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住居侵入罪と罰金

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

住居侵入罪と罰金の違い

住居侵入罪 vs. 罰金

住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)は、刑法130条前段に規定される罪。同条後段には不退去罪が規定されている。. 罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

住居侵入罪と罰金間の類似点

住居侵入罪と罰金は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 窃盗罪法定刑

窃盗罪

窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。.

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法定刑

法定刑(ほうていけい)とは、ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則(すなわち刑法総則は除く)により規定している刑罰をいう。 罪刑法定主義によれば、いかなる行為が犯罪となるか(構成要件)だけでなく、その行為に対していかなる刑罰が科されるかをも、法律(又は法律の委任に基づく命令)が前もって規定しなければならない。こうして規定された刑罰が法定刑である。 法定刑には裁量的な選択の余地がないもの(絶対的法定刑→外患誘致罪(刑法81条))もあるが、大多数の場合には、刑種の選択(選択刑)や刑期の量定(相対的法定刑)について裁判所に裁量的な選択の余地が与えられている。 個々の刑事訴訟において、個々の被告人につき、法定刑に刑法総則の諸規定を適用した上で処断刑が定まり、その範囲内で刑罰が宣告される。 なお、律令をはじめとする東アジア・日本の前近代の法体系は原則として絶対的法定刑に基づいて刑罰が定められており、その弾力的運用のために断罪無正条・不応為条など、裁判官の情理や類推適用に基づく刑事処分を認めるという、罪刑法定主義とは対極の法運用が行われることになった。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

住居侵入罪と罰金の間の比較

罰金が68を有している住居侵入罪は、52の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は1.67%です = 2 / (52 + 68)。

参考文献

この記事では、住居侵入罪と罰金との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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