信用毀損罪・業務妨害罪と生放送
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信用毀損罪・業務妨害罪と生放送の違い
信用毀損罪・業務妨害罪 vs. 生放送
信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。. 生放送(なまほうそう)は、放送業界の業界用語のひとつで、ナレーション・演技・演奏・スポーツ中継といった放送コンテンツを、一旦録音・録画することなく電波・通信回線などの媒体でリアルタイムに視聴者・聴取者に伝えるような放送手段を指す。 一般的にはテレビやラジオなどの電波媒体に対して使われることが比較的多く、インターネットラジオなどインターネット上での放送は「ライブストリーミング」などと呼ばれる。.
信用毀損罪・業務妨害罪と生放送間の類似点
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信用毀損罪・業務妨害罪と生放送の間の比較
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参考文献
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