1.6562 m2)のものが基本となるが、部屋の寸法に合わせて注文生産される場合が一般的なのでサイズは一定していない。一般的な規格としては、京間(本間)、中京間(三六間)、江戸間(関東間、田舎間、五八間)、団地間(公団サイズ、五六間)の4種類が有名である。この他にも地域ごとに様々な規格が存在する。.
物権
物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.
登記
登記(とうき)とは日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。登記制度は裁判制度とともに明治維新以降、日本国及び国民の権利を保護している。(登記制度開始当初は裁判所が登記所を管轄していたが、現在は法務局が管轄している。)具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができる。 登記全般の専門職として1872年に代書人(現在の司法書士)が創設され、昭和に入って表題登記の専門職として土地家屋調査士が創設された。2016年現在、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記などの種類があり、申請件数としては不動産登記が最も多い。 実体法や手続法、司法書士法、土地家屋調査士法に違反する申請行為などは刑事罰が科される。 歴史的には、律令制時代の検地や豊臣秀吉の太閤検地、明治初期の地券制度などを経て、明治19年に登記法が公布(翌年施行)されたことで登記制度が確立し、以後、登記制度は国家及び国民の権利並びに取引活動を支えている。.
障子
子(しょうじ)は、現在の和風建築では明かりを通すように木枠に紙(主に和紙)を貼っているものを指すが、元々はさえぎる道具(建具)の意味で、現在のドア、戸、カーテン、ブラインド、衝立、屏風、襖までも含む。.
運動場
運動場(うんどうじょう・うんどうば)とは、体を動かすために広い面積を有する土地又は屋内にある平面の場所のことである。これらの土地等に付属する施設も含めて運動場と称することもある。スポーツの為に使用する他、運動会、屋外コンサート等のイベントの開催、災害発生時の避難場所として使用されることもある。.
裁判所
裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.
襖
襖(ふすま)は、木などでできた骨組みの両面に紙や布を張ったものでそれに縁や引手を付けたもの 特許庁。和室の仕切りに使う建具の一つである。「襖障子」(ふすましょうじ)または「唐紙障子」(からかみしょうじ)と呼ばれることもある。単に「唐紙」と呼ばれることもある。.
解除
解除(かいじょ)とは、広義には、当事者間に有効に締結された契約関係を終了させること。この広義の解除は、講学上、さらに解除(狭義の解除)、解約告知、解除条件、失権約款、解除契約などに細分される。 このうち狭義の解除は、民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、契約によって生じていた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味する(ただし、解除の効果については直接効果説と間接効果説があり考え方に相違がある)。通常、講学上において「解除」といえばこの狭義の解除を指す。 以下、この項目で単に「解除」と言う場合には狭義の解除を指すこととし、狭義の解除、解除類似の制度の順に述べる。.
許可
許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう。許可したこと証明する書面を「許可書」・「許可証」などと呼ぶ。.
証書
証書(しょうしょ)とは、権利・義務・事実等を証明する書類・文書をいう。.
調停
戸地裁柏原支部) 調停(ちょうてい)は、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを指す。.
貧困ビジネス
貧困ビジネス(ひんこんビジネス)とは、「貧困層をターゲットにしていて、かつ貧困からの脱却に資することなく、貧困を固定化するビジネス」。.
新しい!!: 借地借家法と貧困ビジネス · 続きを見る »
賃貸借
賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(貸主、賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(借主、賃借人)にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第601条)。.
資本
資本(しほん、)とは、事業活動などの元手のことである。また、近代経済学における生産三要素のひとつ、マルクス経済学においては自己増殖する価値の運動体のこと、あるいは会計学や法学における用語である。.
農地法
農地法(のうちほう)は、農地及び採草放牧地の取り扱いについて定めた日本の法律である。.
野党
野党(やとう)とは、政府を構成せず行政を担当しない政党のこと。「政府から離れた在野の政党」からきている。対義語は与党。.
重要事項説明
重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)とは、売買契約・貸借契約・委託契約に際して重要事項説明書に基づき、契約に関する重要事項を消費者に対し説明すること。宅地建物の取引、保険の販売、マンションの委託契約、建築設計契約などに重要事項の説明がある。.
新しい!!: 借地借家法と重要事項説明 · 続きを見る »
自動車教習所
自動車教習所(じどうしゃ きょうしゅうじょ)は、運転免許を取得しようとする者などに対して、自動車を運転するのに必要な知識と技能を教習する施設である。 自動車が走っていても、教習所の存在しない国もある。例えばメキシコは、運転免許を取得するのに役所への届け出(事務手続き)以外の何の手間も要さず、初心者がいきなり公道を走れるのであり、自動車教習所は存在しない。.
新しい!!: 借地借家法と自動車教習所 · 続きを見る »
自由主義
自由主義(じゆうしゅぎ、liberalism、リベラリズム)とは、国家や集団や権威などによる統制に対し、個人などが自由に判断し決定する事が可能であり自己決定権を持つとする思想・体制・傾向などを指す用語。.
新しい!!: 借地借家法と自由主義 · 続きを見る »
東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例
東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(とうきょうにおけるじゅうたくのちんたいしゃくにかかわるふんそうのぼうしにかんするじょうれい)とは東京都の条例。略称は東京都賃貸住宅紛争防止条例。2004年10月1日に施行された。.
新しい!!: 借地借家法と東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例 · 続きを見る »
水道
水道の蛇口から出る清浄な水 水道(すいどう)は、.
民事調停法
民事調停法(みんじちょうていほう、昭和26年6月9日法律222号)は、民事事件の調停手続について規定している日本の法律。最終改正は2004年(平成16年)12月3日法律第152号。 調停手続は、当事者の互譲により事案の解決を図る手続であるが、裁判所の関与を認める一定の調停手続について本法において規定している。調停を主催する担当者には、裁判官のほかに民事調停委員があたる。 調停が成立した場合には、その内容を調書に記載することで裁判上の和解と同一の効力を有し、当事者への拘束力を有することとなる。.
新しい!!: 借地借家法と民事調停法 · 続きを見る »
民集
民集(みんしゅう)とは、特定の判例集の略称。以下のいずれかを指す。.
民法 (日本)
民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.
新しい!!: 借地借家法と民法 (日本) · 続きを見る »
消費者契約法
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう、平成12年5月12日法律第61号)は、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」、日本の法律である(第1条)。平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。 消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年6月7日法律第56号)が平成19年(2007年)6月から施行されている。.
新しい!!: 借地借家法と消費者契約法 · 続きを見る »
敷金
敷金(しききん)は、法律用語で、不動産の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。 賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がなければ明け渡し時に返還され、本来預り金的性格を有する一時金である。ただし、近畿地方以西の西日本では権利金(礼金)の性質を持ち、一部(多くは賃料の1ヶ月分)が返還されないことが多い。これを敷引と呼ぶ。敷引等は「権利金」「礼金」と同様の「賃料の前払的性格」を有するものである(『新・要説不動産鑑定評価基準』p.196~197)。.
所有権
所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.
1992年
この項目では、国際的な視点に基づいた1992年について記載する。.
新しい!!: 借地借家法と1992年 · 続きを見る »
8月1日
8月1日(はちがつついたち)はグレゴリオ暦で年始から213日目(閏年では214日目)にあたり、年末まではあと152日ある。.
新しい!!: 借地借家法と8月1日 · 続きを見る »
ここにリダイレクトされます:
借地。