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保護観察所

索引 保護観察所

保護観察所(ほごかんさつしょ)は、法務省設置法及び更生保護法に基づいて設置される法務省の地方支分部局で、犯罪や非行を犯し家庭裁判所の決定により保護観察になった少年、刑務所や少年院から仮釈放になった者、保護観察付の刑執行猶予となった者に対して保護観察を行う機関である。さらに、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行い、不起訴や無罪になった者に対する精神保健観察も行う。 また、保護観察所では、刑務所や少年院に収容されている者が釈放後に立ち直りに適した環境の中で生活できるように、本人と家族等と融和を図り、就職先(協力雇用主)を斡旋するなど、その受け入れ体制を整えておくための環境調整を行い、刑務所や少年院を満期釈放になるなど刑事上の手続きによる身体の拘束を解かれた者に対しては、必要に応じて更生緊急保護の措置を行うほか、犯罪・非行予防活動の一環として、法務省主唱による、社会を明るくする運動をはじめ各種の活動を行っている。 保護観察所には、常勤職員として保護観察官および社会復帰調整官の他、更生保護に携わるボランティアとして保護司、更生保護法人役職員、更生保護女性会員、BBS会(Big Brorhers and Sisters Movement)会員などがいる。.

28 関係: 執行猶予千葉日報家庭裁判所少年少年刑務所少年鑑別所少年院仮釈放保護司保護観察保護観察官心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律地方支分部局ボランティア刑務所刑罰犯罪社会を明るくする運動無罪職業非行責任能力起訴自立準備ホーム決定法務省法務省設置法更生保護法

執行猶予

執行猶予(しっこうゆうよ)とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさなければ、その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度。.

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千葉日報

千葉日報(ちばにっぽう)は、千葉県の県域地方新聞。1956年社団法人として設立・創刊。1958年株式会社化。.

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家庭裁判所

家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)は、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する日本の裁判所。略称は家裁(かさい)。.

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少年

チリ共和国の少年 パキスタンの少年 マダガスカルの少年 少年(しょうねん)は、年若い人のことを指し、特に男性の未成年者で、おおよそ6、7歳から18、19歳頃までの世代を指す。女性の場合は少女とも呼ぶが、「少年法」など司法の世界では、性別を問わないことが通常である。なお、漢文などの古典における「少年」は、現代日本語よりやや対象年齢が高い「若者」「青年」のニュアンスに近く、老人に対して30歳前後ぐらいまでの若年層を含む。 各種の法律における「少年」の定義は法律により異なる。.

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少年刑務所

奈良少年刑務所 少年刑務所(しょうねんけいむしょ)は、刑務所、拘置所とともに刑事施設の一つ。法令に違反し、裁判などの結果、刑罰に服することとなった者を収容する。.

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少年鑑別所

少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)は、少年鑑別所法によって設置されている、少年の収容施設である。主に家庭裁判所の観護措置決定により送致された少年を収容し、医学、心理学、社会学、教育学等の専門知識に基づいて、資質及び環境の調査を行う。鑑別所(かんべつしょ)とも言う。.

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少年院

少年院(しょうねんいん)は、保護処分の執行を受ける者及び少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受けることとされた者を収容するための施設。法務省矯正局が管轄する。.

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仮釈放

仮釈放(かりしゃくほう)とは、収容期間満了前において仮に釈放されること。.

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保護司

保護司(ほごし)は、保護司法(1~5条、7~9条、11~18条)・更生保護法(32条、61条、64条)に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の一般職国家公務員(人事院指令14-3で指定された非常勤国家公務員、無給)で、犯罪や非行に陥った人の更生を任務とする。.

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保護観察

保護観察(ほごかんさつ)とは、刑事政策における一施策である。犯罪者を処遇するにあたり、刑務所などの刑事施設や少年院で処遇を行う「施設内処遇」に対比して、「社会内処遇」と呼ばれる。.

