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信用毀損罪・業務妨害罪と生放送

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

信用毀損罪・業務妨害罪と生放送の違い

信用毀損罪・業務妨害罪 vs. 生放送

信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。. 生放送(なまほうそう)は、放送業界の業界用語のひとつで、ナレーション・演技・演奏・スポーツ中継といった放送コンテンツを、一旦録音・録画することなく電波・通信回線などの媒体でリアルタイムに視聴者・聴取者に伝えるような放送手段を指す。 一般的にはテレビやラジオなどの電波媒体に対して使われることが比較的多く、インターネットラジオなどインターネット上での放送は「ライブストリーミング」などと呼ばれる。.

信用毀損罪・業務妨害罪と生放送間の類似点

信用毀損罪・業務妨害罪と生放送は(ユニオンペディアに)共通の1のものを持っています: 脅迫

脅迫

脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。「強迫」とは同音異義語。.

信用毀損罪・業務妨害罪と脅迫 · 生放送と脅迫 · 続きを見る »

上記のリストは以下の質問に答えます

信用毀損罪・業務妨害罪と生放送の間の比較

生放送が399を有している信用毀損罪・業務妨害罪は、50の関係を有しています。 彼らは一般的な1で持っているように、ジャカード指数は0.22%です = 1 / (50 + 399)。

参考文献

この記事では、信用毀損罪・業務妨害罪と生放送との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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