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保護観察官

保護観察官(ほごかんさつかん)は、更生保護法31条により、地方更生保護委員会事務局と保護観察所に置かれる国家公務員である。保護観察官は職名であり、官名は、法務事務官。行政職(一)の俸給表が適用される。.

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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(しんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。制定は2003年(平成15年)、施行は2005年。通称は心神喪失者等医療観察法、医療観察法。.

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地方支分部局

地方支分部局(ちほうしぶんぶきょく)とは、日本において、内閣府設置法第43条及び第57条、国家行政組織法第9条に規定されている、国の行政機関(省庁など)の所掌事務を分掌する地方出先機関の総称である。.

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ボランティア

タンカーからの事故で汚染された海岸の清掃ボランティア ボランティア()とは、自らの意志により参加した志願兵のこと。反対語は「強制徴募」。奉仕活動をする人のことは「チャリティー」の項目を参照すること。.

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刑務所

広島刑務所 2005年(平成17年)4月24日 刑務所(けいむしょ)は、法令に違反し、裁判の結果、刑罰に服することとなった者を収監する刑事施設である。.

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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社会を明るくする運動

会を明るくする運動(しゃかいをあかるくするうんどう)とは、法務省が主唱する、犯罪をなくして社会を明るくするために、すべての日本国民が犯罪の防止と犯罪者の矯正および更生保護についての正しい理解を深め、すすんでこれらの活動に協力するように全国民によびかける啓発活動。「社明運動(しゃめいうんどう)」とも呼ぶ。.

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無罪

無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。 日本における無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。.

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職業

職業(しょくぎょう)は、日常的に従事する業務や労働など、技能、知識、能力などをまとめた一群の職務のこと。職(しょく)、生業(すぎわい、せいぎょう、なりわい)、仕事(しごと)とも呼ばれ、。生計を立てるための仕事も職業とされる厚生労働省職業分類定義:「職業とは、職務の内容である仕事や課せられた責任を遂行するために要求されている技能、知識、能力などの共通性または類似性によってまとめられた一群の職務をいう。」広辞苑:職業「日常従事する業務。生計を立てるための仕事」。 職業の目的は人それぞれではあるが、ほとんどの場合、生計を立てるため、つまり生活するのに必要な(衣食住などの)物資やサービスを得るため、現代であれば主としてそれを得るために必要な金銭を得るためになされている。被雇用者の場合は、主としてそれを給与の形で、個人事業主(自営業)の場合は利益 の形で得ている。 被雇用形態は正社員、アルバイト、パートタイムなど様々。通常の意味での職業ではないが、主婦、学生さらには無職を、便宜上、職業の1つとみなすこともある。.

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非行

非行(ひこう)とは、一般的に、違法行為、あるいは違法ではなくても、習慣的規範に照らして反社会的とみなされる行為のことをいう。広い意味での「非行」では、成人もしくは不良行為少年の行為についても使われるが、法律的な意味では青少年における「非行」をさすことが多い(少年法に関する非行は法律用語である非行少年の項を参照)。.

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責任能力

責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。 刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。また、民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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自立準備ホーム

自立準備ホーム(じりつじゅんびホーム)とは、日本の法務省の「緊急的住居確保・自立支援対策」にもとづいて、人々に一時的に住居を提供し、自立を促す施設のこと。.

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決定

決定(けってい).

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法務省

法務省(ほうむしょう、英語:Ministry of Justice、略称:MOJ)は、日本の行政機関の一つである。 法務省設置法3条では法務省は、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とするとしている。.

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法務省設置法

法務省設置法(ほうむしょうせっちほう、平成11年法律第93号)は、法務省の設置並びに任務及び所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める、日本の法律である。.

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更生保護法

更生保護法(こうせいほごほう、英語: Offenders Rehabilitation Act)は、日本の法律。犯罪者及び非行少年の更生及び保護観察制度の運用など再犯の予防に関する手続や、これらに関する行政機関について規定する。 2007年に、犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法の整理・統合を目的とした新法として第166回通常国会で成立、2008年6月1日から施行され、当該前身の2法は廃止となった。.

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